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経営・管理ビザの厳格化、変更点について
ビザ更新できない可能性も?
会議中

2025年10月16日、経営・管理ビザの要件が厳格化されました。

​ここでは、この厳格化の変更点や、今後の更新や変更についてどうすればいいかを考えてみます。

目次

経営・管理ビザの何が変わったか?

 

資本金:500万円以上→3000万円以上へ引き上げ

小規模事業者にとって、3000万円の資本金とは、相当ハードルがあがりました。

複数の外国人が共同出資する場合は、資本金3000万円で認められるかどうかは、明確ではありません。

常勤職員:2名以上(資本金要件と択一)→1名以上(資本金と両方必須)へ

資本金要件と両方を満たす必要があります。日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、いずれかである必要があります。技術・人文知識・国際業務の在留資格である職員では認められません。

学歴・経験:不問→大学卒または経営・管理の経験3年以上

大学は、経営、商学系である必要はありません。

日本語要件:不問→CEFR B2相当(本人または職員)

CEFR B2とは、複雑な文章の主要な内容を理解でき、専門的な議論にも参加できるレベルです。日常会話に問題はなく、ビジネスの面でも自分の意見を論理的に伝えることができる段階です。

具体的には、次のレベルとなります。

  • JLPT N2またはN1に合格

  • BJTビジネス日本語能力テストで400点以上

  • 中長期在留者として20年以上在留

  • 日本の大学・高等専門学校・専修学校(専門課程・専攻科)を卒業・修了

  • 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業

事業計画書:任意→専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士など)の評価が必須

なぜ厳格化されたのか?

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これまでは、事業実態のないペーパーカンパニーによるものが散見され、「お金が500万円あれば取得できる在留資格」すなわち500万円で買う在留資格、と誤った認識を持たれかねない状態でした。また、500万円は外国と比較して相当安い設定であったことも否めません。

 

経過措置

2028年10月15日までは経過措置がとられ、新基準を満たさなくても「経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえて許否判断を行う」とされています。

しかし。適合する見込みを提示できなければ、ダメ、ということになります。

次回の在留資格更新が難しくなる?

  • 資本金3000万円を準備できない

  • 常勤職員1名を雇用できない

  • 学歴・実務経験がない

  • 事業規模の拡大はできない

これらの場合は、次回の更新は厳しいと言わざるをえません。

在留資格変更を考える

経営管理ビザを更新できない場合で、日本に在留することを望む場合は、在留資格の変更も考えましょう。

 技術・人文知識・国際業務もしくは特定技能が候補と思われます。この場合は、経営者から雇用される側、という立場は変更になります。

 

計画的に、そして早めに行動しましょう。ご相談はお早めにどうぞ。

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