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営業所を管轄する警察署の生活安全課に、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」を提出しなければいけません。

そして、その前に、飲食店営業許可を保健所でとっておくことは必須ですね。


添付書類として、営業所の平面図が必要になってきますが、こちらは保健所の飲食店営業許可をとるときに作成したものを流用、というわけにはいきません。

ざっくりいうと、もっときっちり正確に作成しなければいけません。

  • 店舗の平面図

  • 店舗の求積図

  • 客室、調理場、その他の求積図

  • 照明、音響設備配置図

  • 備品の図面

これらを作成します。

当方にご依頼いただいた場合は、現場でサイズを測って、CADで仕上げていますので、ご依頼いただいた方からは、ご安心とご納得をいただいています。


管轄の警察署によって、細かい部分の対応がちがう印象です。たとえば、いきなり警察署に伺って大丈夫なところもあれば、予約しないといけないところもありました。


当方へのご依頼はこちらからどうぞ。

https://www.chikokume.com/sinyasakerui


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建設業許可を申請するために、経営業務の管理責任者等(経管=ケイカン)の設置が要件のひとつとなっています。


建設業に関し通算5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する場合、その証拠書類を提出すればいいわけです。法人の役員とか、個人事業主であってもOKです。


建設業許可申請をするため、この年数が足りない場合は、要件を満たしている方を招きいれてその人を経管とするか、年数が経過してご自身が要件を満たすのを待つか、ということになります。


前職(勤務していて辞めた)が、建設業に関する会社であって、常勤の役員だった場合は、その年数も加算することが可能です。その場合、前の会社の「建設業許可通知書のコピー」が必要になります。前の会社が建設業許可を取っていなかった場合は、請求書などで建設業関係の仕事をしていたことを証明する必要があります。


前の会社を円満に退社されている場合はいいのですが、そうでない場合も結構ありますし、そんな場合も当事務所でご相談に応じていますので、一度ご連絡ください。

建設業許可申請はこちら



余談です。

通算5年の数え方ですが、片月落としして計算されます。片月落としとは、たとえば令和1年1月から令和3年4月までなら通常「2年4カ月」とカウントするところ、これを1月差し引き「2年3カ月」とする計算方法です。

神戸の土木事務所で教えていただいたのは、経営経験や実務経験の年数は月の途中から始まり、月の途中に終わったものとみなし、全体の期間から1月を差し引いた期間が実質的な期間であるといった取扱いがされているそうです。



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コロナ禍より、特に注目をあびてきたキッチンカーでの飲食店営業。

食事をする空間が屋内ではなく、テイクアウト主流であることから、コロナ禍にはうってつけの営業形態でしたね。


コロナが収束したと思われる2023年になっても、店舗の家賃が不要であったり、移動ができるため様々な場所での営業が可能であるキッチンカーには、事業を始めてみようと思わせる魅力がたっぷりありますね。


メリットだらけのキッチンカー営業ですが、もちろん保健所での飲食店営業許可をとらなければなりません。店舗とは異なり、保健所職員の方は検査に来てもらえないので、キッチンカーを保健所まで持って行かなければいけませんから、駐車スペースの確保など気をつけたいですね。


そして!どこでも移動して営業できるわけではなく、営業する場所を管轄する保健所の許可が必要となることもお忘れなく!


当事務所のキッチンカー営業許可のサポートについては、こちらです。

https://www.chikokume.com/kitchencar






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