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自動車で食品を取扱う営業許可申請(移動販売)
※各自治体によって分類や提出書類等異なります。ここでは神戸市について記載しています。
 フードトラック

営業形態の種類

​※2021年6月1日、新たな食品衛生法が施行されました。

許可業種

  • 飲食店営業自動車:自動車において、たこ焼き、お好み焼き、ホットドック等、飲食物の調理を行い提供する場合(提供直前に加熱する等、簡単な調理のみ)

  • 菓子製造業自動車:自動車において、たい焼き、回転焼などの菓子を製造する場合(提供直前に加熱しない菓子の製造は不可)

  • 食肉処理業自動車:自動車で食肉を販売する場合

  • 魚介類販売業自動車:自動車で魚介類を販売する場合

届出業種

  • 乳類販売業自動車:自動車で牛乳、乳飲料の販売を行う場合(牛乳等の宅配のみの場合は、基地において乳類販売業許可が必要)

  • 食肉販売業自動車:包装済みの食肉のみの販売

  • 魚介類販売業自動車:包装済みの魚介類のみの販売

飲食店等を営業する方の許可の流れ

 

1.自動車の基準が合致しているかどうか、設計図を持って保健所に事前相談をする方がよいです。自治体によって、少しずつ基準が異なっていますので注意が必要です。

 

2.自動車を保管・管理する場所の保健所(神戸市は各衛生監視事務所)に、営業開始2週間前までに、申請書類と必要書類の提出が必要です。

3.保健所の検査を受けるため、日程の相談をします。

4.検査の結果が合格であれば、営業許可証が交付されます。(指定日以降に受け取り)

当事務所では、神戸市・芦屋市・西宮市・明石市・尼崎市で営業予定の方対象に、保健所の事前相談、営業許可申請手続き(書類作成、図面作成含む)を承ります。施設基準を澪足しているかなど確認し、個別案件に適切に対応しています。

食品衛生法改正に伴う重要点

 

令和3年6月1日より、食品衛生法が改正されたことにより、特にチェックされる施設基準点として、「施設に求められる手洗い設備」があります。具体的には、「手洗い後の再汚染を防止するため、直接手を触れずに操作できる構造」であることが求められます。通常の蛇口ではダメで、センサー式、肘で操作するレバー式、足踏み式のいずれかとなります。

​【比較的安価なセンサー式】※例としてあげておりますが、サイズや仕様など、実際にお店で使用可能かどうかは、ご自身でご確認ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車で食品を取扱う営業許可申請に必要な書類

  • 車検証

  • 申請書

  • 付近の見取り図

  • 施設の図面(平面図・機械器具類の配置図)

  • 食品衛生責任者の資格を証する書面(原本)

  • 水道水以外を使用する場合は水質検査成績書(写し)

  • 法人の場合:登記事項証明書(登記簿抄本等:原本)

※食品衛生責任者になるためには、1日講習会に参加し、修了証をもらう必要があります。詳細は下記をご確認ください。

http://kobe-shokukyo.sakura.ne.jp/seminar_hygiene.html

兵庫県、大阪市の申請手数料(他の地域もほぼ同様)

 

飲食店営業:16,000円

菓子製造業:14,000円

当事務所料金

 

書類作成、書類作成に必要な寸法計測、保健所打合せ、保健所書類提出および検査立会い、など含みます。

50,000円(税別)+郵送料や遠方交通費などの諸経費(あらかじめ御見積します)

※会社設立ご希望の方もご相談に応じています。

※継続、廃業、変更届の方は別途ご相談ください。

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