自動車で食品を取扱う営業許可申請(移動販売)
※各自治体によって分類や提出書類等異なります。ここでは神戸市について記載しています。

営業形態の種類
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飲食店営業自動車:自動車において、たこ焼き、お好み焼き、ホットドック等、飲食物の調理を行い提供する場合(提供直前に加熱する等、簡単な調理のみ)
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喫茶店営業自動車:自動車において、コーヒー、ジュース等の飲み物のみの提供を行う場合や、自動車において削氷し、かき氷の販売を行う場合(生ジュースは不可)
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菓子製造業自動車:自動車において、たい焼き、回転焼などの菓子を製造する場合(提供直前に加熱しない菓子の製造は不可)
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乳類販売業自動車:自動車で牛乳、乳飲料の販売を行う場合(牛乳等の宅配のみの場合は、基地において乳類販売業許可が必要)
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食肉販売業自動車:自動車で包装された食肉を販売する場合(包装されてない食肉の販売や食肉の細切等は不可、車内で立作業ができない場合は包装された冷凍の食肉の販売のみ可)
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魚介類販売業自動車:自動車で魚介類を販売する場合
飲食店等を営業する方の許可の流れ
1.自動車の基準が合致しているかどうか、設計図を持って市(=保健所)に事前相談をする方がよいです。自治体によって、少しずつ基準が異なっていますので注意が必要です。
2.自動車を保管・管理する場所の保健所(神戸市は各衛生監視事務所)に、営業開始2週間前までに、申請書類と必要書類の提出が必要です。
3.保健所の検査を受けるため、日程の相談をします。
4.検査の結果が合格であれば、営業許可証が交付されます。(指定日以降に受け取り)
当事務所では、神戸市・芦屋市・西宮市・明石市・尼崎市・大阪市・宝塚市・伊丹市で営業予定の方対象に、面倒な、保健所の事前相談、営業許可申請手続き(書類作成、図面作成含む)を承ります。施設基準を澪足しているかなど確認し、個別案件に適切に対応しています。
HACCP(ハサップ)導入したい方
新規開業の方も、既存店の方も承ります。詳しくはこちら。
自動車で食品を取扱う営業許可申請に必要な書類
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車検証
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申請書
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付近の見取り図
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施設の図面(平面図・機械器具類の配置図)
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食品衛生責任者の資格を証する書面(原本)
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水道水以外を使用する場合は水質検査成績書(写し)
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法人の場合:登記事項証明書(登記簿抄本等:原本)
※食品衛生責任者になるためには、1日講習会に参加し、修了証をもらう必要があります。詳細は下記をご確認ください。
兵庫県、大阪市の申請手数料(他の地域もほぼ同様)
飲食店営業:16,000円
喫茶店営業:9,600円
菓子製造業:14,000円
乳類販売業:9,600円
食肉販売業:9,600円
魚介類販売業:9,600円
当事務所料金
書類作成、書類作成に必要な寸法計測、保健所打合せ、保健所書類提出および検査立会い、など含みます。
50,000円(税別)+郵送料や遠方交通費などの諸経費(あらかじめ御見積します)
※会社設立ご希望の方もご相談に応じています。
※継続、廃業、変更届の方は別途ご相談ください。