行政書士・FP 久米事務所
受付時間:8:30~17:00
休日:土日祝
ご予約いただけば土日祝も対応可能、メールは24時間以内に返信します!
メール、オンライン、電話で対応可能な事案は、全国お引受けいたします。
TEL:078-851-7076
Email:chikokume@gmail.com
自動車で食品を取扱う営業許可申請(移動販売)
※各自治体によって分類や提出書類等異なります。ここでは神戸市について記載しています。

営業形態の種類
※2021年6月1日、新たな食品衛生法が施行されました。
許可業種
-
飲食店営業自動車:自動車において、たこ焼き、お好み焼き、ホットドック等、飲食物の調理を行い提供する場合(提供直前に加熱する等、簡単な調理のみ)
-
菓子製造業自動車:自動車において、たい焼き、回転焼などの菓子を製造する場合(提供直前に加熱しない菓子の製造は不可)
-
食肉処理業自動車:自動車で食肉を販売する場合
-
魚介類販売業自動車:自動車で魚介類を販売する場合
届出業種
-
乳類販売業自動車:自動車で牛乳、乳飲料の販売を行う場合(牛乳等の宅配のみの場合は、基地において乳類販売業許可が必要)
-
食肉販売業自動車:包装済みの食肉のみの販売
-
魚介類販売業自動車:包装済みの魚介類のみの販売
飲食店等を営業する方の許可の流れ
1.自動車の基準が合致しているかどうか、設計図を持って保健所に事前相談をする方がよいです。自治体によって、少しずつ基準が異なっていますので注意が必要です。
2.自動車を保管・管理する場所の保健所(神戸市は各衛生監視事務所)に、営業開始2週間前までに、申請書類と必要書類の提出が必要です。
3.保健所の検査を受けるため、日程の相談をします。
4.検査の結果が合格であれば、営業許可証が交付されます。(指定日以降に受け取り)
当事務所では、神戸市・芦屋市・西宮市・明石市・尼崎市で営業予定の方対象に、保健所の事前相談、営業許可申請手続き(書類作成、図面作成含む)を承ります。施設基準を澪足しているかなど確認し、個別案件に適切に対応しています。
食品衛生法改正に伴う重要点
令和3年6月1日より、食品衛生法が改正されたことにより、特にチェックされる施設基準点として、「施設に求められる手洗い設備」があります。具体的には、「手洗い後の再汚染を防止するため、直接手を触れずに操作できる構造」であることが求められます。通常の蛇口ではダメで、センサー式、肘で操作するレバー式、足踏み式のいずれかとなります。
【比較的安価なセンサー式】※例としてあげておりますが、サイズや仕様など、実際にお店で使用可能かどうかは、ご自身でご確認ください。
自動車で食品を取扱う営業許可申請に必要な書類
-
車検証
-
申請書
-
付近の見取り図
-
施設の図面(平面図・機械器具類の配置図)
-
食品衛生責任者の資格を証する書面(原本)
-
水道水以外を使用する場合は水質検査成績書(写し)
-
法人の場合:登記事項証明書(登記簿抄本等:原本)
※食品衛生責任者になるためには、1日講習会に参加し、修了証をもらう必要があります。詳細は下記をご確認ください。
http://kobe-shokukyo.sakura.ne.jp/seminar_hygiene.html
兵庫県、大阪市の申請手数料(他の地域もほぼ同様)
飲食店営業:16,000円
菓子製造業:14,000円
当事務所料金
書類作成、書類作成に必要な寸法計測、保健所打合せ、保健所書類提出および検査立会い、など含みます。
50,000円(税別)+郵送料や遠方交通費などの諸経費(あらかじめ御見積します)
※会社設立ご希望の方もご相談に応じています。
※継続、廃業、変更届の方は別途ご相談ください。