top of page
料飲店期限付売酒類小売業 免許申請
新型コロナウィルス感染症対策の国税庁措置 2020年6月末まで終了しました
パスタとワイン

料飲店期限付酒類小売業とは

 

酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。

通常、一般酒類小売業免許の取得に際しては、原則2ヶ月かかります。そこで、今般のコロナウイルス感染症に基因して、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場でテイクアウト用酒類の販売を速やかに行いたい事業者の方向けに、期限付酒類小売業免許を申請することにより、速やかに販売業免許を受けることが可能となっています。申請時の書類を少なくし、免許付与後にその他の書類を提出することになっています。

※当事務所では、兵庫県の酒類小売業免許のサポートをさせていただきます。他地域の方、卸売業免許希望の方は、別途ご相談ください。

申請期限と期間

 

申請期限:2020年6月30日

免許期間:6ヶ月間

申請対象:料飲店等を経営している事業者(料飲店等)

販売対象:既存の在庫をはじめ既存の取引先からの仕入れの販売に限る

料飲店期限付酒類小売業免許申請に必要な書類

 

申請時に提出

  • 申請書

  • 販売場の敷地の状況図

  • 建物等の配置図

  • 住民票の写し(マイナンバーなし、本籍地あり)法人は登記事項証明書

免許付与後に提出

  • 事業の概要

  • 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書

  • 免許要件誓約書

  • 定款の写し

  • 都道府県および市町村発行の地方税納税証明書(未納税額がない 旨及び2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の証明。法人については、証明事項に「地方法人特別税」を含めているか。)

  • 土地、建物、施設又は設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書 (写)、建物が建築中の場合は請負契約書(写)、農地の場合は農地転 用許可関係書類(写)

  • 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)

※申請販売場の建物が複数の土地にまたがる場合には、その全ての地番にかかる土地の登記事項証明書

登録免許税

 

無料

留意事項

  • 酒類の仕入れ、販売について帳簿に記帳する義務が課されるほか、販売数量の報告等を行う必要があります。

  • 「量り売り」(購入者の希望する酒類を、希望する量だけ販売)や「詰め替え」(あらかじめ別の容器に 小分けして販売)をすることができます。

※ 詰め替えを行うためには、一定の手続(届出・表示)が必要です。

  • 近隣からインターネットや電話での注文を受けて酒類を宅配することは可能です。しかし、 インターネット等を利用して2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を 販売することはできません(別途、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。)。

  • 原価割れ販売を禁止する「酒類の公正な取引に関する基準」等を遵守する必要があります。

  • 酒類販売管理者を選任等する必要があります。

  • 自治体等から各種の要請等がある場合、これに従うことが条件です。

当事務所料金

申請時書類作成および免許付与後書類作成を承ります。

※兵庫県以外の方で、メールや郵送で対応可能な方はご相談ください。

 

 

bottom of page