遺言書

目次
遺言書とは
遺言は、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるための手段です。そして、その遺言を民法の方式に従って書面化した法的効力を持つ文書にしたものが、遺言書です。
一般的な普通方式遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
遺言は満15歳以上の方であれば、行うことができます。
判断能力があって元気なうちに、人生の締めくくりとして、そして遺される方のために遺言書は作成しておくべきと考えます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言書は、遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印をする遺言書です。
遺言書の本文は、パソコンや代筆で作成できませんが、平成31年(2019年)1月13日以降、民法改正によって、財産目録をパソコンや代筆でも作成できるようになりました。なお、財産目録は、預貯金通帳の写しや不動産(土地・建物)の登記事項証明書などの資料を添付する方法で作成できますが、その場合には、全てのページに署名と押印が必要になります。
【長所】
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作成に費用がかからず、いつでも変更できるので、一番お手軽に作成できる。
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自分だけが内容を知っており、他の人には秘密にできる。
【短所】
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一定の要件を満たさないと、無効になる恐れがある。
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遺言書を紛失されたり、忘れ去られたりする恐れがある。
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遺言書を捨てられたり、勝手に書き換えられたりする恐れがある。
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相続人が、死後に家庭裁判所に検認の手続きを取らなければいけない。
自筆証書遺言の法務局保管
2020年7月10日(金)より、法務局で自筆証書遺言書を保管することができるようになりました。
法務局で保管した場合は、家庭裁判所の検認手続きは不要になります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公正役場で証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて、公証人の筆記により作成してもらう遺言書です。遺言書の原本は、公証役場で保管されます。
【長所】
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法律知識がなくても、法律家のもとで作成するため、無効になる可能性は極めて低い。
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勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりする恐れがない。
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相続人が、死後に家庭裁判所での検認の手続は必要ない。
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相続人が、銀行や役所で手続きをする際、極めて信用力が高く、手続きがスムーズ。
【短所】
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証人が2人必要である。
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費用や手間がかかる。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、書いた内容を秘密にしたうえで、存在のみを公証役場で証明してもらう遺言書です。
具体的には、遺言の内容を記載した書面に署名押印をし、これを封筒に入れて、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印をした上、公証人および証人2名の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申し述べ、公証人が、その封紙上に日付および遺言者の申述を記載した後、遺言者および証人2名とともにその封紙に署名押印をして作成します。
ただ、あまり見かけることはない、というのが実感です。
【長所】
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自筆である必要はなく、パソコンや代筆が可能である。(自署は必要)
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内容を秘密にすることができる。
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相続人が、死後に家庭裁判所での検認の手続は必要ない。
【短所】
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内容が秘密であるため、公証人が内容を見るわけではなく、無効になる恐れがある。
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証人が2人必要である。
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遺言書の保管は、自身で行う必要がある。
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相続人が、死後に家庭裁判所に検認の手続きを取らなければいけない。
遺言書作成の注意点など
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遺留分
遺留分とは、「兄弟姉妹以外の相続人のために、相続できる遺産の最低保障額」です。(民法1042条第1項)
相続人が直系尊属だけの場合は財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1ですが、兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分権利者は、侵害された財産の返還を請求することができ、これを遺留分侵害額請求といいます。(民法1046条第1項)
この権利を行使するかしないかは、遺留分権利者の自由で、遺留分を侵害されたことを知ったときから1年、相続開始から10年以内に行使しないとこの権利は消滅します。
争いごとはさけるべきだと思いますので、遺言書を作成するときは遺留分に注意して作成しましょう。
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生命保険受取人の変更
生計保険の受取人は、生命保険の契約の時に決定します。
受取人を変更したいときは、生命保険契約の変更によって行うのが通常です。
しかし、2010年の保険法の改正により、遺言書によって受取人を変更することができるようになりました。
注意点としては、契約書に記された受取人にすでに保険金が支払われてしまっている場合、二重に保険金が支払われることはないため、遺言書の存在は相続人に伝えておくべきだと思います。
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付言(ふげん)
遺言書には付言といって、自分の気持ちを書くことができます。法的効力はないものの、ご自身が亡くなった後、相続人はあなたのメッセージ、思いを受け取ることができ、あなたへの感謝を深めることでしょう。とても素晴らしいことです。
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遺言書の存在
遺言書の内容は相続人に伝えないものですが、遺言書が存在することは伝えておいてもよいのではないかと考えます。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、いずれなのかを伝えておけば、遺言書を発見することが容易になります。折角の遺言書が発見されず・・・ということは避けたいですよね。ただ、これは相続人との関係性もありますから、一概にこうすべき、とは言い切れません。
当事務所の遺言書サポート
・自筆証書遺言
お客様のご意向に沿った形で、自筆証書遺言の文案を作成します。お客様のご意向を伺うため、お打ち合わせは通常1回から2回行います。お客様には文案をもとに自筆にて作成いただき、完成となります。
不動産登記事項証明書や銀行預金などの財産目録も当事務所で収集、作成いたします。
法務局での保管サービスについて、ご希望があれば法務局までの付き添いも行います。
・公正証書遺言
お客様のご意向に沿った形で、公正証書遺言の草案を作成します。お客様とのお打ち合わせは通常1回から3回行いますが、内容についてはお客様が納得されるまで修正を繰り返し、完成させます。
当事務所が公証役場と遺言書内容の打ち合せや、出向く日程調整を行います。お客様に足を運んでいただくのは、公証役場にて署名捺印をする日のみです。身体的なご都合により公証役場に出向けない場合は、公証人に出張をお願いすることも可能なので、お気軽にお申し出ください。
公正証書遺言は、証人が2名必要ですので、ご希望があれば証人もお引き受けします。
・エンディングノートのすすめ
遺言書は作成するつもりはないけど、何かを文書にして残しておきたい、と考えられる方もいらっしゃいます。そんな方にはエンディングノートがおすすめです。サポートもしておりますので、ご依頼ください。
当事務所では、行政書士とFPの両方の視点から、お客様のサポートを行っています。お気軽にご相談ください。





