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建設工事請負契約書とは
建設業法第19条第1項は、建設工事の請負契約の当事者に対して、工事内容や請負代金など一定の事項を書面に記載し、署名または記名押印のうえ相互に交付することを義務付けています。
契約書の形式には、
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法定記載事項の16項目を網羅した、1通の「工事請負契約書」を双方が保管する方式
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基本契約書を先行締結したうえ、個別工事ごとに「注文書+請書」=「個別契約」を交わす方式
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法定記載事項の16項目を網羅して、「注文書+請書」のみで締結する方式
の3種類が認められています。
継続的な取引関係では上記2. の基本契約書方式が実務上広く用いられています。
建設工事請負契約は私法上、口頭でも成立し得ますが、建設業法上は契約締結に際して一定事項を書面に記載し、署名または記名押印のうえ相互に交付することが義務付けられています。
書面がないままでは、言った・言わない、のトラブルにもなりかねません。
基本契約と個別契約
基本契約書は「取引全体に共通する条件」、個別契約書(注文書・請書)は「その工事ごとの条件」を決める書面です。
建設工事では、国土交通省の「建設業法令遵守ガイドライン(第12版)」が、基本契約書に建設業法第19条第1項第5号〜第15号の事項(支払、変更、不可抗力、検査、契約不適合、紛争解決など)を、個別契約書(注文書・請書)に第1号〜第4号の事項(工事内容、請負代金の額、工期、工事を施工しない日・時間帯)を書く形を示しています。
建設業法第19条第1項の法定記載事項16項目
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工事内容
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請負代金の額
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工事着手の時期及び工事完成の時期
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工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
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請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
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当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
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天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
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価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め
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工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
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注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
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注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
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工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
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工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
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各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
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契約に関する紛争の解決方法
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その他国土交通省令で定める事項
お手続きの流れ(当事務所の料金説明)
当事務所では、工事請負基本契約書(もしくは工事請負契約書+約款)の作成を承ります。原則、PDFファイルにて納品いたします。
1.お名前、ご住所、どういった誓約書かなどを、ご予約・ご依頼・お問い合わせフォームまたはメールからご連絡ください。お急ぎの方はお電話でも結構です。
2.原則、メールで対応いたします。メールでは、作成にあたり、必要部分についてお伺いしますので、メールでお答えください。追加で必要な項目があればお知らせください。ご請求金額については、御見積をいたします。
3.お急ぎの方はいつまでに必要かをあらかじめご連絡ください。お引き受けできない場合も、まれにございますので、その際はご了承ください。内容をご確認いただき修正があればご連絡ください。
ご納得いただくまで、しっかり対応して作成していますので、ご安心ください。
4.請求金額と振込口座をご連絡しますので、お振込にてお支払いをお願いします。
(料金先払いとなります。)
標準的案件:1件につき:40,000円(税別)
5.お振込を確認できましたら、メールにてPDFをお送り致します。用紙での納品をご希望の場合は、その旨、お伝え下さい。


