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就労継続支援A型 新規指定申請
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目次

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就労継続支援A型とは

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一般企業で働くことが難しい障害のある人が、雇用契約を結んで働きながら支援を受ける福祉サービスです。最低賃金以上の給与が支払われ点が、就労継続支援B型とは異なります。

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就労継続支援A型を利用する人

 

就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な障害者 (利用開始時、65歳未満の人)

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1.就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった人

 

2.特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった人

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3.企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

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就労継続支援A型の事業所を始めるには

 

自治体の許可(=指定)を受ける必要があります。障害福祉サービスの許可は個人ではもらえませんので、個人事業主の方は、まず会社設立から始めることになります。​​

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就労継続支援A型の要件

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1.法人であること

株式会社、合同会社等の営利法人も認められますが、社会福祉法人以外の法人格で開業する場合は、その法人が「専ら社会福祉事業を行う者」であることが求められます。これはB型とは異なる点です。

既に法人設立をされていても、社会福祉事業以外を営んでいる場合は、新規に設立が必要となります。

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2.人員基準を満たすこと

①管理者 

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【資格要件】

下記のいずれかの要件を満たす者

・社会福祉主事資格要件に該当する者

・社会福祉事業に2年以上従事した者

・企業を経営した経験を有する者

・社会福祉施設長認定講習を修了した者

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【配置基準】

1名(兼務可)

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②サービス管理責任者

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【資格要件】

下記いずれの要件も満たす者

・実務経験

障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(3年~8年)

・研修修了者

平成31年3月までの研修受講者:

サービス管理責任者研修・相談支援従事者初任者研修(講義部分)※両研修の修了者。

※平成18年度~平成30年度までの受講者は、令和5年度末(2024年3月)まで、更新研修受講前でも従事可能。

 

平成31年4月以降の研修受講者:

相談支援従事者初任者研修(講義部分)

サービス管理責任者等基礎研修

サービス管理責任者等実践研修

※令和4年3月31日までに実務経験を満たして基礎研修を修了した者は、基礎研修終了後3年間は、実践研修修了とみなし、従事可能。

 

【配置基準】

利用者60人以下で1人以上配置(1名以上は常勤)

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③職業指導員 

④生活支援員 

 

【資格要件】

職業指導員、生活支援員ともに、なし

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【配置基準】

常勤換算で、利用者の数を10人で除した数以上

職業指導員、生活支援員それぞれ1人以上配置(※職業指導員、生活支援員の内、1名以上は常勤)

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3.設備基準を満たすこと

① 訓練・作業室(訓練、作業に支障がない広さを有すること。自治体によっては、最低基準指定の場合あり。)

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② 相談室(会話内容が漏れない配慮が必要)

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③ 洗面所・トイレ(利用者の特性に応じたもの)

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④ 多目的室、その他運営上必要な設備の設置

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4.運営基準を満たすこと

A型の定員:10人以上

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就労継続支援A型指定申請に必要な書類

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  • 申請書

  • 勤務体制・形態一覧

  • 組織体制図 

  • 管理者経歴書

  • サービス管理責任者経歴

  • 実務経験証明書

  • 平面図

  • 居室等面積一覧

  • 設備・備品一覧

  • 外観・内観・設備・備品の写真

  • 苦情解決措置の概要

  • 誓約書

  • 協力医療機関との契約内容

  • 運営規程

  • 賃貸契約書

  • 事業計画書

  • 収支予算書

  • 賠償責任保険加入証書の写し

  • 定款、履歴事項全部証明書

  • 社会保険および労働保険の加入状況確認票

  • 各種加算申請

  • 処遇改善加算申請

など

​その他にも、消防署の検査を受けた防火対象物使用開始届の写しや、建築基準をみたす証明など、さまざまな書類が必要となります。​

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最近の指定について

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2026年に入り、自治体による就労継続支援B型の指定審査が厳しくなっていると感じています。

2025年11月、厚労省によりガイドラインがだされており、これに基づくものだと思います。

詳しくはコラムに書いていますので、ご参考になさってください。

指定を受けるのが、B型に比べA型は容易、ということは、もちろんありませんが、開業した後のことをみますと、事業所数がB型に比べると少なく、ライバルは少ないと言えます。

また、利用者にとっては最低賃金が保障されるので、比較的利用者が集まりやすいと言われています。

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当事務所料金

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ご要望をお聞きし、必要な情報を提供していただき、当方で書類作成いたします。事前相談という形式で、書類作成も必要になる場合が多いですが、事前相談から指定申請を受けるまで対応いたします。ただし、事業者様が自治体へ出向くことを求められる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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・申請書類のみ作成(お客様にて自治体へ提出)

180,000円(税別)+郵送料などの諸経費

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・物件平面図作成のための測量、写真撮影、申請書類の作成、書類提出、自治体とのやりとり(当方から自治体へ書類提出まで代行。神戸市、大阪市、承ります。)

240,000円(税別)+郵送料や遠方交通費などの諸経費

※物件選定からご希望の場合は別途御見積いたします。​​​

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・変更届の作成

50,000円~(税別)

​※郵送の場合は当方で郵送対応しますが、持参が必要な場合は、原則、お客様にご持参いただきます。当方に持参希望される場合は、別途交通費等ご負担いただきますので、あらかじめご了承ください。

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※物件選定をご自身でなさったけれど、基準にあうかご心配な方は、ご相談に応じています。その場合、別途御見積りとなります。

※申請前相談が必要となる自治体が多いので、期限には要注意です。

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BCP(業務継続計画)作成について

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BCP作成のみのご依頼も承ります。

​こちらでわかりやすく説明しています。​​​​​​​​​

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