行政書士・FP 久米事務所
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許可が必要な場合
「接待(お客様の隣でお酌をする等)をする」場合に、風営法3条により、所轄警察署(公安委員会)の許可が必要です。(届出ではなく、許可が必要です。)
例えば、カウンターごしにお酒のお酌をする場合や、単に飲食物を運んだり、挨拶を交わしたり、世間話をしたり等の場合は、許可は不要ですが、キャバクラ等の接待を伴う営業は、必ず許可が必要となります。
カラオケでお客さんとデュエットするのも、接待となり、許可が必要です。
無許可営業の場合は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金です。
2023年以降、兵庫県では厳しくなってきた印象をもっていますので、不安に感じている店主様から、ご相談をお受けしております。
当事務所では、神戸市・大阪市・芦屋市・西宮市・明石市・尼崎市・宝塚市・伊丹市で営業予定の方対象に、かなり面倒な、警察署事前相談、許可申請手続き(書類作成、寸法計測、平面図、求積図等の図面作成含む)を承ります。施設基準を満たしているかなど現地で確認し、個別にお話をお聞きして適切に対応していますので、飲食店営業許可および深夜酒類提供届け出についてもご相談ください。
禁止地域
都市計画上の住居系地域、保護地域(学校、図書館、保育園、認定こども園、病院、有床診療所の近く)は原則禁止です。
営業時間
午前6時から深夜0時まで。(一部、午前1時まで)
深夜0時以降に酒類提供をする場合は、風俗営業はできないことになります。深夜酒類提供なのか風俗営業なのか、どちらで営業していくかを決める必要があります。
風俗営業許可の流れ
1.まずは所轄警察署へ事前相談です。予約をとって行きましょう。特に、店舗の工事を開始する前、平面図を持って警察署に事前相談をする方がよいです。工事をしてしまった後で不許可になってしまった場合、工事やり直しの可能性があります。
2.開業する地域が禁止地域ではないか、保全施設が近隣にないか、調べます。
3.所轄警察署に、営業開始55日前までに、申請書類と必要書類の提出が必要です。
4.消防署に「防火対象物使用開始届」を提出します。
5.警察署の立ち入り検査を受けます。その際、消防署と市もやってきます。
6.基準を満たしていれば営業許可証が交付されます。
※警察に相談する前に、飲食店営業許可を先にとっておく必要があります。
よく見受けられること
1.居抜き物件の場合は、現在ある設備をそのまま利用できます。改装もラクですし、費用もおさえられます。設備に、「調光器(スライダックス)」がありますが、これをそのままにしていると、許可はとおりませんから、通常のスイッチ式にしていただくことになります。
2.客室内には、視界が遮られることから、1mを超えるものは置けません。椅子や観葉植物は見落としがちですが、ダメです。カーテンもダメです。
変更・営業を廃止した方
変更のあった日・営業を廃止した日から起算して10日以内に、必要な届出書類を管轄の警察署に提出する必要があります。(法人の名称、住所、代表者の氏名の変更であれば20日以内。)
名義変更したい方
要するに、経営者が変わった場合ですが、この場合は変更届ではダメです。新たに、許可を取り直さなければいけません。旧経営者は廃止届、新経営者は新たに営業許可申請が必要です。もちろんですが、名義貸しは違法行為です。
ただし、相続の場合は、場所や構造については審査がなく、人についてのみの審査で済みます。被相続人の死亡後60日以内に相続申承認申請書を提出する必要があります。
必要な書類
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申請書
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営業の方法
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店舗の平面図
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店舗の求積図
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客室、調理場、その他の求積図
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照明、音響設備配置図
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備品の図面
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付近の見取り図 ※保全施設との距離がわかるもの
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住民票 ※個人の場合は経営者と管理者、法人の場合は役員全員と管理者のもの。(マイナンバー無し、本籍地あり。外国人の方は国籍あり。)※管理者とは店長、支配人
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市町村長の証明書 ※成年被後見人・被保佐人・禁治産者・準禁治産者・破産者(復権していないもの)、ではないことを本籍地の市町村長が証明する文書。個人の場合は経営者と管理者、法人の場合は役員全員と管理者のもの。
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誓約書 ※個人の場合は経営者と管理者、法人の場合は役員全員と管理者のもの。
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飲食店営業許可証(原本か写しかは、警察署に確認)
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賃貸借契約書のコピー
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ビルのフロアマップ
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管理者の写真(3×2.4㎝)2枚
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法人の場合:定款、登記事項証明書(登記簿抄本等:原本)
許可を受けることができない人
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成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
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1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
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下記の特定の違反で1年未満の懲役若しく は罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
※風営法(無許可営業、名義貸し、18歳未満の者を客として立ち入らせた等)
※刑法(公然わいせつ、賭博、人身売買等)
※組織犯罪処罰法(営利目的等略取及び誘拐)
※売春防止法
※児童買春・ポルノ禁止法
※労働基準法(強制労働、18歳未満の深夜労働の禁止等)
※船員法
※職業安定法
※児童福祉法
※船員職業安定法
※出入国管理及び難民認定法
※労働者派遣法
※技能実習法
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集団的、常習的に暴力的不良行為を行うおそれの者
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アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
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心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
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風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
など
警察書への申請手数料
兵庫県の場合は24,000円。
当事務所料金
基本料金:120,000円(税別)~
基本料金には、書類作成、書類作成に必要な寸法計測、警察署打合せ、立会検査同席など含みます。
近隣調査、照会費用:30,000円(税別)~
諸経費:郵送料、行政手数料、交通費等、あらかじめ御見積します。
※飲食店営業許可とあわせてお申し込みの場合は10000円お値引きします。
※営業所の面積が30㎡以上で10㎡ごとに10,000円加算となります。
たとえば、45㎡では20,000円の加算となります。
店舗、場所によって様々ありますので、御見積致します。
※廃業、変更届の方は別途ご相談ください。