夫の不倫発覚!どうする?
行政書士・FP 久米事務所
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内容証明とは
内容証明とは、手紙の一種であり、差し出した日付、差出人の住所と氏名、宛先の住所と氏名、文書に書かれた内容を、日本郵便が証明してくれる一般書留郵便物のことをいいます。
つまり、相手に送った手紙について、いつ、誰が、誰に対して、どんな文面内容の手紙を送ったか、ということを郵便局が証明してくれる制度です。
差出人は、差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができます。また、差出人は差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができます。
紛争の事前防止や一定の法律効果の発生の為に利用されることが一般的ですので、配達された日(相手が受け取った日)が重要な意味を持ちます。
相手先の住所と特定した受取人を指定する必要があります。住所がわからない、氏名がわからない、という状態では送ることができません。
当方では原則、e-内容証明で作成、郵送しています。郵便局窓口よりも安価なためと、24時間引き受けてくれるからです。
内容証明で送ったほうがよいもの
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配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求
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クーリングオフ
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遺留分侵害額請求
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遺産分割協議の申し入れ
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未払い給与請求
など
不倫相手に対する慰謝料請求
配偶者の不貞行為を知ってしまったご心労はいかばかりかと、お察しいたします。
人によって、考え方は違いますが・・・
済んでしまったことは、無かったことにはできないな、と思います。
しかし、これから前を向いて生きていくために、不倫相手に対して慰謝料請求を内容証明で行う、これはとても有効なことだと思います。
離婚しないと決心しても、配偶者とやり直す意思を固めたとしても、不倫相手に対して、泣き寝入りではなく、また今後、配偶者が同じあやまちを起さないためにも、けじめをつけておく。そんなあなたのお手伝いをさせていただきます。
私にご依頼いただいたお客様は、皆さんおっしゃいます。
「お金が欲しいわけじゃないです。」
そうなんですよ。離婚せず夫婦でやり直そうと決心した人は、お金が欲しい訳ではなく、相手に対し二度と配偶者に近づくな、連絡をとるなということを、相手に伝えたい。そして二度と辛い気持ちになりたくないというお気持ちから、慰謝料請求をされています。
気をつけないといけないのは、時効です。
配偶者の不貞行為および不倫相手を知ったときから3年、不倫関係が始まった時から20年です。3年経過して、やっぱり慰謝料請求しておけばよかった、と悩むことがないようにしたいですね。
お手続きの流れ
1.お名前、ご住所、どういった内容証明をご希望か(慰謝料請求、遺留分侵害請求など)を、ご予約・ご依頼・お問い合わせフォームやメールからご連絡ください。
2.メールで対応いたします。メールでは、内容証明作成にあたり、必要部分についてお伺いしますので、メールでお答えください。追加で必要な項目があればお知らせください。
3.早ければ当日、遅くとも翌日に原案を作成し、メールでお送りいたします。お急ぎの方はいつまでに必要かをあらかじめご連絡ください。お引き受けできない場合もございますので、その際はご了承ください。内容をご確認いただき修正があればご連絡ください。
4.請求金額と振込口座をご連絡しますので、お振込にてお支払いをお願いします。
e-内容証明作成業務:25,000円(税別)+消費税+1,500円(郵送料)=29,000円
※e-内容証明では、当方の行政書士名や押印はできません。
※当方の行政書士名を代書人として差出人(お客様)の下に名前を入れ、当方の職印の押印が必要なかたは、郵送料込みで35,200円(税込)とさせていただきます。
5.お振込を確認できましたら、振込確認の当日か翌営業日には内容証明の郵送手続きをいたします。
6.数日以内に内容証明の控えがお客様に届きます。