行政書士・FP 久米事務所
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特定技能
受入機関(特定技能所属機関)とは
Đổi Visa là ở Nhật. Visa Tokutei ginou. Đổi visa đi làm ở Nhật.
受入機関(特定技能所属機関)として外国人雇用をお考えの企業様や個人事業主の方、
2号技能実習を修了見込みの方や修了した外国人の方、
日本語試験と技能試験に合格した外国人の方、
在留資格申請、支援計画作成、まとめてサポートします。
当事務所では、日本全国の在留申請を行っています。
許可実績あります。
受入機関(特定技能所属機関)とは
受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であること等、所要の基準に適合していることが求められます。
特定技能所属機関になるためには
下記書類を整えて、出入国在留管理庁長官の許可を得る必要があります。
※当事務所は、ベトナム語に対応した登録支援機関です。特定技能で外国人の雇用をお考えの事業所様は、お気軽にご連絡ください。外国人サポートだけでなく、事業所様の義務とされている定期的な報告書や変更届についても当事務所で対応しておりますので、ご相談ください。
必要書類
登録支援機関に委託せずに1号特定技能外国人支援を行う予定の事業所様は、さまざまな書類、計画書等を準備しなければなりません。以下は公表されているものだけです。実際にはこれら以外にもあります。
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申請する特定技能外国人の名簿
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特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表
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在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書、在留期間更新許可申請書のうちいずれか
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特定技能外国人の報酬に関する説明書
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特定技能雇用契約書の写し
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雇用条件書の写し
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事前ガイダンスの確認書
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支払費用の同意書及び費用明細書
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徴収費用の説明書
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特定技能外国人の履歴書
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分野別運用方針に定める技能試験の合格証明書の写し又は合格を証明する資料
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分野別運用方針に定めるその他の評価方法により技能水準を満たすことを証明する資料
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分野別運用方針に定める日本語試験の合格証明書写し又は合格したことを証明する資料
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技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格したことを証明する資料
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技能実習生に関する評価調書
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健康診断個人票
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通算在留期間に係る誓約書
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特定技能所属機関概要書
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登記事項証明書(法人)
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役員の住民票の写し(法人)
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特定技能所属機関の役員に関する誓約書(上記住民票を省略する役員がいる場合)
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住民票の写し(個人事業主)
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決算文書の写し(損益計算表及び貸借対照表)(直近2年分)(法人)
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中小企業診断士,公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面
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法人税の確定申告書の控えの写し(直近2年分)(法人)
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税目を申告所得税の納税証明書(その2)(直近2年分)(法人)
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労働者派遣事業許可証の写し(労働者派遣による場合)
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派遣計画書(労働者派遣による場合)
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労働者派遣契約書(労働者派遣による場合)
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就業条件明示書の写し(労働者派遣による場合)
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派遣先の概要書(農業分野、漁業分野)(労働者派遣による場合)
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労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
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労働保険領収証書の写し(直近1年分)、労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し(領収証書に対応する分)
*労働保険事務組合に事務委託している事業場は,事務組合が発行した「労働保険料領収書」の写し(直近1年分)及び労働保険料等納入通知書の写し(領収書に対応する分) -
雇用の経緯に係る説明書
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職業紹介事業所に関する「人材サービス総合サイト」(厚生労働省職業安定局ホームページ)の画面を印刷したもの(雇用契約の成立をあっせん者がある場合)
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社会保険料納入状況照会回答票または健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(在留諸申請の日の属する月の前々月までの24か月分全て)のいずれかを提出
*健康保険・厚生年金保険料の納付から社会保険料納入状況照会回答票への納付記録の反映までに時間を要することから,反映前に提出する場合は,社会保険料納入状況照会回答票に加え,該当する月の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写しも提出(特定技能所属機関が健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合)
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納付の猶予許可通知書の写し、または換価の猶予許可通知書の写しのいずれかを提出(特定技能所属機関が健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合で、社会保険料の納付について納付や換価の猶予を受けている場合)
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国民健康保険証の写し(特定技能所属機関が健康保険・厚生年金保険の適用事業所ではない場合で、特定技能所属機関(事業主)のもの)
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国民健康保険料(税)納付証明書(特定技能所属機関が健康保険・厚生年金保険の適用事業所ではない場合で、特定技能所属機関(事業主)のもの)
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納付(税)緩和措置(換価の猶予,納付の猶予又は納付受託)の適用がある旨の記載がある国民健康保険料(税)納付証明書または、納付(税)緩和措置(換価の猶予,納付の猶予又は納付受託)に係る通知書の写し、いずれかを提出(特定技能所属機関が健康保険・厚生年金保険の適用事業所ではない場合で、特定技能所属機関が国民健康保険料(税)の納付について納付や換価の猶予を受けている場合に、特定技能所属機関(事業主)のもの)
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被保険者記録照会回答票(特定技能所属機関が健康保険・厚生年金保険の適用事業所ではない場合で、特定技能所属機関(事業主)のもの)
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国民年金保険料領収証書の写し(在留諸申請の日の属する月の前々月までの24か月分全て)、または
被保険者記録照会(納付Ⅱ)、いずれかを提出
*国民年金保険料領収証書の写し(在留諸申請のあった日の属する月の前々月までの24か月分全て)を提出する場合は,被保険者記録照会回答票の提出が不要
*国民年金保険料の納付から被保険者記録照会(納付Ⅱ)への納付記録の反映までに時間を要することから,反映前に提出する場合は,被保険者記録照会(納付Ⅱ)に加え,該当する月の国民年金保険料領収証書の写しも提出(特定技能所属機関が健康保険・厚生年金保険の適用事業所ではない場合に提出が必要
・特定技能所属機関(事業主)のもの) -
税目を源泉所得税及び復興特別所得税,法人税,消費税及び地方消費税とする納税証明書
*税務署発行の納税証明書(その3)(法人) -
納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又は納付受託)の適用がある旨の記載がある納税証明書
*項番54の税目のうち,未納がある税目について,税務署発行の未納額のみの納税証明書(その1)(法人) -
(地方税)税目を法人住民税とする納税証明書
*市町村発行の納税証明書 -
(地方税)納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又は納付受託)に係る通知書の写し(法人で,地方税について納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又は納付受託)の適用を受けていることが納税証明書に記載されている場合)
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税目を源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税とする納税証明書
*税務署発行の納税証明書(その3)(個人事業主) -
納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又は納付受託)の適用がある旨の記載がある納税証明書
*未納がある税目について,税務署発行の未納額のみの納税証明書(その1)(個人事業主) -
(地方税)税目を個人住民税とする納税証明書
*市町村発行の納税証明書(個人事業主) -
(地方税)納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又は納付受託)に係る通知書の写し(個人事業主で、地方税について納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又は納付受託)の適用を受けていることが納税証明書に記載されているときに提出)
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1号特定技能外国人支援計画書
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支援責任者の就任承諾書及び誓約書
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支援責任者の履歴書
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支援担当者の就任承諾書及び誓約書
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支援担当者の履歴書
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特定技能所属機関の四季報又は主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し(その他の実績を証明する場合のみ)
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特定技能所属機関の法定調書合計表の写し(その他の実績を証明する場合のみ)
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特定技能外国人受入れに関する運用要領(別冊(分野別))に記載された確認対象の書類(誓約書等)
中長期在留者受入れ実績
特定技能所属機関は次のいずれかに該当する必要となります。
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過去2年間に中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績があり、かつ、役員または職員の中から支援責任者および1事業所につき1名以上の支援担当者を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可、支援責任者は非常勤可、支援担当者は常勤が望ましい、支援担当者が複数の外国人支援可)
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役員または職員であって、過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する者の中から、支援責任者および支援担当者を選任していること(相談内容や件数を限定するものではない、ボランティアは含まれない)
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上記2項目と同程度に支援業務を適正に実施できる者として出入国在留管理庁長官が認めるもの
※中長期在留者の受入れ実績が無い場合、登録支援機関に支援を依頼することが可能です。
事前ガイダンス
受入れの前に、というより、入管に書類を提出して審査を受ける前に、必ずやらなければいけないことの一つが、事前ガイダンスです。
これは3時間以上かつ、相手の顔が見える形で行わなければいけません。単なる電話やメールではいけません。対面もしくはスカイプやLINEビデオ通話などで行うことが必要です。
健康診断
入管に書類を提出して審査を受ける前に、必ずやらなければいけないことのもう一つが、健康診断です。外国人の方に受診してもらって、医師の診断書も提出しなければいけません。
注意したい点
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申請して許可された後、どの業種の分野も、協議会の構成員にならなければいけません。手続きは業種によって異なり、多数の書類を提出する必要があります。
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めでたく許可されて、入管とのおつきあいはこれで終わりではありません。四半期ごとの報告書作成と届出、随時変更届を作成して届出、そして年1回必ず在留資格期間更新の申請をしなければいけません。
受入機関(特定技能所属機関)として外国人雇用をお考えの企業様や個人事業主の方、
在留資格申請、支援計画書の作成、また許可されたあとの報告書作成や書類整備などトータルサポート致します。
許可実績あります。