行政書士・FP 久米事務所
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解体工事業の登録申請
(兵庫県:神戸市、西宮市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町)
解体工事業を営む場合
解体工事は建設工事の一つであるので、軽微な工事(1件当たりの金額が500万円(建築一式工事に該当するものは1,500万円)未満)に該当しない解体工事を請け負う場合には、土木工事業、建築工事業、解体工事業のうち、工事の種類に対応したいずれかの建設業の許可が必要になります。
一方、軽微な解体工事のみを請け負って営業する者は、建設業の許可を受けない場合には、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(いわゆる「建設リサイクル法」)により、解体工事業の登録が必要となります。
なお、解体工事を営もうとする者は、施工する場所の都道府県ごとに登録が必要です。
登録の有効期限
解体工事業の登録の有効期限は5年です。5年ごとに登録を受けなければ、登録は無効となります。
なお、引き続き解体工事業を営む場合は、現に受けている登録の有効期限が満了する日の30日前までに登録の更新が必要です。
解体工事業の追加経過措置についての注意
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2019年5月31日まで経過措置とび・土工工事業の許可で解体工事ができます。
平成28年6月1日に改正建設業法が施行され、「解体工事業」が追加されました。
施行日(平成28年6月1日)において、とび・土工工事業(以下「経過措置とび・土工工事業」)の許可を受けていて解体工事業を営んでいる建設業者は、2019年5月31日まで解体工事業の許可を受けないで解体工事を営むことができます。 -
2019年6月1日以降は解体工事業の許可が必要です。
経過措置とび・土工工事業の許可を得ている建設業者が、2019年6月1日以降も引き続き解体工事業を営む場合は「解体工事業」の許可を取得する必要があります。
なお、経過措置期間内(2019年5月31日まで)に解体工事業許可申請をした経過措置とび・土工工事業の取扱いは、国土交通省HP→https://www.mlit.go.jp/common/001267999.pdfを参照ください。 -
2021年3月31日に解体工事業の技術者要件に係る経過措置が終了します。
平成28年5月31日時点で既存のとび・土工工事業の技術者は、2021年3月31日までの間は解体工事業の技術者とみなされます。このみなし技術者で解体工事業の許可を受けた建設業者は、2021年3月31日までに要件を満たすように変更(※)してください(同日までに要件が満たされなかった場合は、解体工事業の許可は失効しますので十分ご注意ください)。
※みなし技術者の有資格区分の変更を行うか、別の技術者に変更して要件を満たすようにしてください。いずれの場合も変更届の提出が必要です。
要件の詳しいことは国土交通省HP→https://www.mlit.go.jp/common/001104016.pdf -
500万円(税込)未満の解体工事業を営む場合は建設リサイクル法による登録が必要です。
土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可を受けた建設業者以外のもので、500万円未満の解体工事業を営む場合には、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」により営業所を管轄する都道府県知事への登録が必要です。
詳しいことは兵庫県のHP→https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks02/kaitai.html
解体工事業の義務
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工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で主務省令で定める基準に適合する「技術管理者」を選任しなければならない。
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その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければいけません。
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その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、これを保存しなければいけません。
変更・廃業・抹消
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申請項目に変更があった場合は、30日以内にその旨を届け出なければなりません。
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廃止したときは、廃止の日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。
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解体工事業者の登録を受けた後、建設業法に基づく、土木工事業、建築工事業又は解体工事業のいずれかの許可を受けた者は、登録の効力を失いますので「建設業許可取得通知書」 を提出してください。
新規登録に必要な書類
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解体工事業登録申請書
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誓約書
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登録申請者の調書
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技術管理者の実務経験証明書
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技術管理者の卒業証明書
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技術管理者の資格証書
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技術管理者の講習受講証明書
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技術管理者の住民票抄本
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登記申請者の住民票抄本(個人は本人、法人は役員)
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登記事項証明書(法人の場合)
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営業所所在地の略図
登録拒否事由(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第24条の1)
[1] 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
[2] 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
[3] 解体工事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
[4] 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
[5] 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
[6] 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場合にあっては、当該法人及びその役員)が1~5又は7のいずれかに該当するもの
[7] 法人でその役員のうちに1~5までのいずれかに該当する者があるもの
[8] 技術管理者を選任していない者
[9] 暴力団員等がその事業活動を支配する者
申請に必要な行政手数料
新規登録申請:33,000円
更新申請:26,000円
当事務所料金
当事務所では神戸市、西宮市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町の登録・更新の申請書類作成と行政提出を承ります。主たる営業所が兵庫県以外の場合は、別途ご相談ください。
ご依頼やお問い合せにつきましては、メール、またはお問い合せ・ご依頼フォームからお気軽にどうぞ!
新規登録:35,000円(税別)
変更、更新:25,000円(税別)
※会社設立ご希望の方もご相談に応じています。