行政書士・FP 久米事務所
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帰化申請・永住許可申請
元日本人の方で、
中長期で帰国したい方、
日本の在留留資格取得をお考えの方は
是非!!ご相談下さい!
当事務所では、日本全国の在留申請を行っています。
帰化と永住の違い
帰化:外国籍を放棄して日本国籍を取得すること
永住:外国籍のまま永住権を取得して日本で制限なく活動すること
帰化許可申請の条件
国籍法第5条 基本条件
①住所条件 引き続き5年以上日本に住所を有すること
②能力条件 20歳以上で本国法により成人に達していること
③素行条件 素行が善良であること
④生計条件 生計を営むことができること
⑤重国籍防止条件 国籍を有せず、または日本の国籍取得によりその国籍を失うべきこと
⑥憲法遵守条件 日本国憲法または政府を暴力で破壊することを企てたり主張したり、または企てたり主張する政党に加入したことがないこと
国籍法第6条 住所の緩和規定
現に日本に住所を有する者については、5年以上住所を有していなくても、他の基本条件が備わっていれば、法務大臣は帰化の許可をすることができます。
①日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者
②日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはそのもしくは母が日本で生まれた者
③引き続き10年以上日本に居所を有する者
国籍法第7条 住所・能力の緩和規定
日本人の配偶者に対する緩和規定で、このような場合は帰化許可申請が可能です。
①日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者
②日本人の配偶者で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者
国籍法第8条 住所・能力・生計の緩和規定
①日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
②日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組みのとき本国法により未成年であった者
③日本国籍を失った者(帰化により国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者
④日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、そのときから引き続き3年以上日本に住所を有する者
国籍法第9条 国籍法5条の特別規定
日本に特別功労のある人について、法務大臣は国会の承認を得て、帰化を許可することができます。
帰化許可申請の注意点
上記の条件にあてはまること以外で注意点があります。
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小学校低学年レベルの日本語能力が必要です。
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素行はもとより、交通違反や事故を起こさないようにしておくことが必要です。
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税金の滞納、年金未納もないようにしておくことが必要です。
永住許可申請の要件
永住者の在留資格は、「法務大臣が永住を認める者」と規定されており、在留活動に制限はなく、在留期間にも制限がありません。しかし、在留資格の取り消し対象であり、退去強制事由に該当すれば、退去を強制されます。
法律上の要件
①素行善良要件 素行が善良であること。
・懲役、禁固、罰金に処せられていないこと。
・執行猶予の期間を経過しさらに5年を経過していること。
②独立生計要件 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
・世帯収入で300万円が目安とされます。
③国益要件 法務大臣が日本の利益に合致すると認めたこと。
・引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。
・現に有している在留資格の在留期間が最長であること。「3年」を有する者は、当面、最長として取り扱われます。
・納税義務等を履行していること。
・公衆衛生上、有害となるおそれがないこと。
・著しく公益を害する行為をするおそれがないこと。
・公共の負担となっていないこと。生活保護を受給している場合は、ほぼ認められません。
特例
①日本人、永住者または特別永住者の配偶者、実子または特別養子は、素行善良要件及び独立生計要件に適合の必要はありません。在留要件としては、配偶者の場合は、実体を伴った婚姻期間が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上在留していることが必要です。実子または特別養子の場合は、引き続き1年以上在留していることが必要です。
②日本人、永住者または特別永住者の養子(特別養子を除く)は、素行善良要件及び生計要件に適合の必要はありません。
③難民の認定を受けている人は、独立生計要件に適合の必要はありません。在留要件としては、引き続き5年以上在留していることで足ります。
④インドシナ定住難民の人は、「定住者」の資格を付与されたあと、引き続き5年以上在留していることで足ります。
⑤「定住者」の在留資格を有する人は、「定住者」の資格を付与されたあと、引き続き5年以上在留していることで足ります。
⑥構造改革特別区域内で特定事業に従事し、日本への後見が認められる人は、引き続き3年以上在留していることで足ります。
⑦地域再生計画区域内の公私の機関で特定活動に従事し、日本への後見が認められる人は、引き続き3年以上在留していることで足ります。
⑧高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者で、「高度人材外国人」として3年以上継続して在留しているか、または、3年以上継続して在留し、永住許可申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に70点以上有していたと認められる者は、特例が認められます。
⑨高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者で、「高度人材外国人」として1年以上継続して在留しているか、または、1年以上継続して在留し、永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に80点以上有していたと認められる者は、特例が認められます。
⑩外交、社会、経済、文化等の分野で日本への貢献があると認められる者(「『我が国への貢献』に関するガイドライン」に該当する者)は、在留要件として引き続き5年以上在留していることで足ります。