行政書士・FP 久米事務所
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在留資格・特定技能
コンサルティング・出張セミナー
在留資格や特定技能に関する、コンサルティングとセミナー講師を出張してお引受けします。ご相談ください。また、当事務所では、日本全国の在留申請を行っています。
新しい在留資格、特定技能
2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
特定技能外国人を受入れる産業分野
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定)の中で次のとおり定められています。
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業
特定技能所属機関になるためには
受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であること等、所要の基準に適合していることが求められます。
多数の書類を整えて、出入国在留管理庁長官の許可を得る必要があります。
コンサルティング・セミナー講師
中小企業様、小規模事業所様を対象に、在留資格や特定技能に関することについて、コンサルティングとセミナー講師を承っております。
対象の業種ではあるものの、どうやって特定技能で外国人を雇用する手続きをすればいいのかわからない、そもそも在留資格についてよくわからない、基本的なことから教えて欲しい、など、疑問にお答えし、導入について一緒に検討していきます。
セミナー形式でご希望の場合は、セミナー講師をお引受けしています。