行政書士・FP 久米事務所
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原則、就労が認められない在留資格
当事務所では、日本全国の在留申請を行っています。
➢文化活動
対象者:収入を伴わない学術上の活動を行う外国人、収入を伴わない芸術上の活動を行う外国人、
日本特有の文化または技芸について専門的な研究を行う活動を行う外国人、
日本特有の文化または技芸について専門的な指導を受けて修得する活動を行う外国人
具体例:日本文化の研究者
在留期間:3年、1年、6ヶ月、3ヶ月
申請のポイント
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収入を伴わない学術上の活動には、専修学校として認可を受けていない外国大学の日本分校での活動も含まれます。
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報酬を受けないで行う、90日を超えるインターンシップ活動が該当します。報酬を受けないで行う、90日以内は短期滞在に該当します。報酬を受けて行うインターンシップは、特定活動に該当します。
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日本特有の文化または技芸には、生花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踏、日本料理、邦楽、禅、空手などが該当します。
➢短期滞在
対象者:日本に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習または会合への参加、
業務連絡などの活動をする外国人
具体例:観光客、会議参加者
在留期間:90日、30日、15日
申請のポイント
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査証の申請は外国にある日本の大使館や領事館等で行います。日本国内で在留資格認定証明書の申請はできません。
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報酬を受けて行う活動は、短期間であっても該当しません。
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資格外許可をとっても、原則、就労は認められません。
➢留学
対象者:日本の大学(大学院、短期大学含む)、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校で教育を受ける外国人
具体例:日本語学校に通学する人
在留期間:4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月
申請のポイント
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日本語教育機関の場合は、法務大臣が告示を持って定める学校に限られます。
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外国で12年の学校教育を修了した者に対し、日本の大学に入学するための準備を行う、準備教育機関に入学する場合もこの資格に該当し、入学できる準備教育機関も、法務大臣が告示を持って定める学校に限られます。
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高等学校に入学する場合は、年齢が20歳以下で1年以上の日本語の教育または日本語による教育を受けていることが必要です。ただし国際交流計画に基づいて受ける場合はこの限りではありません。また、定時制高校はこの資格に該当しません。
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中学校に入学する場合は、年齢が17歳以下、小学校に入学する場合は、年齢が14歳以下で、生活指導をする常勤の職員が置かれ、寄宿舎など日常生活が営むことができる宿泊施設が必要です。親は一緒に滞在できません。
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専修学校、各種学校に入学する場合は、法務大臣が告示を持って定める学校で、6ヶ月以上日本語の教育を受けているか、日本の小・中・高等学校1年以上教育を受けているか、日本語能力を試験により証明されるか、のいずれかが必要です。
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インターナショナルスクールに入学する場合は、上記は必要ありません。
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研究生や聴講生の場合は、選考試験に合格し、週10時間以上の聴講を行っていることが必要です。
➢研修
当事務所では「研修」は現在お引き受けしておりません。ご了承ください。
対象者:日本の公私の機関に受け入れられて行う技能等の修得をする外国人
具体例:研修生
在留期間:1年、6ヶ月、3ヶ月
申請のポイント
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開発途上国等の青壮年を一定期間受け入れ、技能等を修得することができる点では、「技能実習」と同様ですが、雇用契約などの雇用関係は存在しません。
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資格外許可をとっても、原則、就労は認められません。
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身分関係の成立または出国準備のため以外では、在留資格の変更は認められません。
➢家族滞在
対象者:「外交」「公用」「短期滞在」「研修」「家族滞在」「特定活動」以外の在留資格をもつ者の扶養を受ける
配偶者または子
具体例:扶養される配偶者や子
在留期間:5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月
申請のポイント
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配偶者は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁関係は含みません。
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養子や成人に達した子も、扶養を受けていれば対象となります。ただし、その子が卒業後に就職する場合は就労資格が必要です。
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報酬を得て就労する場合は、資格外許可が必要です。