行政書士・FP 久米事務所
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特定技能とは
Đổi Visa là ở Nhật. Visa Tokutei ginou. Đổi visa đi làm ở Nhật.
当事務所では、日本全国の在留申請を行っています。

受入機関(特定技能所属機関)として外国人雇用をお考えの企業様や個人事業主の方、
2号技能実習を修了見込みの方や修了した外国人の方、
日本語試験と技能試験に合格した外国人の方、
在留資格申請、支援計画作成、まとめてサポートします。
当事務所は、ベトナム語に対応した登録支援機関です(登録番号:20登-005550)。
外国人サポートだけでなく、事業所様の義務とされている定期的な報告書や変更届についても、
当事務所で対応しておりますので、ご相談ください。
許可実績あります。
特定技能とは
2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
特定技能外国人を受入れる産業分野
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定)の中で次のとおり定められています。
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業
特定技能1号在留外国人の数
最新情報は、What's Newをご覧ください。
特定技能1号について
対象分野:介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食業
在留期間:4ヶ月、6ヶ月、1年(更新可、ただし通算5年まで)
家族帯同:不可
永住申請:不可
受け入れ機関、登録支援機関による支援:対象
試験:日本語能力、技能(技能実習2号を修了した者は免除)
年齢:18歳以上
特定技能2号について
対象分野:建設、造船・船用工業
在留期間:6ヶ月、1年、3年(更新可、ただし通算5年まで)
家族帯同:可
永住申請:可
受け入れ機関、登録支援機関による支援:対象外
試験:技能(技能実習2号を修了した者は免除)
年齢:18歳以上
各産業分野・特定技能について
登録支援機関とは
特定技能所属機関の申請について:登録支援機関を利用せず、直接申請をお考えの事業所様も!
コロナウィルス関連など特定技能について新しい情報