特定技能とは
技能実習から特定技能1号へ
Đổi Visa là ở Nhật. Visa Tokutei ginou. Đổi visa đi làm ở Nhật.
当事務所では、日本全国の在留申請を行っています。

目次
特定技能とは
特定技能外国人を受入れる産業分野
特定技能1号
特定技能2号
技能実習から特定技能1号へ
2027年4月1日施行 技能実習から特定技能1号へ、注意点
「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置
登録支援機関とは
特定技能とは
2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
特定技能外国人を受入れる産業分野
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定)の中で次のとおり定められています。
2026年6月時点の業種は次のとおりです。
①介護 ②ビルクリーニング ③リネンサプライ ④工業製品製造業 ⑤建設 ⑥造船・舶用工業 ⑦自動車整備 ⑧航空 ⑨宿泊 ⑩自動車運送業 ⑪鉄道 ⑫物流倉庫 ⑬農業 ⑭漁業 ⑮飲食料品製造業 ⑯外食業 ⑰林業 ⑱木材産業 ⑲資源循環
特定技能1号
対象分野:介護、ビルクリーニング、リネンサプライ、工業製品製造業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、物流倉庫、農業、漁業、飲食料品製造、外食業、林業、木材産業、資源循環
在留期間:4ヶ月、6ヶ月、1年(更新可、ただし通算5年まで)
家族帯同:不可
永住申請:不可
受け入れ機関、登録支援機関による支援:対象
試験:日本語能力、技能(技能実習2号を修了した者は免除)
年齢:18歳以上
特定技能2号
対象分野:ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食業
在留期間:6ヶ月、1年、3年(更新可、ただし通算5年まで)
家族帯同:可
永住申請:可
受け入れ機関、登録支援機関による支援:対象外
試験:技能(技能実習2号を修了した者は免除)
年齢:18歳以上
技能実習から特定技能1号へ
技能実習2号を良好に修了した人は、特定技能1号へ変更が可能となります。
良好に修了しているとは、技能実習を 2年10月以上修了し、かつ①技能検定3級又はこれに相当する技能実 習評価試験に合格している、②技能実習生に関する評価調書がある、の いずれかです。
※評価調書については提出を省略できる場合があります。
※技能実習(2号・3号)活動中の者が実習計画を中断して、特定技能の在 留資格へ変更を行うことは認められません。
なお、技能実習を修了したあと、一時帰国しなければならないわけではありません。
2027年4月1日施行 技能実習から特定技能1号へ、注意点
令和9年4月1日以降に上陸許可等を受ける場合、外国人が技能実習を良好に修了している場合であっても、技能試験及び日本語試験の両方に合格していることが必要となります。
「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置
在留期間の満了日までに、申請書類が整わないなど、移行のための準備期間が必要な場合、特定技能1号で就労を予定している受入れ機関で働きながら、移行の準備を行うことができる「特定活動(4ヶ月)」へ在留資格変更の申請ができます。
この「特定活動(4ヶ月)」で在留中、受入れ機関の変更により改めて申請することは、外国人の責めに帰すべき事由に寄らずに従前の受入れ機関での就労困難となる場合以外、認められていません。
当事務所では、この申請代行も致しますで、お気軽にお尋ねください。
登録支援機関とは
特定技能所属機関の申請について:登録支援機関を利用せず、直接申請をお考えの事業所様も!

