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個別許可の在留資格
当事務所では、日本全国の在留申請を行っています。
➢特定活動

 対象者:法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行う外国人

 在留期間:5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月または法務大臣が個々に指定する5年を超えない範囲

申請のポイント

特定活動2:家事使用人(家庭事情)

  • 「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」の在留資格を持つ者が、

  個人的に雇用する場合です。

  • 雇用する外国人が使用する言語で会話ができ、18歳以上、月額20万円以上の報酬、扶養する子が13歳未満か配偶者が病気等で家事ができない、雇用できるのは1人まで、これらいずれにも該当する場合が該当します。

  • 「高度専門職」の場合は、世帯年収が1000万円以上必要です。

  • 「経営・管理」「法律・会計業務」の場合は、事業所の長もしくはこれに準ずる地位で

  あることが必要です。

 

特定活動2の2:家事使用人(入国帯同)

  • 「高度専門職」の在留資格を持つ者が、個人的に雇用する場合です。

  • 雇用する外国人が使用する言語で会話ができ、18歳以上、月額20万円以上の報酬、世帯年収が1000万円以上、雇用できるのは1人まで、これらいずれにも該当する場合が該当します。

  • 「高度専門職」の外国人が入国するときに、共に入国する場合は、それ以前に継続して1年以上雇用している必要があります。

  • 「高度専門職」の外国人が入国するときに、共に入国しない場合は、それ以前に継続して1年以上雇用しているか、日本に転居後も引き続き「高度専門職」の外国人か同居する親族に雇用される必要があります。

  • 「高度専門職」の外国人が帰国する際は、共に帰国することが予定されていることが必要です。

 

特定活動5:ワーキングホリデー

  • 青少年が相手国の文化とその国の生活様式を知り、相互の理解を深めるため、一定期間、観光等を目的として滞在し、旅行資金を補充するため就労活動をする制度です。

特定活動6:アマチュアスポーツ

  • オリンピック大会、世界選手権大会、そのた国際的な競技会に出場したことがある者で、日本のアマチュアスポーツ振興のためにアマチュアスポーツ選手として活動する者が該当します。

  • 月額25万円以上の報酬を得て、雇用される必要があります。

特定活動7:アマチュアスポーツの家族

  • 「特定活動6:アマチュアスポーツ」の扶養を受ける配偶者と子が該当します。

 

特定活動9:インターンシップ

  • 外国の大学生(学位が授与される教育課程で、通信教育は除く)が教育課程の一部として、大学と日本の公私の機関との契約に基づき、報酬を受けて業務に従事じする活動で、1年を超えない範囲で、かつ、通算して大学の就業年限の2分の1を超えない期間の活動であることを指します。

  • 報酬を受けないで行うインターンシップは、90日以内であれば短期滞在、90日を超える場合は文化活動に該当します。

  • インターンシップの内容と学生の専攻にはある程度の関連性が必要となります。

特定活動12:サマージョブ

  • 外国の大学生(学位が授与される教育課程で、通信教育は除く)が、大学と日本の公私の機関との契約に基づき、報酬を受けて業務に従事じする活動で、在籍大学の授業が行われていない最大3ヶ月の期間です。

特定活動15:国際文化交流

  • 外国の大学生(学位が授与される教育課程で、通信教育は除く)が、日本の公私の機関との契約に基づき、報酬を受けて国際文化交流に関わる講義を行う活動で、在籍大学の授業が行われていない最大3ヶ月の期間です。

特定活動25:医療滞在

  • 90日以上滞在し、入院して医療を受ける(出産含む)場合、または、入院の前後に継続して治療を受ける場合です。

  • 90日未満の場合は短期滞在に該当します。

特定活動26:医療滞在同伴者

  • 特定活動25:「医療滞在」の世話をする者で、親族以外でも可能です。

特定活動33:高度専門職外国人の就労する配偶者

  • 高度専門職外国人と同居する配偶者で、日本の公私の機関との契約に基づき、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を得て、在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際文化」または「興業の活動以外の芸能活動」の活動を行う者が該当します。

  • 学歴、職歴の要件は課されません。

特定活動34:高度専門職外国人または配偶者の親

  • 高度専門職外国人と同居する親が該当します。

  • 世帯年収800万円以上で、7歳未満の子を養育するか妊娠中の介助や家事を行う場合です。

 

特定活動40観光・保養等を目的とする長期滞在者

  • 18歳以上で1年を超えない期間滞在して行う、観光、保養その他類似する活動を行う者が該当します。

  • 申請時点で、配偶者と合計して3000万円以上の預貯金があることが必要です。

  • 日本に滞在中、利用できる民間の医療保険に加入していることが必要です。

  • 次のいずれかの国籍保有者であることが必要です。   

  アイスランド共和国、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチ 

  ン共和国、アンドラ公国イスラエル国、イタリア共和国、インドネシア共和国、ウル

  グアイ東方共和国、エストニア共和国、エルサルバドル共和国、オーストラリア連邦、

  オーストリア共和国、オランダ王国、カナダ、キプロス共和国、ギリシャ共和国、グア

  テマラ共和国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、クロアチア共和国、

  スタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン

  王国、スペイン、スリナム共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共

  和国、タイ王国、大韓民国、チェコ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、デンマー

  ク王国、ドイツ連邦共和国、ドミニカ共和国、トルコ共和国、ニュージーランド、ノル

  ウェー王国、バハマ国、バルバドス、ハンガリー、フィンランド共和国、フランス共和

  国、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベルギー王国、ポーランド共和

  国、ポルトガル共和国、ホンジュラス共和国、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、

  ルタ共和国、マレーシア、メキシコ合衆国、モーリシャス共和国、モナコ公国、ラトビ

  ア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルク大公国、ルー

  マニア、レソト王国、台湾、香港、マカオ

特定活動4:長期滞在者の配偶者

  • 特定活動40」:観光・保養等を目的とする長期滞在者に同行する配偶者が該当します。

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