行政書士・FP 久米事務所
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誓約書

誓約書作成代行はメールやお電話で全国対応します。
できあがった誓約書は郵送しますので、お気軽にご連絡ください。
誓約書とは
示談書を含め、通常の契約書は、2部作成して当事者双方が署名捺印し、双方で保管するものです。誓約書は、契約書の一種ではありますが、双方で署名捺印する場合に加え、当事者の一方が相手に約束して署名捺印して差し出す場合もあります。
当事者間で話し合いを行い、口約束をかわしたとします。はたして、それだけで安心といえるでしょうか。不貞行為の場合、今後一切関わりを持たないと口約束させたとして、あなたは安心できるでしょうか。誓約内容を書面に残して、後々、言った言わないのトラブル、紛争の蒸し返しを起こさないためにも、誓約書は作成しておいた方がいいと考えます。
誓約書を作成したほうがよいもの
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配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求、今後一切の関わりをもたない約束など
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セクハラ
など
※当事務所では、上記誓約書に加え、それぞれ個別案件に応じて作成代行を承ります。場合によっては示談書・和解契約書をお勧めしております。
配偶者の不倫相手の誓約書
配偶者の不貞行為を知ってしまったご心労はいかばかりかと、お察しいたします。
人によって、考え方は違いますが、
済んでしまったことは、変えることができません。
しかし無かったことにはできない、と思います。
これから前を向いて生きていくために、不倫相手に対して慰謝料請求を行ったり、今後一切関わりをもたないことを誓約してもらう、これはとても有効なことだと思います。
離婚しないと決心しても、配偶者とやり直す意思を固めたとしても、不倫相手に対して、泣き寝入りではなく、また今後、配偶者が同じあやまちを起さないためにも、けじめをつけておく。そんなあなたのお手伝いをさせていただきます。
私にご依頼いただいたお客様は、皆さんおっしゃいます。
「お金が欲しいわけじゃないです。」
そうなんですよ。離婚せず夫婦でやり直そうと決心した人は、お金が欲しい訳ではなく、相手に対し二度と配偶者に近づくな、連絡をとるなということを、相手に伝えたい。そして二度と辛い気持ちになりたくないというお気持ちから、慰謝料請求をされています。
誓約書には、禁止事項(二度と連絡しない、会わない)、求償権(配偶者に対して慰謝料請求の負担を求めること)を排除する、約束違反をした場合の違約金、などを記載するのが有効です。民法や労働法に抵触しないか、といったところも、気をつけたいところです。
また、特に気をつけないといけないのは、時効です。
不法行為の事項は、配偶者の不貞行為および不倫相手を知ったときから3年、不倫関係が始まった時から20年です。3年経過して、やっぱり慰謝料請求しておけばよかった、と悩むことがないようにしたいですね。
お手続きの流れ
1.「ご予約・お問い合わせ」フォーム、またはメールにて、お名前、ご住所、どういった誓約書をご希望かなどをご連絡ください。
2.メールで対応いたします。メールでは、誓約書作成にあたり、必要部分についてお伺いしますので、メールでお答えください。追加で必要な項目があればお知らせください。ご請求金額については、御見積をいたします。
3.早ければ当日、おそくとも翌日に原案を作成し、メールでお送りいたします。お急ぎの方はいつまでに必要かをあらかじめご連絡ください。お引き受けできない場合もございますので、その際はご了承ください。内容をご確認いただき修正があればご連絡ください。
4.請求金額と振込口座をご連絡しますので、お振込にてお支払いをお願いします。
標準的案件:
誓約書作成・郵送:25,000円(税別)
5.お振込を確認できましたら、振込確認の当日か翌営業日には誓約書を郵送いたします。