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就労継続支援B型 新規指定申請
幸せなティーンエイジャー

障害福祉サービス全般について、全国対応致しますが、
ここではお問い合せの多いB型のご説明をします。

就労継続支援B型とは

通常の事業所に雇用されることが困難な、就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練をなどを行うサービスです。

就労継続支援B型を利用する人

 

1.就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方

 

2.就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方

3.1、2に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者

4.障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方

障害を持つ方が何らかの公的サービスを受けておられ、その中でも、比較的自由に活動ができる就労継続支援B型の利用者は年々増え続けています。厚生労働省の「2023年障害福祉行政の最近動向」にある「障害福祉サービス等予算の推移」を見ると、平成19年は5380億円であったのが、令和5年には19,562億円となり、15年間で3倍に増加しており、今後も増加が続くと考えられます。

就労継続支援B型事業所を始めるには

 

自治体の許可(=指定)を受ける必要があります。障害福祉サービスの許可は個人ではもらえませんので、個人事業主の方は、まず会社設立から始めることになります。

就労継続支援B型の要件

1.法人であること

2.人員基準を満たすこと

①管理者 

【資格要件】

下記のいずれかの要件を満たす者

・社会福祉主事資格要件に該当する者

・社会福祉事業に2年以上従事した者

・企業を経営した経験を有する者

・社会福祉施設長認定講習を修了した者

【配置基準】

1名(兼務可)

②サービス管理責任者

【資格要件】

下記いずれの要件も満たす者

・実務経験

障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(3年~8年)

・研修修了者

平成31年3月までの研修受講者:

サービス管理責任者研修・相談支援従事者初任者研修(講義部分)※両研修の修了者。

※平成18年度~平成30年度までの受講者は、令和5年度末(2024年3月)まで、更新研修受講前でも従事可能。

 

平成31年4月以降の研修受講者:

相談支援従事者初任者研修(講義部分)

サービス管理責任者等基礎研修

サービス管理責任者等実践研修

※令和4年3月31日までに実務経験を満たして基礎研修を修了した者は、基礎研修終了後3年間は、実践研修修了とみなし、従事可能。

 

【配置基準】

利用者60人以下で1人以上配置(1名以上は常勤)

③職業指導員 

④生活支援員 

 

【資格要件】

職業指導員、生活支援員ともに、なし

【配置基準】

常勤換算で、利用者の数を10人で除した数以上

職業指導員、生活支援員それぞれ1人以上配置(※職業指導員、生活支援員の内、1名以上は常勤)

3.設備基準を満たすこと

① 訓練・作業室(訓練、作業に支障がない広さを有すること)

② 相談室(会話内容が漏れない配慮が必要)

③ 洗面所・トイレ(利用者の特性に応じたもの)

④ 多目的室、その他運営上必要な設備の設置

4.運営基準を満たすこと

B型の定員:20人以上(最低定員10人とする自治体もあり)

就労継続支援B型指定申請に必要な書類

  • 申請書

  • 勤務体制・形態一覧

  • 組織体制図 

  • 管理者経歴書

  • サービス管理責任者経歴

  • 実務経験証明書

  • 平面図

  • 居室等面積一覧

  • 設備・備品一覧

  • 外観・内観・設備・備品の写真

  • 苦情解決措置の概要

  • 誓約書

  • 協力医療機関との契約内容

  • 運営規程

  • 賃貸契約書

  • 事業計画書

  • 収支予算書

  • 賠償責任保険加入証書の写し

  • 定款、履歴事項全部証明書

  • 社会保険および労働保険の加入状況確認票

  • 各種加算申請

  • 処遇改善加算申請

など

当事務所料金

ご要望をお聞きし、必要な書類を提供していただき、当方で書類作成いたします。

・申請書類の作成、申請代行(当方から自治体へ書類提出代行。当方で対応可能な自治体のみ承ります。)

200,000円(税別)+郵送料や遠方交通費などの諸経費

・申請書類の作成(お客様にて自治体へ提出)

160,000円(税別)+郵送料や遠方交通費などの諸経費

※物件選定はしたが、基準にあうかご心配な方は、ご相談に応じています。その場合、別途御見積りとなります。

※自治体によっては、申請前相談が必要となる場合がございます。

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