行政書士・FP 久米事務所
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就労継続支援B型 新規指定申請
障害福祉サービス全般について、全国対応致しますが、
ここではお問い合せの多いB型のご説明をします。
就労継続支援B型とは
通常の事業所に雇用されることが困難な、就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練をなどを行うサービスです。
就労継続支援B型を利用する人
1.就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
2.就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
3.1、2に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
4.障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
障害を持つ方が何らかの公的サービスを受けておられ、その中でも、比較的自由に活動ができる就労継続支援B型の利用者は年々増え続けています。厚生労働省の「2023年障害福祉行政の最近動向」にある「障害福祉サービス等予算の推移」を見ると、平成19年は5380億円であったのが、令和5年には19,562億円となり、15年間で3倍に増加しており、今後も増加が続くと考えられます。
就労継続支援B型事業所を始めるには
自治体の許可(=指定)を受ける必要があります。障害福祉サービスの許可は個人ではもらえませんので、個人事業主の方は、まず会社設立から始めることになります。
就労継続支援B型の要件
1.法人であること
2.人員基準を満たすこと
①管理者
【資格要件】
下記のいずれかの要件を満たす者
・社会福祉主事資格要件に該当する者
・社会福祉事業に2年以上従事した者
・企業を経営した経験を有する者
・社会福祉施設長認定講習を修了した者
【配置基準】
1名(兼務可)
②サービス管理責任者
【資格要件】
下記いずれの要件も満たす者
・実務経験
障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(3年~8年)
・研修修了者
平成31年3月までの研修受講者:
サービス管理責任者研修・相談支援従事者初任者研修(講義部分)※両研修の修了者。
※平成18年度~平成30年度までの受講者は、令和5年度末(2024年3月)まで、更新研修受講前でも従事可能。
平成31年4月以降の研修受講者:
相談支援従事者初任者研修(講義部分)
サービス管理責任者等基礎研修
サービス管理責任者等実践研修
※令和4年3月31日までに実務経験を満たして基礎研修を修了した者は、基礎研修終了後3年間は、実践研修修了とみなし、従事可能。
【配置基準】
利用者60人以下で1人以上配置(1名以上は常勤)
③職業指導員
④生活支援員
【資格要件】
職業指導員、生活支援員ともに、なし
【配置基準】
常勤換算で、利用者の数を10人で除した数以上
職業指導員、生活支援員それぞれ1人以上配置(※職業指導員、生活支援員の内、1名以上は常勤)
3.設備基準を満たすこと
① 訓練・作業室(訓練、作業に支障がない広さを有すること)
② 相談室(会話内容が漏れない配慮が必要)
③ 洗面所・トイレ(利用者の特性に応じたもの)
④ 多目的室、その他運営上必要な設備の設置
4.運営基準を満たすこと
B型の定員:20人以上(最低定員10人とする自治体もあり)
就労継続支援B型指定申請に必要な書類
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申請書
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勤務体制・形態一覧
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組織体制図
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管理者経歴書
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サービス管理責任者経歴
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実務経験証明書
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平面図
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居室等面積一覧
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設備・備品一覧
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外観・内観・設備・備品の写真
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苦情解決措置の概要
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誓約書
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協力医療機関との契約内容
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運営規程
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賃貸契約書
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事業計画書
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収支予算書
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賠償責任保険加入証書の写し
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定款、履歴事項全部証明書
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社会保険および労働保険の加入状況確認票
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各種加算申請
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処遇改善加算申請
など
当事務所料金
ご要望をお聞きし、必要な書類を提供していただき、当方で書類作成いたします。
・申請書類の作成、申請代行(当方から自治体へ書類提出代行。当方で対応可能な自治体のみ承ります。)
200,000円(税別)+郵送料や遠方交通費などの諸経費
・申請書類の作成(お客様にて自治体へ提出)
160,000円(税別)+郵送料や遠方交通費などの諸経費
※物件選定はしたが、基準にあうかご心配な方は、ご相談に応じています。その場合、別途御見積りとなります。
※自治体によっては、申請前相談が必要となる場合がございます。