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特定技能
​登録支援機関について
Đổi Visa là ở Nhật. Visa Tokutei ginou.  Đổi visa đi làm ở Nhật. 
当事務所では、日本全国の登録支援機関申請代行を行っています。
特定技能登録支援機関

登録支援機関とは

 

登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。

※登録支援機関の申請代行を承っております。申請書類に加え疎明資料がなかなか大変であることに加え、要件がそもそもクリアできているのか、等、まとめてお任せください。

※当事務所は、ベトナム語に対応した登録支援機関です(登録番号:20登-005550)。特定技能で外国人の雇用をお考えの事業所様は、お気軽にご連絡ください。外国人サポートだけでなく、事業所様の義務とされている定期的な報告書や変更届についても当事務所で対応しておりますので、ご相談ください。

申請時期

 

原則として、初回の登録申請は支援業務開始予定日の2ヶ月前まで、更新申請は有効期限満了2ヶ月前までに、地方出入国管理在留管理局で行わなければいけません。

申請手数料

次のとおり収入印紙を貼付します。

  • 新規登録:2万8、400円

  • 登録更新:1万1、100円

必要書類

初回の登録申請書類は下記のとおりです。ただし、これらに加え、状況に応じて証拠書類が必要となります。

  • 登録支援機関登録申請書

  • 登記事項証明書(法人)

  • 住民票の写し(個人事業主)

  • 定款又は寄附行為の写し(法人)

  • 役員の住民票の写し(法人)

  • 登録支援機関の役員に関する誓約書(上記法人役員の住民票提出を省略する場合)

  • 登録支援機関概要書

  • 登録支援機関誓約

  • 支援責任者の就任承諾書及び誓約書

  • 支援責任者の履歴書

  • 支援担当者の就任承諾書及び誓約書

  • 支援担当者の履歴書

登録拒否事由

次の拒否事由に該当する場合は、登録を拒否されることになります。

①関係法律による刑罰を受けたこと

  • 禁錮以上の刑に処せられたもの

  • 入管法、技能実習法、出入国または労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられたもの

  • 暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられ、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から5年を経過していないもの

  • 社会保険各法および労働関係各法に違反し、罰金刑に処せられ、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から5年を経過していないもの

②申請者等の行為能力、役員等の適格性

  • 精神機能障害により支援業務を適正に行うにあたっての必要な認知、判断および意思疎通を適正に行うことができないもの

  • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの

  • 法人の役員、未成年の法定代理人で登録拒否事由に該当するもの

③登録を取り消されたこと

  • 登録支援機関の登録を取り消され、取り消された日から5年を経過していないもの

④出入国および労働関係法令に関して不正行為を行ったこと

  • 登録申請の日前5年以内に出入国および労働に関する法令に関して、不正または著しく不当な行為をしたもの

⑤暴力団排除の観点

  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの

  • 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

 

 

⑥行方不明者発生によること

  • 過去1年間に、自らの責めに帰すべき自由により、行方不明者を発生させているもの

 

⑦支援責任者および支援担当者が選任されていないこと

  • 役員または職員の中から、支援責任者および支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者が選任されていないこと(支援責任者と支援担当者は兼任可、支援責任者は非常勤可、支援担当者は常勤が望ましい、支援担当者が複数の外国人支援可)

 

⑧中長期在留者の適正な受入実績がないこと

※次のいずれかに該当する必要あり

  • 過去2年間に中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績があるもの

  • 過去2年間に報酬を得る目的で、業として、日本に在留する外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有するもの(在留外国人に関する法律、労働、社会保険に関する相談、各官公署提出の書類作成や手続きに関する相談で、相談内容や件数を限定するものではない、ボランティアは含まれない)

  • 支援責任者および支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有するもの(相談内容や件数を限定するものではない、ボランティアは含まれない)

  • 上記3項目と同程度に支援業務を適正に実施することができるものとして、出入国在留管理庁長官が認めるもの

 

⑨情報提供・相談等の適正な対応体制がないこと

  • 特定技能外国人支援計画書に基づき情報提供すべき事項について、当該外国人が十分理解することができる言語により適切に情報提供体制

  • 特定技能外国人の相談対応について、担当職員を確保し、当該外国人が十分理解できる言語により適切に対応する体制(平日3日以上、土・日のうち1日以上)

  • 支援責任者または支援担当者が特定技能外国人およびその監督をする立場にある者と、定期的な面談を実施するこたとができる体制(3ヶ月に1回以上)

 

⑩支援業務実施に係る文書の作成等をしないこと

  • 支援業務実施状況に係る文書一式を作成し、支援業務を行う事務所に、特定技能外国人が締結した特定技能雇用契約終了の日から1年以上備えないこと

 

⑪支援責任者および支援担当者と特定技能所属機関等との関係性によること

  • 支援責任者および支援担当者が登録拒否事由に該当するもの

  • 特定技能所属機関の役員の配偶者、2親等以内の親族、社会生活において密接な関係を有するもの

  • 過去5年間に特定技能所属機関の役員や職員であったものを、支援責任者に選任しているもの

 

⑫特定技能外国人支援に要する費用を負担させること

  • 1号特定技能外国人支援に要する費用を、直接的・間接的に負担させること(住居費や食費などの実費は必要範囲内で負担させることは可)

⑬支援の委託契約締結に当たり、支援の費用の額等を明示をしていないこと

  • 特定技能所属機関に対して、支援業務に関する費用の額およびその内訳を示していないこと

当事務所報酬

登録支援機関申請手続き一式 100,000円(税別)

 

※ご相談は無料。

※郵送料金、交通費が発生する場合は別途必要。

 

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