行政書士・FP 久米事務所
TEL:078-851-7076
Email:chikokume@gmail.com
守秘義務厳守!誠実対応!スピード対応!個別事案に柔軟に対応いたします!
メール、問合せフォームは、当日中!
土日祝も24時間以内に返信します!
全国対応事案も多数ございます
営業時間:8:30~17:00
キッチンカー、フードトラック
自動車で食品を取扱う営業許可申請
※各自治体によって分類や提出書類等異なります。ここでは主に兵庫県、神戸市、大阪府について記載しています。
営業形態の種類
※2021年6月1日、新たな食品衛生法が施行されました。
許可業種
-
飲食店営業自動車:自動車において、たこ焼き、お好み焼き、ホットドック等、飲食物の調理を行い提供する場合
-
菓子製造業自動車:自動車において、たい焼き、回転焼などの菓子を製造する場合(提供直前に加熱しない菓子の製造は不可)
-
食肉処理業自動車:自動車で食肉を販売する場合
-
魚介類販売業自動車:自動車で魚介類を販売する場合
届出業種
-
乳類販売業自動車:自動車で牛乳、乳飲料の販売を行う場合(牛乳等の宅配のみの場合は、基地において乳類販売業許可が必要)
-
食肉販売業自動車:包装済みの食肉のみの販売
-
魚介類販売業自動車:包装済みの魚介類のみの販売
飲食店等(キッチンカー)を営業する方の許可の流れ
1.まず、何を提供するかを決めた上、キッチンカーの大きさを考慮して、給水(40リットル、80リットル、200リットル)のサイズを決めます。この給水量により、提供できる品目や品数か異なります。給水タンクは2個以内、排水タンクに個数制限はありませんが、タンクがいっぱいになるたびにホースのつなぎ替えをしなければいけませんから、タンク個数を増やすのは、おすすめできません。
2.自動車の基準が合致しているかどうか、設計図を持って保健所に事前相談をする方がよいです。自治体によって、少しずつ基準が異なっていますので注意が必要です。
3.営業する場所の保健所(神戸市は各衛生監視事務所)に、営業開始2週間前までに、申請書類と必要書類の提出が必要です。
4.保健所の検査を受けるため、日程の相談をしますが、神戸市は予約はなく、先着順に検査されています。
5.検査の結果が合格であれば、営業許可証が交付されます。(指定日以降に受け取り)
当事務所では、神戸市・芦屋市・西宮市・明石市・尼崎市・その他兵庫県、大阪府一円で営業予定の方対象に、保健所の事前相談、営業許可申請手続き(書類作成、図面作成含む)を承ります。施設基準を澪足しているかなど確認し、個別案件に適切に対応しています。
大阪府における自動車および露天の営業許可
大阪府内のいずれかの自治体で、令和3年6月1日以降の営業許可を取得した自動車及び露店については、令和4年1月1日から大阪府全域で営業が可能となりました。
ですから、これからキッチンカーの営業許可を受けようとする方は、大阪府内のどこかで許可を受ければ、大阪府内全域で営業ができるということです。
食品衛生法改正に伴う重要点
令和3年6月1日より、食品衛生法が改正されたことにより、特にチェックされる施設基準点として、「施設に求められる手洗い設備」があります。具体的には、「手洗い後の再汚染を防止するため、直接手を触れずに操作できる構造」であることが求められます。通常の蛇口ではダメで、センサー式、肘で操作するレバー式、足踏み式のいずれかとなります。
自動車で食品を取扱う営業許可申請に必要な書類
-
車検証の写し
-
申請書
-
施設の図面(平面図・機械器具類の配置図)
-
食品衛生責任者の資格を証する書面(原本提示)
-
水道水以外を使用する場合は水質検査成績書(写し)
-
法人の場合:登記事項証明書(登記簿抄本等:原本または)
※食品衛生責任者になるためには、1日講習会に参加し、修了証をもらう必要があります。詳細は下記をご確認ください。
http://kobe-shokukyo.sakura.ne.jp/seminar_hygiene.html
兵庫県、大阪府の申請手数料(他の地域もほぼ同様)
飲食店営業:16,000円
菓子製造業:14,000円
当事務所料金
書類作成、書類作成に必要な寸法計測、保健所打合せ、保健所書類提出および検査立会い、など含みます。
50,000円(税別)+郵送料や遠方交通費などの諸経費(あらかじめ御見積します)
※会社設立ご希望の方もご相談に応じています。
※継続、廃業、変更届の方は別途ご相談ください。