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飲食店・バル・バー・居酒屋
営業許可申請
飲食店営業許可

キッチンカー 深夜酒類提供 風俗営業許可申請
についても対応しています。

営業形態の種類

  • 飲食店業:一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、バル、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる場合

  • 菓子製造業:パン、ケーキ、クッキー、クレープなど菓子を製造し陳列販売する場合

 

※令和3年6月1日より、食品衛生法が改正されました。これに伴い、営業許可業種も見直されました。詳しくはこちら。

飲食店等を営業する方の許可の流れ

 

1.店舗の工事を開始する前、図面を持って市(=保健所)に事前相談をする方がよいです。工事をしてしまった後で不許可になってしまった場合、工事やり直しの可能性があります。

 

2.営業を予定している施設の所在地での区を管轄している保健所(神戸市は各衛生監視事務所)に、営業開始2週間前までに、申請書類と必要書類の提出が必要です。

3.保健所の立ち入り検査を受ける必要があります。

4.検査の結果が合格であれば、営業許可証が交付されます。(指定日以降に受け取り)

当事務所では、神戸市・芦屋市・西宮市・明石市・尼崎市・大阪市・宝塚市・伊丹市で営業予定の方対象に、面倒な、保健所の事前相談、営業許可申請手続き(書類作成、図面作成含む)を承ります。施設基準を澪足しているかなど現地で確認し、個別案件に適切に対応しています。深夜酒類提供および風俗営業許可についてもご相談ください。

食品衛生法改正に伴う重要点

 

令和3年6月1日より、食品衛生法が改正されたことにより、特にチェックされる施設基準点として、「施設に求められる手洗い設備」があります。具体的には、「手洗い後の再汚染を防止するため、直接手を触れずに操作できる構造」であることが求められます。通常の蛇口ではダメで、センサー式、肘で操作するレバー式、足踏み式のいずれかとなります。

​※例として、下にAmazonのセンサー蛇口商品をあげましたが、サイズや仕様など、実際にお店で使用可能かどうかは、ご自身でご確認ください。

継続する方

 

営業許可期限の有効期間満了の日の1ヶ月前までに、申請書類等及び必要書類等をお店の所在地の保健所や各衛生監視事務所に提出する必要があります。

変更・営業を廃止した方

 

変更のあった日・営業を廃止した日から起算して10日以内に、必要な届出書類をお店の所在地の各衛生監視事務所に提出する必要があります。営業再開届は再開の日の10日前までに提出してください。

名義変更したい方

 

要するに、経営者が変わった場合ですが、この場合は変更届ではダメです。新たに、許可を取り直さなければいけません。旧経営者は廃止届、新経営者は新たに営業許可申請が必要です。

HACCP(ハサップ)導入したい方

 

新規開業の方も、既存店の方も承ります。詳しくはこちら。

飲食店・そうざい製造・菓子製造の営業許可申請に必要な書類

  • 申請書

  • 付近の見取り図

  • 施設の図面(平面図・機械器具類の配置図)

  • 食品衛生責任者の資格を証する書面(原本)

  • 水道水以外を使用する場合は水質検査成績書(写し)

  • 法人の場合:登記事項証明書(登記簿抄本等:原本)

※食品衛生責任者になるためには、1日講習会に参加し、修了証をもらう必要があります。詳細は下記をご確認ください。

http://kobe-shokukyo.sakura.ne.jp/seminar_hygiene.html

※そうざいを製造(調理)して販売店に卸売りする場合や、インターネット・通信販売等で販売する場合にはそうざい製造業の許可が別途必要です。

※コーヒー、ジュース等をボトル等に詰めて販売店に卸売りする場合や、インターネット・通信販売等で販売する場合には、清涼飲料水製造業の許可が別途必要です。また、製造基準があり、通常の調理場等では許可が取れませんので、詳しくは保健所や衛生監視事務所へ問合せが必要です。

兵庫県、大阪府の申請手数料(他の地域もほぼ同様)

飲食店営業:16,000円

菓子製造業:14,000円

乳類販売業:9,600円

そうざい製造業:21,000円

当事務所料金

 

書類作成、書類作成に必要な寸法計測、保健所打合せ、保健所書類提出および検査立会い、など含みます。

50,000円(税別)+郵送料や遠方交通費などの諸経費(あらかじめ御見積します)

※飲食店営業許可と深夜酒類提供届け出と、あわせてお申し込みの場合、1万円お値引きします。

 飲食店営業許可と風俗営業許可と、あわせてお申し込みの場合、1万円お値引きします。

 ただし、営業所面積が30㎡以上の場合は、10㎡ごとに10,000円(税別)加算します。

 無料御見積致しますのでご相談ください。

※会社設立ご希望の方もご相談に応じています。

※継続、廃業、変更届の方は別途ご相談ください。

深夜に酒類を提供する場合は、営業開始10日前までに所轄警察に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出する必要があります。警察提出書類の中には、平面図に加え、照明や音響の配置図、イスやテーブルのサイズ、調理場と客室等の面積を求め、さらにその面積の根拠も詳細に作成した別途図面が必要になります。ご要望がございましたらご相談下さい。風俗営業許可が必要になる場合もご相談ください。別途、無料見積もりいたします。

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