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行政書士・FP 久米事務所
TEL:078-851-7076
Email:chikokume@gmail.com
守秘義務厳守!誠実対応!スピード対応!個別事案に柔軟に対応いたします!
メール、問合せフォームは、当日中!
土日祝も24時間以内に返信します!
全国対応事案も多数ございます
営業時間:8:30~17:00
就労が認められる在留資格
(就労ビザ)
当事務所では日本全国の在留申請を行っています。
➢教授

対象者:日本の大学(短大含む)、これに準ずる機関、高等専門学校において研究、研究の指導、教育をする外国人
具体例:教授、准教授、助教、助手
在留期間:5年、3年、1年、3ヶ月
申請のポイント
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大学には、日本の4年生大学、放送大学、短期大学、大学院、大学の別科、大学の専攻科、大学付属の研究所が含まれます。
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警察大学校、社会保険大学校、中小企業大学校、県立の農業大学校は、大学に準ずる機関には含まれません。
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職名はあくまで例示であり、常勤、非常勤に関わらず、実質的に研究、研究の指導、教育に該当するかを判断されます。
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日本において、安定した生活を送るため、十分な収入を得られることが必要です。
➢芸術
