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就労が認められる在留資格
​(就労ビザ)
当事務所では日本全国の在留申請を行っています。
➢教授
演説者

 対象者:日本の大学(短大含む)、これに準ずる機関、高等専門学校において研究、研究の指導、教育をする外国人

 具体例:教授、准教授、助教、助手

在留期間:5年、3年、1年、3ヶ月

申請のポイント
  • 大学には、日本の4年生大学、放送大学、短期大学、大学院、大学の別科、大学の専攻科、大学付属の研究所が含まれます。

  • 警察大学校、社会保険大学校、中小企業大学校、県立の農業大学校は、大学に準ずる機関には含まれません。

  • 職名はあくまで例示であり、常勤、非常勤に関わらず、実質的に研究、研究の指導、教育に該当するかを判断されます。

  • 日本において、安定した生活を送るため、十分な収入を得られることが必要です。

➢芸術
ペイントポットとカラーホイール

 対象者:収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動をする人、また芸術上の指導をする人(「興業」を除く)

 具体例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家

在留期間:5年、3年、1年、3ヶ月

申請のポイント
  • 展覧会入選など、芸術家または芸術上指導者として、相当程度の実績があり、芸術活動のみで日本で安定した生活を営むことができると認められる必要があります。

  • 芸術活動から得られる収入額がポイントです。その収入を確保できるかを合理的に推測されるために、相当程度の実績が必要です。

  • 大学で芸術の指導、教育を行う時は、「教授」に該当します。

➢宗教
教会の十字架

 対象者:外国の宗教団体から日本に派遣され、日本で宗教活動を行う宗教家

 具体例:牧師、神父、神官、僧侶、司祭、司教、宣教師、伝道師

在留期間:5年、3年、1年、3ヶ月

申請のポイント
  • 宗教活動に関連した活動であれば、教育、社会福祉、物品の販売など、宗教団体の職員を兼ねることができます。

  • 日本に本部のある宗教団体に招聘される場合は、派遣状や推薦状が必要です。

  • 施設以外で語学教育、社会事業など行う場合、宗教団体の指示に基づき、無報酬で行ったときは、宗教上の活動と認められます。報酬を受けて行う場合は、資格外活動の許可が必要です。

  • ミッション系幼稚園を経営する場合は、「経営・管理」に該当します。

  • 日本で安定した生活を営むため、十分な収入であることが必要です。

  • 日本での活動拠点となる施設が必要です。ホテルの1室は認められません。

➢報道
カメラのクローズアップ

 対象者:外国の報道機関と契約を結び、日本で報道活動を行う外国人

 具体例:記者、アナウンサー、カメラマン(助手を含む)、編集者、フリーランサー、テレビの照明係

在留期間:5年、3年、1年、3ヶ月

申請のポイント
  • 外国の報道機関とは、外国に本社を置く新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社などです。民営、国営、公営を問いません。

  • 日本に本社を置く報道機関との契約に基づく活動は、「技術・人文知識・国際業務」に該当します。

  • 芸能番組の動は、取材、撮影、編集、放送などを含みます。

  • 芸能番組の制作は含まれません。

  • スポーツ選手などの取材対象者に同行して短期間の取材を行う場合は、「短期滞在」に該当します。

  • 日本で安定した生活を営むため、十分な収入であることが必要です。

➢高度専門職
プログラミング

 対象者:現在就労資格をお持ちの外国人、または外国に居住する外国人の中で、高度な知識、技術を有する外国人

 具体例:ポイント制による高度人材

在留期間:1号は5年、2号は無期限

申請のポイント
  • 高度専門職1号(イ):主に「教授」「研究」に該当し、ポイント計算結果が70点以上の人。

  • 高度専門職1号(ロ):主に「法律・会計業務」「医療」「技能」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」に該当し、ポイント計算結果が70点以上、年収300万円以上の人。

  • 高度専門職1号(ハ):主に「経営・管理」「法律・会計業務」「技術・人文知識・国際業務」に該当し、ポイント計算結果が70点以上、年収300万円以上の人。

  • 高度専門職1号を取得後、3年間在留した人を対象に、在留資格変更許可申請を行って、高度専門職2号が与えられます。1号を経ることなく2号は与えられません。

  • 配偶者は、在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興業」に該当する就業が認められます。この就労活動はフルタイムでの勤務が可能で、在留資格は「特定活動」となります。

  • 7歳未満のお子様養育、または、配偶者が妊娠中の場合、親(配偶者の父母含み、どちらか一方)を呼び寄せることができます。予定年収800万以上(配偶者の予定年収を合算可)で、同居が必要です。

  • 現在使用している家事使用人(日本に来る前に1年以上雇用していることが必要)を1人、帯同できます。予定年収1000万以上(配偶者の予定年収を合算可)で、家事使用人に月20万円以上の報酬を支払う必要があります。

  • 日本で新たに家事使用人を雇用する場合は、13歳未満の子供がいる場合や、配偶者が病気など日常家事ができないなどの事情が必要です。

  • 永住許可の要件が緩和されます。通常10年の在留が要件のところ、ポイント70点以上の人は3年在留、80点以上の人は1年在留で永住許可の対象となります。

  • 永住者へ在留資格を変更した場合は、親の帯同、家事使用人の優遇措置は適用されません。

➢経営・管理
会議中

 対象者:日本で事業を経営・管理する外国人、または日本で事業をする者に代わって事業を経営・管理する外国人

 具体例:(経営)社長、取締役、監査役 (管理)部長、工場長、支店長

在留期間:5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月

申請のポイント
  • 事業所が日本に存在することが必要です。事業が開始されてない場合は、使用する施設が確保されている必要があります。バーチャルオフィスや短期間賃貸スペースは認められません。インキュベーションオフィスは認められます。

  • 2人以上の日本在住の常勤職員が必要です。常勤職員が外国籍の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者である者に限ります。

  • 2人以上の日本在住の常勤職員を雇用していない場合は、事業規模を明らかにするため、資本金または出資金の総額が500万円以上必要で、事業計画書、貸借対照表、損益計算書で判断されます。

  • 事業を管理する場合は、3年以上の実務経験(大学院の在学期間も含む)が必要で、日本人が受け取り報酬と同等額以上の報酬が必要です。

  • 業種に制限はなく、個人事業であっても認められます。

  • 弁護士、公認会計士などであっても、専門知識を活かして経営・管理を行う場合は、「法律・会計業務」ではなく、本在留資に該当します。また、医師が病院を経営・管理する場合も、「医療」ではなく、本在留資格が該当します。

  • 複数の外国人が共同出資する場合は、それぞれが500万円以上の投資が必要です。

  • 技術・人文知識・国際業務」と一部重複しますが、本在留資格が優先します。また、「技術・人文知識・国際業務」を取得後、昇進した場合、次回の更新時に本在留資格に変更すればよいこととなっています。

➢法律・会計業務
正義のスケール

 対象者:日本の法律、会計に関する資格を有し、法律、会計に係る業務に従事する人

 具体例:弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士

在留期間:5年、3年、1年、3ヶ月

申請のポイント
  • 法律、会計に関する業務独占資格を有していることが必要です。

  • 資格を有していても、法律上従事できない業務以外に従事する場合は、技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」などが該当します。

  • 基準省令上、報酬に係る要件は定められていません。これらの資格を有する者は日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けるのが一般的であるからです。

➢医療
ファイルによるドクター

 対象者:日本の医療資格を有し、医療に係る業務に従事する外国人

 具体例:医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士

在留期間:5年、3年、1年、3ヶ月

申請のポイント
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

  • 准看護師は4年以内の期間中に研修として業務を行うことに限り、認められます。

  • 薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士は、日本の医療機関または薬局に招聘されることが必要です。

  • 歯科技工士、あんまマッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師は、本在留資格には該当しません。

➢研究
試験管に挿入ピペット

 対象者:日本の公私の機関(公的機関や一般企業)との契約に基づいて研究活動をする外国人

 具体例:研究者

在留期間:5年、3年、1年、3ヶ月

申請のポイント
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

  • 大学などの教育機関以外で行う研究が該当します。大学での研究活動は「教授」に該当します。

  • 大学(短期大学を除く)を卒業するか、もしくは、日本の専修学校の専門課程を修了し高度専門士の称号を得た者の場合で、修士の学位もしくは3年以上の研究経験(大学院での研究機関を含む)、または10年以上の実務経験(大学での研究機関を含む)を有することが必要です。

  • 日本に本店、支店その他の事業所がある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤してその事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合で、申請に係る転勤の直前に外国その他の事業所において研究の業務に従事している場合で、その期間が継続して1年以上あれば、上記の学歴、職歴要件はかされません。

  • 日本の公的機関や一般企業との直接的な雇用契約などに基づく必要があります。

➢教育
異なる言語での黒板

 対象者:日本の小学校、中学校、高校、専門学校などの教育機関で教育活動をする外国人

 具体例:語学教師

在留期間:5年、3年、1年、3ヶ月

申請のポイント
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

  • 日本または外国の大学(短期大学を含む)を卒業するか、教育を行おうとする科目の教育免許を有していることが必要です。

  • 日本の専修学校の専門課程を修了して、専門士または高度専門士の称号を取得している場合も対象になります。

  • 語学教育を行う場合は、その外国語により12年以上の教育を受けていることが必要です。それ以外の科目の教育を行う場合は、5年以上の実務経験が必要です。

  • 日本で学校法人の許可を受けている外国の大学の日本分校で教育活動を行う場合は、本在留資格に該当します。学校法人の許可を受けていない外国の大学の日本分校の場合は、「技術・人文知識・国際業務」が該当します。

  • インターナショナルスクールで教育活動を行う場合は、本在留資格が該当します。

  • 一般企業で教育活動を行う場合は、技術・人文知識・国際業務」が該当します。

➢技術・人文知識・国際業務
朝のラッシュアワー

 対象者:日本の公私の機関(公的機関や一般企業)との契約に基づいて行う、

     理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術や知識を必要とする業務①

     もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術や知識を必要とする業務②

     または外国の文化を必要とする業務③

     を行う外国人

 具体例:①機械工学等の技術者 ②一般企業の管理部門従事者、マーケティング従事者 ③通訳、翻訳、デザイナー

在留期間:5年、3年、1年、3ヶ月

申請のポイント
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

  • ①②大学(短期大学を含む)を卒業するか、従事する予定の業務で10年以上の実務経験が必要です。IT関係の業務を行う場合は、法務大臣告示のIT関係資格を取得している場合は、この学歴職歴要件はかされません。

  • ①②日本の専修学校の専門課程を修了して、専門士または高度専門士の称号を取得している場合も対象になります。

  • ③従事する予定の業務で3年以上の実務経験が必要です。ただし、大学を卒業した人が翻訳、通訳、語学の指導に係る業務(限定列挙)に従事する場合は、この実務経験は不要です。

  • ①②一定水準以上の知識を必要とする業務に従事する必要があり、大学等で専攻した科目と関連していることが必要です。大学の場合は業務関連性は比較的緩やかに判断されます。専修学校では、職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、教育の向上を図ることを目的とするとされており、大学とは設置目的が異なります。

  • 日本の公的機関や一般企業との直接的な雇用契約などに基づく必要があります。

➢企業内転勤
ビジネスインサイド

 対象者:日本に本店、支店のある公私の機関で、外国から日本へ期間を定めて転勤させる場合の外国人

 具体例:外国からの転勤者

在留期間:5年、3年、1年、3ヶ月

申請のポイント
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

  • 転勤直前に継続して1年以上、「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事していることが必要です。ただし、同一または関連する事業に従事する必要はありません。

  • 転勤とは通常は同一会社内の異動ですが、系列企業内の出向等も含まれます。同一法人内で異動した場合は、改めて雇用等の契約を結ぶ必要はありません。

➢介護
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 対象者:介護福祉士の資格を有する外国人が日本の公私の機関との契約に基づいて、介護または介護の指導に従事する

     外国人

 具体例:介護福祉士

在留期間:5年、3年、1年、3ヶ月

申請のポイント
  • 日本の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得した人が対象となります。2021年卒業の人までは、5年以上の経験を積めば、国家試験は免除されます。

  • 介護とは日本の病院、介護施設などで介護業務全般を行う活動です。介護の指導とは、資格を持たない他の従業員に対して介護業務の指導や要介護者に対するアドバイスを行う活動です。

  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

興業
群衆

当事務所では「興業」は現在お引き受けしておりません。ご了承ください。

 対象者:演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興業に係る活動またはその他の芸能活動をする外国人

 具体例:俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手

在留期間:3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、15日

申請のポイント
  • 演劇、演芸、歌謡、舞踏または演奏に係る活動に従事する場合は、外国の教育機関でその活動に係る科目を2年以上専攻したか、2年以上の経験を有する必要があります。ただし1日につき500万円以上の報酬を得る場合はこの限りではありません。その他にも基準が設けられています。

  • 演劇等の興業に係る活動に従事する場合は、文化交流に資する目的で、国や地方公共団体などの資金援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催する演劇等で活動する場合など、その他にも基準がもうけられています。

  • 演劇等の興業に係る活動以外の興業に係る活動に従事する場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

  • 興業に係る活動以外の芸能活動に従事する場合は、「商品または事業の宣伝」「放送番組または映画の制作」「商業用写真の撮影」「商業用レコード、ビデオテープその他の記録媒体の録音または録画」のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

➢技能
食べ物を準備

 対象者:日本の公私の機関との契約に基づいて、特殊な分野に熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人

 具体例:外国料理調理師、建築技術者、貴金属等の加工職人、航空機操縦士、スポーツ指導者、ワインソムリエ

在留期間:5年、3年、1年、3ヶ月

申請のポイント

<外国に特有な産業>

  • 調理師、建築技術士、外国特有の製品の製造・修理に従事する人は10年以上の実務経験が必要です。タイ料理人は5年以上の実務経験が必要です。(日タイEPA付属書7第1部A第5節1(c)の規定の適用)

<外国の技能水準が日本より高い産業>

  • 宝石・貴金属・毛皮加工、動物の調教に従事する人は、10年以上の実務経験が必要です。

  • スポーツ指導者3年以上の実務経験(外国の教育機関でそのスポーツ指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けてそのスポーツに従事していた期間を含む)を有するか、もしくは当該技能を要する業務に従事する者またはス当該スポーツの指導に係るポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に参加したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事する者

  • ワイン鑑定等に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関でワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)が必要です。また、国際ソムリエコンクールで優秀な成績を収めたことがある、一国につき一名の出場者に制限される国際ソムリエコンクールに出場したことがある、外国を含む国や地方公共団体やこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する、などに該当する必要があります。

 

<日本で従事する人が少ない産業>

  • 石油探査のための改定掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査にかかる技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関で石油探査のための改定掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む)が必要です。

  • 航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経験を有し、技能証明を保有する機長または副操縦士が該当します。

➢技能実習
農業

 対象者:開発途上国の青壮年

 具体例:技能実習生

在留期間:1号は1年を超えない範囲、2号は2年を超えない範囲、3号は2年を超えない範囲

申請のポイント
  • 開発途上国の青壮年を一定期間受け入れ、技能、技術、知識を習得することを可能にし、その青壮年が帰国後に習得した技術等を活用して、その国等の人づくりに貢献する制度。実習実施機関との雇用契約の締結のもとに技能等を習得するものです。

<活動内容による分類>

  • 技能実習1号:技能・技術・知識の修得をする活動

  • 技能実習2号:技能実習1号の活動内容に従事し、その修得した技能等に習熟するための活動

  • 技能実習3号:技能実習2号の活動内容に従事し、さらにその技能等を熟達するための活動

 

<受け入れ形態による分類>

  • 技能実習イ:企業単独型

  • 技能実習ロ:団体管理型

 

<技能実習の職種>

  • 農業関係

  • 漁業関係

  • 建設関係

  • 食品製造関係

  • 繊維・衣服関係

  • 機械・金属関係

  • その他

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