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建設業の外国人雇用方法
当事務所では、日本全国の在留申請を行っています。 
建設労働者

建設業界の人手不足

建設業では人手不足、人材の高齢化などにより、従事人員が減少していることが、建設業界の大きな課題となっています。そこで人材確保のため、外国人労働者を即戦力として雇用したいという企業、事業主が増加しています。

外国人を建設業で雇用するためにの在留資格

 

日本人を雇用するのと異なるのは、外国人労働者には一般的にビザと言われる「在留資格」が必要になります。

具体的に、どんな在留資格が必要かをまとめます。

  • 技能実習

  • 特定技能

  • 技術・人文知識・国際業務

通常、上記が必要です。

これら以外では、「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」があります。これらは身分系の在留資格と言われ、日本人とほぼ同様、業務内容や労働時間に制限はありません。

また、留学生のアルバイトも可能ですが、労働時間に制限があります。

技術・人文知識・国際業務

大学を卒業した人か、10年の実務経験が必要になります。従事可能な業務としては、施工管理、製図、設計等の技術職、または営業職や事務職などが考えられます。

技術・人文知識・国際業務の在留資格では、外国人材の大学等での専攻もしくは実務経験を積んだ分野と、職務内容が関連している必要があります。施工管理や製図などの技術職にで働くためには、建築学部や土木学部等を卒業している必要があります。また、営業や事務では、建設業の専門性は問われないため、建設と関連のない学部を卒業していても働くことができます。

技能実習

技能実習制度は、外国人が日本で働きながら技術を学び、その技術を母国に帰って母国のために働くという、国際貢献のひとつです。原則3年(技能実習1号が1年、技能実習2号が2年)、最長5年(技能実習3号が2年)の日本滞在となります。技能実習3号は、優良の実習実施者の認定を受けた企業のみとなります。

「企業単独型」と「団体管理型」の2種がありますが、通常は「団体管理型」で、管理団体(事業協同組合など)を通して、日本語や日本文化の勉強とともに、OJTで日本の技術を学ぶことになります。

建設関係で従事できる作業は、2023年10月現在、とび、左官、配管などの22職種33業種となっています。

ただし、2027年には技能実習制度は廃止が予定されており、「就労育成制度」に移行される予定です。

特定技能

2019年4月、人手不足解消のために創設されたのが、特定技能です。特定技能1号として通算5年まで働くことができ、特定技能2号となれば、永住も可能となります。

業務区分は、従来19区分と細分化されて 業務範囲が限定されていましたが、現在は「土木区分」「建築区分」「ライフライン・設備区分」の3つに整理され、業務できる範囲が大幅に拡大しました。

  • 土木:コンクリート圧送、とび、建設機械施工、塗装等

  • 建築:建築大工、鉄筋施工、とび、屋根ふき、左官、内装仕上げ、塗装、防水施工等

  • ライフライン・設備:配管、保温保冷、電気通信、電気工事等

外国人の要件として、技能実習2号を良好に修了した人は、特定技能1号へ変更が可能となります。

良好に修了しているとは、技能実習を 2年10月以上修了し、かつ①技能検定3級又はこれに相当する技能実 習評価試験に合格している、②技能実習生に関する評価調書がある、の いずれかです。

※評価調書については提出を省略できる場合があります。

※技能実習(2号・3号)活動中の者が実習計画を中断して、特定技能の在 留資格へ変更を行うことは認められません。なお、技能実習を修了したあと、一時帰国しなければならないわけではありません。

技能実習2号を修了する以外に、建設分野特定技能1号評価試験、および日本語能力試験N4級等に合格していれば、基本要件は満たします。

雇用する側は、入管の在留資格手続きに先立って、国土交通省の受入計画認定の申請が必要となり、その際には建設業許可、JACへ加入、建設キャリアアップシステムへの加入が必要です。

 

一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入とは、正会員もしくは賛助会員になり、会費と受入れ負担金を支払う必要があります。2024年4月現在、会員が年36万円、賛助会員は年24万円の会費となっています。受入れ負担金は、年15万円から24万円となっており、外国人が受ける試験によって決められています。

JACの年会費と受入れ負担金について

 

建設キャリアアップシステムへの加入についても費用負担があります。

建設キャリアアップシステム登録について 

 

初めて特定技能で雇用する際は、ハードルが高いと感じられるかもしれませんが、ひとり雇用すれば、その後はスムーズだと思います。

「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置

在留期間の満了日までに、申請書類が整わないなど、移行のための準備期間が必要な場合、特定技能1号で就労を予定している受入れ機関で働きながら、移行の準備を行うことができる「特定活動(4ヶ月)」へ在留資格変更の申請ができます。

この「特定活動(4ヶ月)」で在留中、受入れ機関の変更により改めて申請することは、外国人の責めに帰すべき事由に寄らずに従前の受入れ機関での就労困難となる場合以外、認められていません。

 

当事務所では、この特例措置を含め、申請代行も致しますで、お気軽にお尋ねください。

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