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損をしない相続
損しない相続

得とか損は、人によって考え方が違いますので、

損をしない相続、というのは金銭的にということでご理解ください。

相続税の基礎控除

 

所得税と同じように、相続税にも基礎控除があります。

相続税の基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数

この基礎控除を超えた分に、相続税がかかってきます。

たとえば、相続人が配偶者とお子さん二人の場合は法定相続人が3人となりますので、

3000万円+600万円×3=4800万円が基礎控除となります。

2014年12月までは、基礎控除が5000万円+1000万円×法定相続人の数、でしたので、

上記の例でいうと、5000万円+1000万円×3=8000万円となります。

かなり基礎控除が減っています。

2014年12月までに一度相続を経験したという方は、この基礎控除が変更になっていますので、

注意が必要です。

控除を増やしたい

 

相続税から控除が増えれば、相続税の負担がなくなるか、減ることになります。

一つの方法としては、生命保険です。

生命保険の控除額=500万円×法定相続人の数

上記の例でいいますと、500万円×3=1500万円が控除額となります。

1500万円を死亡保険金で受け取ると、税金はかかりません。

ただし、相続放棄をした人には、この生命保険の控除は使えませんのでご注意ください。

相続放棄をしても、控除が使えないだけで、生命保険の受取人になっていれば、受け取れますよ。

このあたりややこしいですよね。

小規模宅地の評価減の特例

 

これは相続した土地の評価額を大きく下げてくれる特例です。

居住用宅地であれば、330平米(おおよそ100坪)までであれば、80%が評価減となります。

具体的にいうと、1億円の土地を相続した場合は、2000万円に課税されるということです。

この特例は、建物には使えません。

しかし、大きいですよ。

この特例を使うには、条件があります。

・被相続人の配偶者が土地を相続

被相続人と同居していた親族が土地を相続

被相続人に配偶者と同居していた親族がいない時は、持ち家のない相続人が土地を相続

生前贈与

 

相続の前に相続財産を減らしておくことです。

贈与にも贈与税がかかります。贈与の場合の基礎控除は年間110万円です。(暦年課税)

110万円を10年間贈与すると1100万円、3人に贈与すると、3300万円にもなります。

しかし、贈与は「諾成契約」です。

贈与契約書を、交わしておくべきです。(当事務所では贈与契約書の作成も承っております。)

税務調査があったら?と考えると怖いです。

 

相続財産を取得する場合には、被相続人の死亡前の3年以内に贈与を受けた財産の価額を、相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。

相続時精算課税制度

 

原則として60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の子や孫に対して、財産を贈与した時に選択できる制度です。

上記の暦年課税とは選択適用になります。

父:相続時精算課税制度、母:暦年課税、といったように、贈与者によってわけることができます。

控除額は2500万円で、超えた場合は一律20%の税率がかかります。

相続時精算課税制度は、一度選択したら変更できませんので、注意が必要です。

相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。

私個人的には、相続時精算課税制度は得になるとは思えないので、おすすめできません。

教育資金の一括贈与

 

教育資金一括贈与非課税措置は、ご存じの方も多い制度です。直系尊属(父母や祖父母等)から30歳未満の子や孫に、教育資金に充てるための資金を1500万円(学校以外の教育資金は500万円)まで一括贈与した場合、贈与税が非課税となる措置です。

平成31年3月31日までの措置でしたが、2026年3月31日まで延長されることになります。

・受贈者の前年の合計所得は1000万円以下の方に限定されます。

・受贈者ごとに1500万円、そのうち500万円が学校以外の教育資金にあてることができましたが、23歳以上はこの学校以外の500万円が認められないことになりました。

 

・贈与者が亡くなっても、契約は継続されるため、相続税はかかりませんでした。しかし改正により、亡くなる3年以内に贈与された部分には相続税がかかることになりました。ただし、①受贈者が23歳未満、②学校等に在籍している、③教育訓練給付金対象の教育訓練を受講している、これらの場合は含まれません。

 

・受贈者が30歳に達したときに契約終了となっていました。しかし改正により、②③いずれかの人は、40歳に達した日か、卒業年・修了年+1年の12月31日かいずれか早いときに終了となります。

結婚・子育て資金の一括贈与

 

こちらも上記の教育資金一括贈与非課税措置と並んで、ご存じの方が多い制度です。直系尊属(父母や祖父母等)から20歳以上50歳未満の子や孫に、結婚・子育て資金に充てるための資金を1000万円(結婚資金は300万円)まで一括贈与した場合、贈与税が非課税となる措置です。

平成31年3月31日までの措置でしたが、2025年3月31日まで延長されることになります。

・受贈者の前年の合計所得は1000万円以下の方に限定されます。

相続の承認と放棄

相続人は被相続人の財産を相続するかどうかを選択することができます。相続の開始を知った日から3ヶ月以内に決定します。限定承認は相続人全員で、相続放棄は相続人単独で、家庭裁判所への申立てが必要です。

・単純承認:財産と債務を無制限に承継します。

・限定承認:財産の範囲で債務も承継します。

・相続放棄:財産も債務も承継しません。

債務の額がはっきりしない、債務超過がある、などの場合は限定承認の適用を考える必要があり、相続の開始を知った時から3ヶ月以内という期限内に行わなければなりません。

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