行政書士・FP 久米事務所
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就労資格証明書
就労資格証明書の申請を承っておりますので、
お気軽にご連絡ください。
就労資格証明書とは
法務大臣が、日本に在留する外国人の方(ご本人以外では、法定代理人、申請取次の行政書士)から申請があったときに、ある業務について働くことができる在留資格を有しているという事を証明する文書です。
申請手数料
次のとおり収入印紙を貼付します。
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1,200円
必要書類
申請書類は下記のとおりです。
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就労資格証明書交付申請書
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資格外活動許可(交付を受けている方のみ)
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在留カードまたは外国人登録証明書または特別永住者証明書(交付を受けている者のみ)
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在留カードの写しまたは外国人登録証明書の写しまたは特別永住者証明書の写し(外国人本人が申請する場合以外のみ)
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パスポートまたは在留資格証明書(提示できないときはその理由書)
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源泉徴収票(前職の会社)
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退職証明書(前職の会社)
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雇用契約書
業務内容、雇用期間、地位、報酬が記載してあるもの
採用通知書に記載内容があれば、その写しでも可
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会社の法人登記簿謄本と決算報告書(転職先の会社)
登記簿謄本は発行後3ヶ月以内のもの
決算報告書は最新の年度のもの
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前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(転職先の会社)
受付印のあるものの写し -
会社案内(パンフレット等)
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雇用理由書(任意)
申請するメリット
就労資格証明書は転職の際に必須ではなく、あくまでも任意のものです。では、申請すればどういったメリットがあるのでしょうか。
①転職後の在留期間更新不許可を未然に防ぐ
たとえば、「技術・人文科知識・国際業務」の在留資格をもって、転職したとします。在留資格の期限もあと1年あるとします。しかし、転職後の業務が在留資格に認められた活動内容に適しておらず、次の在留期間更新が不許可となる可能性があります。
転職をした外国人の方の中には、次回の在留期間更新の際に許可してもらえるかどうか、不安になる方が多くいらっしゃいます。
そこで、
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内定をもらったとき
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就職活動中のとき
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転職後の早い時期
このような場合に就労資格証明書交付申請をします。
就労資格証明書交付申請がされると、入国管理局は証明書を交付するためにその外国人が新しい業務について就労できる資格を有しているかどうかの審査をします。そして無事に就労資格証明書が交付されれば、次回の在留期間更新時には転職事情は審査済みとして、慎重な審査ではなくなります。
②不法就労ではないことを雇用主に証明し、雇用主を安心させる
外国人を雇う側の方にとって、外国人が適法に働ける者であるかないかは、非常に重要です。場合によっては不法就労助長罪といった刑事責任問題に発展するおそれもあるからです。
申請するタイミング
いつでも申請が可能ですが、できれば転職前の内定を受けた時点がよいと思います。また、転職後であれば、在留期間の残存期間(おおむね3分の2以上)が長い場合は、就労資格証明書交付申請をすることをお勧めします。