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建設業許可申請
 
建設業許可

設業

 

建設業を営もうとする者は、いわゆる軽微な建設工事のみを請け負って営業しようとする場合を除いては、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

軽微な建設工事

 

1. 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

●木造:建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの

●住宅:住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

 

2. 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

許可の区分

 

1. 大臣許可と知事許可

  • 大臣許可:2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
    許可行政庁:本店の所在地を所管する地方整備局長等(兵庫県県土整備部県土企画局総務課建設業室に提出)

  • 知事許可:1の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合
    許可行政庁:営業所の所在地を管轄する都道府県知事(主たる営業所の所在地を所管する土木事務所に提出)

 

2. 一般建設業と特定建設業

下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。また、発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が4,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。

  • 特定建設業:発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合

  • 一般建設業:上記以外

3. 業種別許可

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。

実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することも可能ですし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。建設工事の種類、工事内容及び許可業種の分類については、国土交通省の表をご確認下さい。

 

許可の有効期限

 

建設業の許可の有効期限は5年です。5年ごとに更新を受けなければ、許可は失効します。

更新する場合は、従前の許可の有効期限が満了する日の3ヶ月前から30日前までに申請する必要があります。

決算変更届(毎年の報告書)を提出していないと、更新ができませんので注意が必要です。

 

新規・更新申請に必要な書類

 

国土交通省の申請書類一覧

申請に必要な行政手数料

 

知事新規:90,000円

知事更新:50,000円

大臣新規:150,000円

大臣更新:50,000円

当事務所料金

 

当事務所では全国の大臣許可、および兵庫県知事許可の新規・更新の申請手続きを代行します。事業所所在地によっては交通費を別途いただく場合もありますので、あらかじめ御見積いたします。特殊なケースは下記報酬に追加して料金をいただくこともございますが、あらかじめ御見積した料金を上回ってご請求することはございませんのでご安心ください。

また、毎年の決算変更届けもお手続きさせていただいております

ご依頼やお問い合せにつきましてはメール、またはお問い合せ・ご依頼フォームからお気軽にどうぞ!

知事 建設業許可申請(新規):100,000円(税別)

知事 建設業許可申請(更新):60,000円(税別)

知事 業種追加申請:60,000円(税別)

大臣 建設業許可申請(新規):150,000円(税別)

大臣 建設業許可申請(更新):90,000円(税別)

大臣 業種追加申請:90,000円(税別)

決算変更届(毎年の報告書)、各種変更:30,000円(税別)

※顧問契約を締結される事業者様は、決算変更届は無料とさせていただきます。

※決算の変更届けを複数年ためてらっしゃる場合も、ご相談に応じます。

※会社設立ご希望の方もご相談に応じています。

建設業の外国人雇用方法
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