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建築士事務所登録申請
庫県、大阪府などほぼ全国対応。
一部対応不可の県がございますので、下記の登録行政庁
ご確認ください。
建築士事務所

建築士事務所の新規登録、更新、変更

 

建築士法の規定により、建築士として、又は建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の設計、工事監理、建築工事契約に関する事務等を行うことを業としようとする場合は、建築士事務所の登録が必要です。なお、登録の有効期間は5年間です。更新の登録を受ける場合は、有効期間満了の日前30日までに申請が必要です。

事務所の名称、所在地、登録申請者の氏名又は名称、登録申請者の住所又は所在地、役員(法人のみ)及び管理建築士について変更があったときは、変更があったときから2週間以内に変更の届出が必要です。ただし、所属建築士の変更については3ヶ月以内に行います。

登録行政庁

 

登録は、各建築士事務所ごとに、建築士事務所の所在地を管轄する都道府県に対して行います。宅建業のような「大臣登録」はありません。

※当事務所では、大阪府、兵庫県をはじめ、下記都道府県に対応します。2023年9月30日現在。

対応可能都道府県:北海道、青森県、岩手県、山形県、宮城県、茨城県、栃木県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、山梨県、大阪府、兵庫県、島根県、広島県、愛媛県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県

有効期限

 

有効期限は5年です。有効期間満了後も引き続き営業を続ける場合は、 有効期間満了の30日前までに更新申請手続きを行います。

 

新規・更新申請に必要な書類

  • 申請書

  • 所属建築士名簿

  • 役員名簿(個人事業主の場合は不要)

  • 業務概要書(更新時)

  • 略歴書(申請者、管理建築士)

  • 誓約書

  • 建築士事務所所在地の付近見取図

  • 管理建築士の免許証の写し(原本提示)

  • 定款(個人事業主の場合は不要)

  • 履歴事項全部証明書(個人事業主の場合は不要)

  • 管理建築士講習修了証の写し

  • 手数料振込の受領書写し

  • 賃貸借契約書又は不動産登記証明書の写し
    ※事務所所在地が法人(本店)所在地と異なる場合
    ※商業登記簿謄本に支店登記がある場合は不要

登録要件

 

1. 人の要件 

建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士=管理建築士を置かなければなりません。

管理建築士は、建築士として三年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、登録講習機関が行う講習の課程を修了した建築士でなければいけません。

2. 事務所の要件

管理建築士が常勤する事務所が必要です。机、FAX、コピー機等の事務機器を備えます。

 

3. 事務所の名称

建築士事務所の名称は、「一級(二級・木造)建築士事務所」といれる必要があります。法人の場合も、法人名の前後どちらかにいれます。

 

 

登録拒否要件(建築士法第23条の4) 

 

[1] 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

[2] 成年被後見人若しくは被保佐人、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者、建築士法違反または建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を取り消されてから五年を経過しない者

[3] 建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から起算して五年を経過しないもの)

[4] 建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその閉鎖の期間が経過しないもの)

[5] 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)

[6] 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの

[7] 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの

[8] 暴力団員等がその事業活動を支配する者

[9] 建築士事務所について管理建築士を欠く者

申請に必要な行政手数料

 

1級建築士事務所:兵庫は17,000円、大阪は18,000円。都道府県により若干異なります。

級および木造建築士事務所:12,000円。都道府県により若干異なります。

当事務所料金

 

当事務所では兵庫県、大阪府および上記の都道府県の新規・更新の申請書類作成、行政提出を代行します。原則、メール、電話、郵送で対応します。ご依頼やお問い合せにつきましてはメール、またはお問い合せ・ご依頼フォームからお気軽にどうぞ!

新規登録 :35,000円から(税別)

変更、更新:30,000円から(税別)

毎年の報告書作成:25,000円から(税別)

※事務所の規模や、登録申請者と管理建築士が同じかどうか等で変わりますので、無料御見積いたします。

※郵送料金や、履歴事項全部証明書の取得等、行政手数料などは実費にて別途必要です。

※会社設立ご希望の方もご相談に応じています。

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