行政書士・FP 久米事務所
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リサイクルショップ(古物商)許可申請
質屋の許可取得をお考えの方もご相談下さい。
古物商とは
リサイクルショップは法律的には「古物営業」の業態となります。
「古物」とは、「一度でも取引をされたことのある物品」のことです。
未使用で、ほぼ新品のまま売りに出された、いわゆる「新古品」も古物営業法という法律的には、「古物」の扱いになります。
この古物の売買(古物営業)を行う際に必須になるのが、古物商許可です。
古物商許可の免許を取得するためには、営業所を管轄する警察署(公安委員会)に申請して、手続きを行う必要があります。
無許可で古物の売買を行うと3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられますので、注意して下さい。
代表的な古物商
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中古車販売
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金券ショップ
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貴金属買い取り
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リサイクルショップ
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ネットオークション(自己使用のもののみの販売は除く)
古物の種類(古物営業法施行規則より)
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美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
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衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
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時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
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自動車(その部分品を含む。)
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自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
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自転車類(その部分品を含む。)
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写真機類(写真機、光学器等)
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事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
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機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
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道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
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皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
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書籍
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金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)
申請に必要な書類
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古物商許可申請書
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誓約書
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略歴書
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住民票(管理者と申請者それぞれ必要、個人開業で同一人の場合は1通)
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身分証明書(管理者と申請者それぞれ必要、個人開業で同一人の場合は1通)
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登記されていないことの証明書(管理者と申請者それぞれ必要、個人開業で同一人の場合は1通)
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登記簿謄本(法人の場合)
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定款のコピー(法人の場合)
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営業所の賃貸契約書写し(本人名義は不要。分譲、賃貸に限らず、マンションや集合住宅など、使用目的が「居住専用」となっている場所や「営業活動を禁止する」となっている場所は、そのままでは営業所として申請を受理してもらえません。所有者や管理会社・組合から「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の書面(使用承諾書)をもらう必要があります。)
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営業所等の使用承諾書
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店舗周辺地図
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委任状(私ども行政書士に代理申請で行う場合)
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ホームページに関する書類(インターネットで古物商を行う場合)
など。その他書類が必要な場合もあり。
欠格要件(免許が受けられない事由)
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
(1)古物営業法31条に定める下記の罪
a 許可を受けないで古物営業を営んだ罪
b 不正な手段により許可を受けた罪
c 自己名義をもって他人にその古物営業を営ませた罪
d 公安委員会の命令に違反した罪
(2)刑法に規定する下記の罪
a 背任罪
b 占有離脱物横領罪
c 盗品その他財産に対する罪等のあっせん罪
2.住居の定まらない者
3.古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
4.法定代理人が前記1から4までに掲げる事項に該当するとき
5.法人役員が前記1から3までに掲げる事項に該当するとき
申請に必要な手数料(収入印紙)
新規:19,000円
書換:1,500円
再交付:1,300円
古物競りあっせん業の認定申請:17,000円
※質屋は22,000円
申請にかかる期間
40日以内(質屋は50日)で許可、不許可の連絡があります。許可が下りたら、警察署に出向き、許可証を受け取ります。許可証のプレートを営業所に掲げなければいけません。
当事務所料金
当事務所では兵庫県、大阪府の申請手続きを承ります。
50,000円(税別)
※住民票取得や遠方交通費などの実費は別途必要ですが、それ以外はかかりません。
※会社設立ご希望の方もご相談に応じています。