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合同会社のメリット・デメリット
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合同会社の​特徴、株式会社との違い

合同会社は2006年施行の会社法により株式会社導入された、新しい会社形態で、アメリカのLLC(Limited Liability Company)がモデルとなっています。

合同会社は、出資した人が会社の所有者(経営者)となり、所有と経営が一致しているという特徴があります。出資者すべてが社員(株式会社でいう役員)となり、基本的に、社員は出資額に関わらず平等に決定権を有しています。内部決定に関しては、定款で規定することで多数決によらない決議方法などを決めることも可能です。

また、合同会社の社員は、全員が有限責任となるため、会社が倒産した場合などの責任は出資額を限度に負うことになります。

一方株式会社では出資者(株主)が会社の経営を経営者に委任し、経営者が会社の業務を行いますから、所有と経営は分離しています。

合同会社の役職

  • 社員:会社に出資した人のことです。合同会社は会社の所有と経営が一致しているため、原則的にはすべての社員が経営に携わることになります。

  • 業務執行社員:経営に携わる社員のことです。定款で定めない限り、すべての社員が業務執行社員となります。経営に携わらない社員がいる場合は、定款で業務執行社員とその他の社員を区分することが可能です。

  • 代表社員:会社を代表する社員のことです。持分会社である合同会社では、社員がそれぞれ会社を代表する立場にあるため、定款で定めない限り、社員全員が業務執行社員となり、さらに代表社員となります。代表社員を指定したいときは、定款で代表社員を定めることが可能です。

合同会社のメリット

  • 設立費用が安い

設立時、公証役場での定款認証が不要のため、公証役場での手数料はゼロです。

  • ​出資者は有限責任

仮に会社が倒産したときには、社員は出資の範囲で責任を負えばいいことになります。社員すべてが有限責任となるのは、株式会社と合同会社のみです。

  • 役員任期の更新不要

株式会社では、取締役と監査役の任期は決められています。定款に定めれば、取締役の原則2年、監査役の4年の任期を10年まで延ばすことができます。一方で、合同会社は役員の任期を設ける必要がないため、役員改選にかかる手間と費用を削減することができます。

  • 決算公告が不要

株式会社は毎年、決算公告の義務があります。定款に記載したとおりの方法で、財務情報を開示する必要があり、たとえば官報によって決算公告する場合だと、7万円程度が見込まれます。一方、合同会社は決算公告の義務はありませんので、この費用が削減できます。

  • 意志決定会社実印(代表社員):おおむね10,000円程度 ※お客様でお作りください。

株式会社では重大な意志決定は株主総会で決まります。役員だけで決めることができません。一方、合同会社では株主総会は存在せず、社員=出資者で決めることができるため、株式会社と比べ、スピーディーに意志決定することができます。

合同会社のデメリット

  • 認知度が高くない

合同会社は比較的新しい形態の会社であり、株式会社と比べ、認知度が高くないといえます。

  • ​資金調達

株式会社のように株式を発行して資金調達はできません。また、証券取引所に上場するしくみがありません。

  • 業務執行

社員が複数人いる場合、その全員が経営に対する決定権を持ち、出資額に関わらず全員に同等の決定権が与えられています。社員間で意見が食い違った際に、問題の収拾が困難となることも考えられるため、定款でしっかりと対応しておく必要があります。

​メリット、デメリットを検討され、たとえば1名や2名、ご家族経営など、合同会社のメリットを多く享受できるかたには、おすすめの会社形態が合同会社です。設立をお考えの方は、ご予約・ご依頼・お問い合わせフォーメールらお気軽にどうぞ。

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