top of page
測量業者登録申請
全国対応いたしす。
測量業者登録

測量業者の登録制度

 

測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。

ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」または「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。また、「基本測量」、「公共測量」または「基本測量及び公共測量以外の測量」の定義は次のとおりです。

 

 

(1)基本測量

すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの

(2)公共測量

基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。
1.その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量
2.基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの
(イ)行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
(ロ)その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業

(3)基本測量及び公共測量以外の測量

基本測量または公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量または小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く。)

 なお、(2)(3)の「政令に定めるもの」とは次に掲げる測量(測量法施行令第1条)
1.建物に関する測量
2.百万分の一未満の小縮尺図の調製
3.横断面測量
4.前各号に掲げるものを除くほか、次に掲げる測量。ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、または当該測量を修正するために行なわれる測量を除く。
(イ)三角網の面積が7平方キロメートル(北海道にあつては、10平方キロメートル)未満であり、かつ、基本測量または公共測量によつて設けられた三角点又は図根点を二点以上使用しない三角測量
(ロ)路線の長さが6キロメートル(北海道にあつては、10キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点、図根点又は多角点を二点以上使用しない多角測量
(ハ)路線の長さが10キロメートル未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた水準点を二点以上使用しない水準測量(縦断面測量を含む。以下この条において同じ。)
(ニ)面積が7平方キロメートル(北海道にあつては、10平方キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点、図根点、多角点又は水準点を二点以上使用しない地形測量又は平面測量
5.前各号に掲げるものを除くほか、誤差の許容限度(二以上の誤差の許容限度が定められる場合においては、そのすべての誤差の許容限度)が次に掲げる数値をこえる測量。ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く。
(イ)三角測量にあつては、三角形の角の閉合差が90秒又は辺長の較差がその辺長の二千分の一
(ロ)多角測量にあつては、座標の閉合比が千分の一
(ハ)水準測量にあつては、閉合差が5センチメートルに路線の長さ(単位は、キロメートルとする。)の平方根を乗じたもの
(ニ)地形測量又は平面測量にあつては、図上における平面位置の誤差が二ミリメートル

登録行政庁

 

国土交通省の各地方整備局です。

有効期限

 

5年間です。登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。

新規・更新申請に必要な書類

  • 申請書

  • 営業経歴書及び法人である場合は定款

  • 直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面

  • 貸借対照表、損益計算書

  • 法人は法人税、個人は所得税、それぞれ納付すべき額及び納付済額を証する書類(その1)

  • 使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面

  • 登録申請者(法人である場合は、その役員を含む)及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面

  • 登録の要件を備えていることを誓約する書面

  • 登録免許税の納付書・領収証書または登録手数料の収入印紙

  • 法人である場合は、登記事項証明書

  • 測量士名簿記載事項証明書

 

登録要件

 

1. 人の要件 

登録しようとする営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所)ごとに常勤の測量士を1人以上置くことです。

2. 事務所の要件

その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければいけません。

登録拒否要件(測量法第55条の6) 

 

[1] 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

[2] 第五十七条第一項第一号若しくは第三号又は同条第二項各号のいずれかに該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該取消しに係る測量業者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該測量業者の役員であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)

[3] 第五十五条の十四の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者(当該刑に処せられた者が法人である場合においては、当該刑に処せられた日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないものを含む。)

[4] 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人が前三号又は次号のいずれかに該当するもの

[5] 法人でその役員のうちに第一号から第三号までのいずれかに該当する者のあるもの

[6] 営業所について第五十五条の十三の要件を欠く者

申請に必要な行政手数料

 

測量士の登録を受けた測量士が個人として登録:15,500円

​※平成18 年3 月31 日以前に測量士の登録を受けた測量士が、個人として 測量業者の登録を行う場合:30,000円

法人および上記以外の個人:90,000円

当事務所料金

 

当事務所では、近畿地方整備局管轄(福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、 和歌山県)をはじめ、全国の新規・更新の申請書類作成、行政提出を承ります。電話、郵送、メールでしっかり対応しますのでご安心ください。

ご依頼やお問い合せにつきましてはメール、またはお問い合せ・ご依頼フォームからお気軽にどうぞ!

新規登録(個人) :35,000円(税別)

新規登録(法人) :50,000円(税別)

変更、更新:30,000円(税別)

毎年の報告書作成:20,000円(税別)

※上記金額は、営業所が1カ所の場合です。複数箇所の場合は追加おおむね5,000円程度とお考えください。あらかじめ無料御見積いたします。

※会社設立ご希望の方もご相談に応じています。

bottom of page