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就労に制限のない在留資格
(配偶者、実子等)
元日本人の方で​中長期で帰国したい、日本に帰りたい方、日本の在留留資格取得をお考えの方は、是非ご相談下さい。当事務所では、日本全国の在留申請を行っています。
許可実績ございます。

 
➢日本人の配偶者等(配偶者ビザ、実子)
日本人の配偶者等

 対象者:日本人の配偶者もしくは特別養子、または日本人の子として出生した者

在留期間:5年、3年、1年、6ヶ月

  • 配偶者は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁関係は含みません。

  • 法律上の婚姻が成立していても、婚姻の実体を伴っていない場合は、在留資格該当性は認められません。合理的な理由がない限り、同居して生活していることが必要です。

  • 特別養子は家庭裁判所の審判により成立し、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間に実の子とほぼ同様な関係が成立します。一般の養子縁組は認められません。

  • 日本人の子として出生した者とは、日本人の実子をいい非嫡出子も含みます。出生の時に、父母いずれかが日本国籍を有していたか、出生前に父が死亡し、かつ、父が死亡のときに日本国籍を有していた場合です。出生後に父または母が日本国籍を取得しても、該当しません。

  • 出生してから30日以内に「在留資格取得許可申請」を提出する必要があります。

  • 日本で出生したことが要件とはされてないため、外国で出生して場合も該当します。日本へ呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。

 <日本国籍を取得=在留資格不要>

  • 子供が生まれたとき、父または母が日本国籍を保有するときは、子供は日本国籍を取得します。(国籍法2条)出生後14日以内に市町村へ出生届を提出する必要があります。

➢永住者の配偶者等
永住者の配偶者等

 対象者:永住者等の配偶者または永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者

在留期間:5年、3年、1年、6ヶ月

  • 配偶者は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁関係は含みません。

  • 法律上の婚姻が成立していても、婚姻の実体を伴っていない場合は、在留資格該当性は認められません。合理的な理由がない限り、同居して生活していることが必要です。

  • 永住者等の子として出生した者とは、永住者等の実子をいい非嫡出子も含みます。出生の時に、父母いずれかが永住者として在留資格をもって在留していたか、出生前に父が死亡し、かつ、父が死亡のときに永住者の在留資格を持って在留していた場合です。

  • 養子は含まれません。

  • 出生してから30日以内に「在留資格取得許可申請」を提出する必要があります。また、出生してから30日以内に「永住者」の「在留資格取得許可申請」をすれば、永住者の在留資格を得られる場合もあります。

  • 日本で出生したことが必要で、外国で出生した場合は該当しません。

  • 特別永住者の子として出生し、出生後引き続き日本に在留する場合は、通常、特別永住者として在留することになりますが、出生後60日の申請期限が経過してしまい、その申請が行うことができない者に対しては、「永住者の配偶者等」の在留資格が付与されます。

➢定住者
定住者

 対象者:法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

在留期間:5年、3年、1年、6ヶ月または法務大臣がここに指定する期間(5年を超えない)

 日本に新規に入国する場合は、定住者告知に該当する必要があります。

 <定住者告示>

  • 告示一号:タイ国内に一時的に庇護されるミャンマー難民やマレーシアに一時滞在しているミャンマー難民の人

  • 告示三号:日本人の子として出生した者の実子(日系2世や3世)。たとえば、日本人の孫、元日本人の国籍離脱後の実子、元日本人の国籍離脱前の実子の実子である孫など。素行が善良であることが必要です。

  • 告示四号:日本人の子として出生した者でかつ日本国民として日本に本籍を有したことがあるものの実子の実子(日系3世)たとえば、海外移民の日系1世が日本国籍離脱後に出生した実子の実子など。素行が善良であることが必要。

  • 告示五号:「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者で日本人の子として在留する者の配偶者、1年以上の在留期間が指定される「定住者」の配偶者、告示三号、四号に該当する者で1年以上の在留期間を指定される者の配偶者。素行が善良であることが必要です。

  • 告示六号:日本人、永住者、1年以上の在留期間を指定されている定住者または特別永住者の未成年で未婚の実子。日本人、永住者、1年以上の在留期間を指定されている定住者または特別永住者の配偶者の未成年で未婚の実子。

  • 告示七号:日本人、永住者、1年以上の在留期間を指定されている定住者または特別永住者に、扶養を受けて生活する6歳未満の養子。

  • 告示八号:中国在留邦人およびその子など。

 

 日本に入国後、定住者へ在留資格を変更する場合は、許可要件が定まっておらず特別な事情を考慮して認められます。

 <定住者告示に定めのないもの>

  • 日本人、永住者、特別永住者である配偶者と離婚後、引続き日本に在留を希望する者。(離婚前に概ね3年以上在留)

  • 日本人、永住者、特別永住者である配偶者と死別後、引続き日本に在留を希望する者。(死別前に概ね3年以上在留)

  • 日本人の実子を監護、養育する者。

➢申請に必要な書類(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)

配偶者の場合を記載します。おおむね下記が必要ですが、状況に応じ、その他に提出が必要な書類があります。

1 申請書(外国にいる場合:在留資格認定証明書交付申請書、日本にいる場合:在留資格変更申請書)

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付。

3 配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも構いません。
※日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書。

4 配偶者(永住者)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日時点でお住まいの、市区町村の区役所・市役所・役場から発行。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で構いません。
※発行日から3か月以内のもの。

5 身元保証書 1通
※身元保証人は、原則、日本に居住する配偶者(永住者)。

6 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票  1通
※個人番号(マイナンバー)については省略、他の事項については省略のないもの。
※発行日から3か月以内のものを提出。

7 質問書 1通

 

8 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉

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