行政書士・FP 久米事務所
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年金分割とは
年金分割とは、夫婦が婚姻期間中に収めた保険料記録の一部=納付記録(標準報酬)を、多い側から少ない側に付け替える手続をいいます。これは、あくまでも双方の年金記録の変更手続になります。
離婚のときに年金保険料が現金等で精算されるものではなく、実際に年金を受給できるときになって、離婚時に手続きをしていた年金分割相当分が納付済みの年金記録に反映された形で効果が実現することになります。
年金分割の請求手続きは、離婚の成立から2年以内に行なうことが必要になります。離婚後に年金分割の協議をするときは、法律に定める期限を過ぎないよう注意することが必要です。
離婚時の年金分割には、その仕組みとして「合意分割」と「3号分割」があります。
合意分割
夫婦双方が婚姻期間において厚生年金または旧共済年金(平成27年10月1日に一元化)に加入していた期間があると、その年金保険料の納付記録の一部を、多く収めた側から他方の側に付け替えることができます。相手側がずっと自営業で1号被保険者であった場合は、分割する年金はないことになります。
どのくらいの割合で年金分割するかについては、夫婦で決めることができます。この分割手続きは、基本的に夫婦双方の合意のあることが前提になります。一般的には0.5(半分)とするケースがほとんどです。
3号分割
国民年金の3号被保険者(厚生年金に加入する配偶者の被扶養配偶者、主婦など)を対象とする年金分割の制度です。
3号分割は、配偶者の同意を得ずに、厚生労働大臣に対して分割請求ができる仕組みになっています。
また、3号分割における分割の割合は、2分の1と固定されています。
この仕組みにより、主婦やパートなどで配偶者の扶養にあった期間については、年金分割に関しての権利が保護されいます。ただし、3号分割制度を導入した時期の関係から、平成20年4月以降の厚生年金、共済年金の納付記録が分割の対象になります。
もし、これ以前についても分割をしたいときは、当事者の間での分割合意が前提となります。
相手の合意が不要ですので、3号分割を請求する側が、ひとりで年金事務所等において分割請求の手続きを行います。
公正証書に年金分割を盛り込むメリット
離婚後になると、あらためて2人で一緒に年金事務所に手続きに出向くことは難しいかもしれません。あらかじめ約束をしておいても、忙しかったり、会いたくなかったり・・・
このようなことから、離婚をした後に一方側だけで手続ができる方法があります。
1つは、離婚時に作成する公正証書に、合意事項として合意分割について記載しておきます。そして、公正証書の抄録謄本を、分割請求の手続きにおいて提出します。
もう1つの方法は、公正証書に作成しないで、公証役場で年金分割の合意に関する私署証書の認証の手続きを受ける方法です。認証を受けた証書を、分割請求の手続きで提出します。
どちらの方法でも、公証役場で多少の費用が掛かります。しかし、離婚した後に分割請求をする側だけで、年金分割の請求手続きを進められるという大きなメリットがあります。
年金分割の手続きについてどちらの方法を選ぶかは、当事者間の判断となります。
なお、公正証書契約として作成するときには、公証役場から、年金事務所等で交付を受ける「年金分割のための情報通知書」の提出を求められることが多いです。この情報通知書の交付には2~3週間程度かかりますので、離婚の準備に入る際には、早めに用意しておいた方がよいと思います。
情報通知書は、年金事務所または共済組合で請求手続きができます。