行政書士・FP 久米事務所
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建設業許可取得のメリット・デメリット
建設業許可取得のメリット
1.社会的信頼性が向上する。
請負工事金額が500万円以上も受注可能となります。(建築工事一式の場合は1500万円以上)
建設業法では、無許可業者への違法な工事の発注は、発注者にも罰則がもたらされ、元請けからすると、できれば建設業許可業者に発注したいという本音が聞こえます。
受注可能な工事規模が拡大するとともに、受注数も拡大が見込まれます。
従業員の雇用においても、許可業者ということで信頼性がアップし、求職者の増加が期待できます。
金融機関の融資を受けようとする場合も、建設業許可が条件とされることがあります。
2.公共工事の入札に参加できる。
国、都道府県、市町村などが発注する公共工事は、建設業許可を受けている事業者のなかで、さらに経営事項審査を受けた者が入札に参加できることになっています。
経営事項審査とは、企業の工事売上高や技術力、財務状況、社会性等を数値化し、客観的にその企業のレベルを判断できるようにするシステムで、建設業許可を受けている事業者であれば申請することができます。
3.外国人の雇用ができる。
建設業界の人材不足は深刻な問題で、特に若い人材の雇用は難しくなっています。そのような経緯から外国人を雇用したいという建設業者が増えていますが、外国人が建設業で労働者として働くための就労ビザとしては、おもに技能実習もしくは特定技能となります。
外国人を受入れるためには、特定技能では建設業許可が要件とされていますし、監理団体が監理している外国人を雇用する技能実習の受け入れにも、建設業許可が条件とされることがほとんどです。
建設業許可取得のデメリット
1.許可申請をする時間、手間、費用がかかり、わずらわしい。
書類の作成や添付資料の収集には時間と手間がかかります。初めての許可申請であることがほとんどでしょうから、当然といえますね。
また、申請には行政手数料がかかります。
2. 許可後には、許可を維持するために、事務手続きが必要になる。
具体的には、
・毎年の決算変更届け
・5年後には許可更新の手続き
・届出必要な変更事項が生じた場合の届出
です。
3.一括して他人に請け負わせてはいけない。
受注した工事を、下請けに丸投げすることは禁止です。
ただし、施主と元請業者で書面の合意があれば、丸投げも許容されることとなっています。
建設業許可を申請するか
メリット、デメリットを把握した上で、建設業許可を申請するかどうかを考えたいところです。
当事務所では、建設業許可の取得をお考えの事業者様が、要件を満たしているか、また、今すぐ申請できるか、などご相談に応じています。個人事業主の方は、現状の個人事業主として申請するか、法人化してから申請するかなども、お気軽にご相談ください。