行政書士・FP 久米事務所
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建設業許可申請

建設業
建設業を営もうとする者は、いわゆる軽微な建設工事のみを請け負って営業しようとする場合を除いては、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
軽微な建設工事
1. 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●木造:建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●住宅:住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
2. 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
許可の区分
1. 大臣許可と知事許可
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大臣許可:2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
許可行政庁:本店の所在地を所管する地方整備局長等(兵庫県県土整備部県土企画局総務課建設業室に提出) -
知事許可:1の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合
許可行政庁:営業所の所在地を管轄する都道府県知事(主たる営業所の所在地を所管する土木事務所に提出)
2. 一般建設業と特定建設業
下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。また、発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が4,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
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特定建設業:発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合
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一般建設業:上記以外
3. 業種別許可
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することも可能ですし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。建設工事の種類、工事内容及び許可業種の分類については、国土交通省の表をご確認下さい。
許可の有効期限
建設業の許可の有効期限は5年です。5年ごとに更新を受けなければ、許可は失効します。
更新する場合は、従前の許可の有効期限が満了する日の3ヶ月前から30日前までに申請する必要があります。
免許の種類
免許には、1つの都道府県のみに事務所をおいて営業する場合の都道府県知事免許と2つ以上の都道府県に事務所をおいて営業する場合の大臣免許があります。
免許の有効期限はいずれも5年で、更新は有効期間満了の90日から30日前までに手続きをする必要があります。
新規・更新申請に必要な書類
許可要件
1. 経営業務の管理責任者
建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業を経営するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であるとされています。
具体的な要件は、許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が、次のいずれかに該当することが必要であり、これらの者を経営業務の管理責任者といいます。
(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ロ)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。
(a)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(b)6年以上経営業務を補佐した経験
(ハ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有していること。
(a)経営業務の管理責任者としての経験
(b)経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
上記(ハ)により、申請・変更をしようとする場合は、準ずる地位に該当するか否か個別ケースごとに審査が行われます。
2. 専任技術者
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。
この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になります。
一般建設業と特定建設業では下記のとおり要件が異なりますので、注意が必要です。
一般建設業の許可を受けようとする場合
[1]-1指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
[1]-2指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの
※専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。
※「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
[2]許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
[3]-1国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧
[3]-2複数業種に係る実務経験を有する者
特定建設業の許可を受けようとする場合
[1]国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧
[2]指導監督的実務経験を有する者
前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
※「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
※指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この[2]の要件に該当しても許可は取得できません。([1]または[3]のいずれかの要件を満たすことが必要です)
[3]大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者
※「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)
指定建設業:土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
※上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は[1]または[3]の要件を満たすことが必要です。
※上記[3]の特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。
解体工事業の新設に伴う経過措置
解体工事業の新設に伴う経過措置として、平成28年6月1日時点において現にとび・土工工事業の技術者に該当する者は、令和3年3月31日までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます。
3. 誠実性
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。
4. 財産的基礎等
建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。
さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも加重しています。これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。
一般建設業と特定建設業では下記のとおり要件が異なりますので、注意が必要です。
一般建設業
次のいずれかに該当すること。
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自己資本が500万円以上であること
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500万円以上の資金調達能力を有すること
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許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業
次のすべてに該当すること。
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欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
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流動比率が75%以上である1こと
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資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))
許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。
※国土交通大臣又は都道府県は、許可を受けようとする者が次の[1]から[13]のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、[1]又は[7]から[13]までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。
[1]成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
[2]第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業1可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
[3]第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
[4]前号に規定する期間内に第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
[5]第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
[6]許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
[7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
[8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
[9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([13]において「暴力団員等」という。)
[10]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの
[11]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
[12]個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
[13]暴力団員等がその事業活動を支配する者
※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
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株式会社又は有限会社の取締役
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指名委員会等設置会社の執行役
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持分会社の業務を執行する社員
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法人格のある各種の組合等の理事等
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その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者
申請に必要な行政手数料
知事新規:90,000円
知事更新:50,000円
大臣新規:150,000円
大臣更新:50,000円
当事務所料金
当事務所では大臣および神戸市・西宮市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、川西市、三田市の新規・更新の申請手続きを承ります。
知事 建設業許可申請(新規):100,000円(税別)
知事 建設業許可申請(更新):60,000円(税別)
大臣 建設業許可申請(新規):150,000円(税別)
大臣 建設業許可申請(更新):90,000円(税別)
※会社設立ご希望の方もご相談に応じています。