行政書士・FP 久米事務所
TEL:078-851-7076
Email:chikokume@gmail.com
守秘義務厳守!誠実対応!スピード対応!個別事案に柔軟に対応いたします!
メール、問合せフォームは、当日中!
土日祝も24時間以内に返信します!
全国対応事案も多数ございます
営業時間:8:30~17:00
資格外活動許可

資格外活動許可の申請を承っておりますので、
お気軽にご連絡ください。
資格外活動とは
在留資格のある外国人の方が、現在与えられている資格活動を行いながら、その在留資格で許容されている活動以外の活動で収入を伴うことを行う場合は、法務大臣の許可を得て行うことができます。
なお、
-
永住者
-
日本人の配偶者等
-
永住者の配偶者等
-
定住者
は、資格外活動の許可を得る必要がありません。
業として行うものではなく、臨時的に行う場合は、原則的には許可を受ける必要がありません。
留学生のアルバイトは、1週28時間以内可能であり、夏休みなどの長期休暇中は1日8時間以内可能です。
また、
-
資格外活動を行うことによって本来の在留活動が妨げられないこと
-
臨時的に行おうとするその活動が適当と認められること
が必要です。従って、いわゆる単純労働や風俗関係業務に従事する場合は、こうした条件に当てはまらず、許可されないことがあります。
申請手数料
無料です。
資格外活動の例
-
留学生や家族滞在の方が、飲食店、コンビニエンスストア、スーパー等で週28時間以内のアルバイトをする。
-
技術・人文知識・国際業務の方が、アルバイトでモデル活動をする。
-
技能の方が、週末だけ英会話教室で英会話を教える。
必要書類
申請書類は下記のとおりです。
-
資格外活動許可申請書
-
在留カードまたは外国人登録証明書(交付を受けている者のみ)
-
在留カードの写しまたは外国人登録証明書の写し(外国人本人が申請する場合以外のみ)
-
パスポート
-
資格外活動の内容を明らかにする書類 (留学生、家族滞在の場合は必要なし)
申請するタイミング
留学生は就職先を特定することなく、事前に申請が可能です。他の在留資格の外国人は、就労先が内定した時点で申請することになります。