行政書士・FP 久米事務所
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離婚協議書 公正証書原案作成

離婚を決意されるまで、悩み、苦しまれたと思います。
そんなあなたのお力になれれば、うれしいです。
女性行政書が丁寧に対応しますので、
安心してご相談ください。
秘密厳守はもちろん、誠意を持って対応いたします。
離婚協議書を作成する必要性
日本で夫婦が離婚する場合には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、和解離婚という5つの方法があります。このうち、離婚件数の9割を占めるのが協議離婚です。
協議離婚をするとき、取り決めがありますね。しかし、口約束だけですまさず、少々面倒ではありますが、のちのちトラブルをおこさないためにも、離婚協議書を作成すべきと考えます。離婚した後、ではなく、協議を進めながら、がベストです。
また、慰謝料や財産分与・年金分割など正しい知識を持ち合わせていないがために、本来得ることのできる権利を失っているケースがあるようです。
慰謝料を決めた、養育費を決めたのに払ってもらえない・・・
お子さんと会えるはずなのに、会わせてもらえない・・・
口約束では不十分です。また、当事者だけで離婚協議書を作成しても、不十分です。
離婚協議書を公正証書にしておくと、裁判をせずに強制執行できるというメリットがあります。たとえば、養育費がとまった場合、相手の給料を差し押さえることができます。
強制執行などされたくないという、心理的プレッシャーを与えることもできますし、お互いの将来のために公正証書にしておきましょう。
強制執行ができるために、強制執行認諾約款というものをつける必要もありますので、ぜひ当事務所にご相談ください。
盛り込む内容
離婚合意、慰謝料、親権、養育費、年金分割、財産分与、連絡先通知、面接交渉権、清算条項などです。
※公証役場には当事者おふたりが出向く必要があります。
※係争中の事案は対応できません。また、裁判関係の書類は当事務所では作成できませんのであらかじめご了承ください。
お手続きの流れ
1.お電話または「ご予約・お問い合わせ」もしくはメールにてご連絡ください。面談を希望される方は、希望日もご連絡ください。
2.面談を希望される場合、ご指定場所まで伺います。相談料は5,000円(税別)必要です。(遠方の場合は別途交通費がかかります。)ご希望の離婚条件や内容など、協議書に必要な箇所をヒアリングします。
メールでも対応いたします(無料)。メールでは、養育費や面接交渉権など、必要部分についてお伺いしますので、メールでお答えください。追加で必要な項目があればお知らせください。
3.公証役場への同行を希望されるか、原案作成のみを希望されるかを決めてください。料金をお振込いただけましたら、1週間以内に作成し、メールもしくは郵送で原案をお送りいたします。
4.内容をご確認いただき修正があればご連絡ください。
5.ご希望の公証役場へ手続きをとります。「こういう内容の公正証書になります」という案文を受け取ります。(概ね1週間程度)案文をお送りしますので、相手の方にもご確認いただいてください。公証役場に行く日を決めて、当事務所にご連絡ください。
6.公証役場同行を希望される場合は、同行いたします(交通費が別途かかります)。同行を希望されない場合は、当事者のおふたりで公証役場へ行っていただきます。公証人が読み聞かせを行い、おふたりで署名押印して、完成です。養育費を受け取る債権者に正本、養育費を支払う債務者に謄本が渡されます。公証役場での手数料は当日お支払いください。手数料は慰謝料や養育費の金額によって変わります。おおよその費用は当事務所であらかじめ公証役場に確認いたします。