行政書士・FP 久米事務所
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離婚協議書・離婚給付等契約
離婚を決意されるまで、悩み、苦しまれたと思います。
そんなあなたのお力になれれば、うれしいです。
女性行政書が丁寧に対応しますので、
安心してご相談ください。
秘密厳守はもちろん、誠意を持って対応いたします。
離婚協議書を作成する必要性
日本で夫婦が離婚する場合には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、和解離婚という5つの方法があります。このうち、離婚件数の9割を占めるのが協議離婚です。
協議離婚をするとき、様々な取り決めをするのが一般的です。しかし、口約束だけですまさず、少々面倒ではありますが、のちのちトラブルをおこさないためにも、離婚協議書を作成すべきと考えます。離婚した後、ではなく、協議を進めながら、がベストです。
また、慰謝料や財産分与・年金分割など正しい知識を持ち合わせていないがために、本来得ることのできる権利を失っているケースがあるようです。
慰謝料を決めた、養育費を決めたのに払ってもらえない・・・
お子さんと会えるはずなのに、会わせてもらえない・・・
口約束では十分とはいえません。
最低でも、離婚協議書を作成しておかれるべきと考えます。
さらに、離婚協議書を公正証書にしておくと、裁判をせずに強制執行できるというメリットがあります。これが、離婚給付等契約公正証書です。たとえば、養育費がとまった場合、相手の給料を差し押さえることができます。
強制執行などされたくないという、心理的プレッシャーを与えることもできますし、お互いの将来のために公正証書にしておきましょう。
強制執行ができるために、強制執行認諾約款というものをつける必要もありますので、ぜひ当事務所にご相談ください。
盛り込む内容
離婚合意、慰謝料、親権、養育費、年金分割、財産分与、連絡先通知、面接交渉権、清算条項などです。
※公証役場には、原則、当事者おふたりが出向く必要があります。
※係争中の事案は対応できません。また、裁判関係の書類は当事務所では作成できませんのであらかじめご了承ください。
公正証書にする際に必要な書類
1.戸籍謄本
公正証書作成後に離婚する場合は、現在の家族全員が載った戸籍謄本を、離婚済みの場合は当事者双方の離婚後の戸籍謄本をそれぞれご準備ください。
2.不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)および固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
離婚給付契約中に、財産分与として、不動産の所有権を相手方に移転する場合に必要となります。
3.年金分割のための年金手帳等
年金分割の場合、当事者の年金番号を公正証書に記載する必要があります。
お手続きの流れ
1.ご不明な点やご依頼は、ご予約・ご依頼・お問い合わせフォームやメールからご連絡ください。面談を希望される方は、希望日もご連絡ください。
2.面談を希望される場合、ビデオ通話もしくはご指定場所まで伺います。相談料は5,000円(税別)/1時間が必要です。(遠方の場合は別途交通費がかかります。)ご希望の離婚条件や内容など、協議書に必要な箇所をヒアリングします。
メールでも対応いたします(無料)。メールでは、養育費や面接交渉権など、必要部分についてお伺いしますので、メールでお答えください。追加で必要な項目があればお知らせください。
3.離婚協議書作成のみか、公正証書にするか、公証役場に行くことを委任するか、を決めてください。御見積書をお送りし、料金をお振込いただけましたら、1週間以内に原案を作成し、メールもしくは郵送で原案をお送りいたします。
4.内容をご確認いただき修正があればご連絡ください。
5.ご希望の公証役場へ手続きをとります。公証役場とやりとりを重ね、原案を元に、公正証書の案文を作成します(概ね1週間程度)。この案文をお送りしますので、相手の方にもご確認いただいてください。公証役場に行く日も決めて、当事務所にご連絡ください。
6.原則、当事者のおふたりで公証役場へ行っていただきます。公証人が読み聞かせを行い、おふたりで署名押印して、完成です。養育費を受け取る債権者に正本、養育費を支払う債務者に謄本が渡されます。公証役場での手数料は当日お支払いください。手数料は慰謝料や養育費の金額によって変わります。おおよその費用は当事務所であらかじめ公証役場に確認いたします。公証役場へ出向くことを委任されたい場合は、その旨ご連絡ください。
当事務所の料金内容
・離婚協議書作成:50,000円(税別)
※離婚協議書の作成、製本。公正証書ではありません。
※全国対応可能です。基本的にメールにてやりとりを重ね、完成させます。ご確認いただき納得いただけた者を製本して郵送いたします。
・離婚協議書公正証書 原案作成+公証役場との調整(全国対応):70,000円(税別)
※原案作成+公証役場との調整。全国対応可能です。基本的にメールにて対応します。
※当事者のおふたりで公証役場に行っていただきます。
※公証役場の手数料は別途、出向く当日にお支払いください。
※係争中の事案は対応できません。裁判関係の書類は作成できません。
・離婚協議書公正証書 原案作成+公証役場出席(兵庫、大阪対応):100,000円(税別)
※原案作成+公証役場との調整+公証役場代理出席。
※兵庫県、大阪府が対応可能です。(遠方の場合は交通費を別途ご請求させていただきます。)
※別途、公証役場の手数料が必要です。
※係争中の事案および裁判関係の書類は作成できません。
・公証役場の代理出席のみ:要相談
・面談、ビデオ通話にて相談:5,000円(税別)/1時間(別途交通費がかかる場合がございます。)