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登録電気工事業者の申請
(兵庫県)
登録電気工事業

解体工事業登録申請の方はこちら

電気工事業を営む場合

 

一般用電気工作物及び自家用電気工作物による感電、電気火災、電波障害等の危険及び障害の発生を防止し、保安の確保に資するため、電気工事業を営もうとする者は、電気工事業者の登録、通知又は届出をしなければなりません。

また、建設業許可をお持ちの方で、電気工事業を開始したときは、遅滞なく届出をしなければなりません。

電気工事業者の義務

 

1.主任電気工事士の設置とその職務

一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、一般用電気工事の作業を管理させるため、主任電気工事士を置かなければなりません。

2.測定器具の備付

電気工事業を営む者は、営業所ごとに次の器具を備付けなければなりません。

① 一般用電気工事(一般家庭、商店等の屋内配電設備等)のみ

・回路計(抵抗、交流電圧測定可能なもの) ・絶縁抵抗計 ・接地抵抗計
② 自家用電気工事(最大電力500kW未満の需要設備等、工場、中小ビル等の設備など)

①に加えて、・低圧検電器 ・高圧検電器 ・縦電器試験装置 ・絶縁耐力試験装置 (縦電器試験装置および絶縁耐力試験装置は、必要なときに使用しうる措置が講じられているものを含む。)

3.標識の掲示

営業所及び2日以上にわたり電気工事を行う施工場所ごとに、電気工事業者であるこ との標識を掲げなければなりません。
 

4.帳簿の備付

営業所ごとに次の事項を記載した帳簿を備え、5年間保存しなければなりません。
・注文者の氏名又は名称及び住所 ・電気工事の種類及び施工場所 ・施工年月日 ・主任電気工事士等及び作業者の氏名 ・配線図 ・検査結果

5.電気用品の使用の制限

電気用品安全法に定める所定の表示が付されている電気用品でなければ電気工事に使用できません。
 

 6.電気工事の従事制限

① 第一種電気工事士でない者を、自家用電気工事の作業に従事させてはなりません。

② 第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を、一般用電気工事の作業に従事させてはなりません。

③ 特種電気工事資格者でない者を、特殊電気工事の作業に従事させてはなりません。

④ 認定電気工事従事者でない者を、自家用電気工作物の簡易な電気工事に従事させてはなりません。

⑤ 請け負った電気工事を、当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはなりません。

必要な手続き

必要な登録、通知またはは届出の区分は、行おうとする電気工事の種類によって異なります。

登録電気工事業

①登録電気工事業者→当事務所対応します 

電気工事業の登録の有効期間は5年です。引き続き電気工事業を営む場合には、登録証下段に記載の日までに、更新の手続を行ってください。

②みなし登録電気工事業者 

③通知電気工事業者 

④みなし通知電気工事業者

変更・承継・廃止

  • 申請項目に変更があった場合は、30日以内にその旨を届け出なければなりません。

  • 当該登録に係る事業の全部の譲渡、相続、合併又は分割によってその事業が他の者に移ったときには、登録電気工事業者の地位を承継した者は、承継の日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。

  • 電気工事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。

 

新規登録に必要な書類

  • 登録電気工事業者登録申請書

  • 申請者の欠格事由に関する誓約書

  • 主任電気工事士の欠格事由に関する誓約書(申請者が主任電気工事士となる場合は不要)

  • 主任電気工事士の雇用・在職証明書(申請者が主任電気工事士となる場合は不要)

  • 主任電気工事士等実務経験証明書(主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は不要)

  • 主任電気工事士の免状の写し(定期講習の記録含む)

  • 登記事項証明書(法人の場合)

  • 「建設業許可について(通知)」の写し(建設業許可をうけている場合)

 

登録拒否事由(電気工事業の業務の適正化に関する法律 第6条の1)

 

[1] この法律、電気工事士法第三条第一項 、第二項若しくは第三項又は電気用品安全法 (昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項 の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

[2] 第二十八条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者

[3] 登録電気工事業者であって法人であるものが第二十八条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその登録電気工事業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの

[4] 第二十八条第一項又は第二項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であってその停止の期間に相当する期間を経過しないもの

[5] 法人であって、その役員のうちに前四号の一に該当する者があるもの

[6] 営業所について主任電気工事士を欠く者

申請に必要な行政手数料

電気工事業登録:22,000円

電気工事業更新:12,000円

 

当事務所料金

 

当事務所では神戸市・西宮市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、川西市、三田市など兵庫県全域の登録電気工事業者の新規・更新の申請書類作成と行政提出を承ります。原則、メールと郵送で対応いたします。営業所が兵庫と大阪など2つ以上の都道府県にまたがる場合は、別途ご相談ください。

ご依頼やお問い合せにつきましてはメール、またはお問い合せ・ご依頼フォームからお気軽にどうぞ!

第一種電気工事士の場合

新規登録、変更、更新:30,000円(税別)

 

第二種電気工事士の場合

変更、更新:35,000円(税別)

※会社設立ご希望の方もご相談に応じています。

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