行政書士・FP 久米事務所
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全国対応事案も多数ございます
営業時間:8:30~17:00
届け出が必要な場合
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深夜(0時から6時)に
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お酒がメインで
営業する場合は、風営法33条により、所轄警察署(公安委員会)に届け出が必要です。
例えば、23:30に完全に閉店する場合や、ラーメン店やお好み焼き店などお酒以外をメインで提供する場合は、届け出は不要です。
深夜0時以降のカウンターごしのガールズバーなどは届け出が必要となりますが、キャバクラなど接待を伴う場合は、風俗営業許可が必要となります。
また、当届け出が必要である場合にもかかわらず、届け出をしなかった場合は50万円以下の罰金です。
2023年以降、兵庫県では厳しくなってきた印象をもっていますので、不安に感じている店主様から、ご相談をお受けしております。
※警察にこの届け出をする前に、飲食店営業許可を先にとっておく必要があるのでご注意ください。
当事務所では、神戸市・大阪市・芦屋市・西宮市・明石市・尼崎市・宝塚市・伊丹市で営業予定の方対象に、かなり面倒な、警察署対応、届け出手続き(届け出書類作成、寸法計測、平面図、求積図等の図面作成含む)を代行します。
施設基準を満たしているかなど現地で確認し、個別案件ごと適切に対応していますので、飲食店営業許可および風俗営業許可についてもご相談ください。
特に注意!
スライダックス(調光器)は、認められませんので、注意が必要です。
また、おおむね1mを超える高さの、視界を遮るもの、たとえば椅子やのれんなども、認められません。
ご不安な店主様はご相談ください。
禁止地域
都市計画上の住居系地域は原則禁止です。
変更・営業を廃止した方
変更のあった日・営業を廃止した日から起算して10日以内に、必要な届出書類を管轄の警察署に提出する必要があります。(法人の名称、住所、代表者の氏名の変更であれば20日以内。)
名義変更したい方
要するに、経営者が変わった場合ですが、この場合は新たに、届け出をし直さなければいけません。旧経営者は廃止届、新経営者は新たに届け出が必要です。
必要な書類
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深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
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営業の方法
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店舗の平面図
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店舗の求積図
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客室、調理場、その他の求積図
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照明、音響設備配置図
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備品の図面
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付近の見取り図
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住民票(マイナンバー無し、本籍地あり。外国人の方は国籍あり。)
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飲食店営業許可証(原本か写しかは警察署に確認)
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賃貸借契約書のコピー
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ビルのフロアマップ
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法人の場合:定款、登記事項証明書(登記簿抄本等:原本)
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その他にも、ビルオーナーの承諾書が必要な場合もあります
警察書の届け出手数料
無料
当事務所料金
書類作成、書類作成に必要な寸法計測、警察署への届け出、など一式
60,000円(税別)~
※飲食店営業許可をあわせてお申し込みの場合、10,000円お値引きいたします。
※諸経費として、郵送費、交通費、行政手数料等を加算します。
※営業所の面積が30㎡以上で10㎡ごとに10,000円加算となります。
※店舗や場所によって様々ありますので、御見積致します。
※廃業、変更届の方は別途ご相談ください。
※会社設立ご希望の方もご相談に応じています。