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深夜における酒類提供飲食店
営業開始届
深夜酒類提供

飲食店営業許可 風俗営業許可申請
についても対応しています。
​お急ぎの場合も対応可能ですので、ご連絡いただく際にお伝えください。

届け出が必要場合

  • 深夜(0時から6時)に

  • お酒がメインで

営業する場合は、風営法33条により、所轄警察署(公安委員会)に届け出が必要です。

例えば、23:30に完全に閉店する場合や、ラーメン店やお好み焼き店などお酒以外をメインで提供する場合は、届け出は不要です。

深夜0時以降のカウンターごしのガールズバーなどは届け出が必要となりますが、キャバクラなど接待を伴う場合は、風俗営業許可が必要となります。

また、当届け出が必要である場合にもかかわらず、届け出をしなかった場合は50万円以下の罰金です。

 

​2023年以降、兵庫県では特に厳しくなってきた印象をもっていますので、不安に感じている店主様から、ご相談をお受けしております。

※警察にこの届け出をする前に、飲食店営業許可を先にとっておく必要があるのでご注意ください。

当事務所では、神戸市・大阪市・芦屋市・西宮市・明石市・尼崎市・宝塚市・伊丹市で営業予定の方対象に、かなり面倒な、警察署対応、届け出手続き(届け出書類作成、寸法計測、平面図、求積図等の図面作成含む)を代行します。

施設基準を満たしているかなど現地で確認し、個別案件ごと適切に対応していますので、飲食店営業許可および風俗営業許可についてもご相談ください。

特に注意!

スライダックス(調光器)は、認められませんので、注意が必要です。

また、おおむね1mを超える高さの、視界を遮るもの、たとえば椅子やのれんなども、認められません。

​ご不安な店主様はご相談ください。

禁止地域

 

都市計画上の住居系地域は原則禁止です。

変更・営業を廃止した方

 

変更のあった日・営業を廃止した日から起算して10日以内に、必要な届出書類を管轄の警察署に提出する必要があります。(法人の名称、住所、代表者の氏名の変更であれば20日以内。)

名義変更したい方

 

要するに、経営者が変わった場合ですが、この場合は新たに、届け出をし直さなければいけません。旧経営者は廃止届、新経営者は新たに届け出が必要です。

必要な書類

  • 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書

  • 営業の方法

  • 店舗の平面図

  • 店舗の求積図

  • 客室、調理場、その他の求積図

  • 照明、音響設備配置図

  • 備品の図面

  • 付近の見取り図

  • 住民票(マイナンバー無し、本籍地あり。外国人の方は国籍あり。)

  • 飲食店営業許可証(原本か写しかは警察署に確認)

  • 賃貸借契約書のコピー

  • ビルのフロアマップ

  • 法人の場合:定款、登記事項証明書(登記簿抄本等:原本)

  • その他にも、ビルオーナーの承諾書が必要な場合もあります

警察書の届け出手数料

 

無料

当事務所料金

 

書類作成、書類作成に必要な寸法計測、警察署への届け出、など一式

​60,000円(税別)~

※飲食店営業許可をあわせてお申し込みの場合、10,000円お値引きいたします。

※諸経費として、郵送費、交通費、行政手数料等を加算します。 

※営業所の面積が30㎡以上で10㎡ごとに10,000円加算となります。

※店舗や場所によって様々ありますので、御見積致します。

※廃業、変更届の方は別途ご相談ください。

※会社設立ご希望の方もご相談に応じています。

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