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示談書・和解契約書・合意書
示談書・和解契約書作成
示談書作成代行はメールやお電話で全国対応します。
できあがった示談書は郵送しますので、お気軽にご連絡ください。
​原則的に、お振込確認後24時間以内に郵送手続きをとっています。

示談書(和解契約書)とは

 

当事者間に存在する法律関係の争いについて、当事者がお互いに譲歩し、争いを止める合意をすることで和解契約は成立します。
特に予期せぬトラブルが生じてしまった場合や、不倫清算・離婚
・婚約解消・傷害事件などの解決時に結ばれる契約で、「示談書」・「和解契約書」は、和解契約時に当事者の話し合いによる紛争解決を目的に作成される書面です。なお、「合意書」としても契約書の一種であり、法的に違いはありません。
 

和解契約は諾成契約ですので、口頭での合意で成立しますが、通常、和解契約を交わす状況の当事者間では、既に争いごとが出来上がっている場合がほとんどですから、契約内容を書面に残しておかないと新たな紛争が起こりかねません。後々、言った言わないのトラブル、紛争の蒸し返しを起こさないためにも、示談書(和解契約書)は作成しておいた方がいいと考えます。

示談書を作成したほうがよいもの

  • 配偶者の不倫相手に対する示談金請求、今後一切の関わりをもたない要求など

  • ​婚約解消、交際解消

  • 交通事故の損害賠償請求

  • 傷害事件の損害賠償請求

など

当事務所で対応する示談書

  • 配偶者の不倫相手に対する示談金請求、今後一切の関わりをもたない要求など

  • 婚約解消、交際解消

​※場合によっては慰謝料請求の内容証明をお勧めしております。

配偶者の不倫相手と交わす示談書

 

配偶者の不貞行為を知ってしまったご心労はいかばかりかと、お察しいたします。

人によって、考え方は違いますが、

済んでしまったことは、変えることができません。

しかし無かったことにはできない、と思います。

これから前を向いて生きていくために、不倫相手に対して慰謝料請求を行う、これはとても有効なことだと思います。

離婚しないと決心しても、配偶者とやり直す意思を固めたとしても、不倫相手に対して、泣き寝入りではなく、また今後、配偶者が同じあやまちを起さないためにも、けじめをつけておく。そんなあなたのお手伝いをさせていただきます。

私にご依頼いただいたお客様は、皆さんおっしゃいます。

「お金が欲しいわけじゃないです。」

そうなんですよ。離婚せず夫婦でやり直そうと決心した人は、お金が欲しい訳ではなく、相手に対し二度と配偶者に近づくな、連絡をとるなということを、相手に伝えたい。そして二度と辛い気持ちになりたくないというお気持ちから、慰謝料請求をされています。

 

示談書には、禁止事項(二度と連絡しない、会わない)、求償権(配偶者に対して慰謝料請求の負担を求めること)を排除する、などを記載するのが有効です。しかし、相手にしいるばかりでなく、こちらも守秘義務を厳守する、といった内容にして、交渉ができる限りスムーズに運ぶようにするべきです。また、民法や労働法に抵触しないか、といったところも、気をつけたいところです。

また、特に気をつけないといけないのは、時効です。

不法行為の事項は、配偶者の不貞行為および不倫相手を知ったときから3年、不倫関係が始まった時から20年です。3年経過して、やっぱり慰謝料請求しておけばよかった、と悩むことがないようにしたいですね。

お手続きの流れ

 

1.お名前、ご住所、どういった示談書か等を、ご予約・ご依頼・お問い合わせフォーまたはメールからご連絡ください。お急ぎの方はお電話でも結構です。

2.メールで対応いたします。メールでは、示談書作成にあたり、必要部分についてお伺いしますので、メールでお答えください。追加で必要な項目があればお知らせください。ご請求金額については、御見積をいたします。

3.早ければ当日、遅くとも翌日に原案を作成し、メールでお送りいたします。お急ぎの方はいつまでに必要かをあらかじめご連絡ください。お引き受けできない場合もございますので、その際はご了承ください。内容をご確認いただき修正があればご連絡ください。

.請求金額と振込口座をご連絡しますので、お振込にてお支払いをお願いします。

示談書作成(送料込):25,000円(税別)

※当方を代書人として行政書士名と職印を入れることが可能です。その際は、示談書作成(送料込み)で30,000円(税別)とさせていただきます。

5.お振込を確認できましたら、振込確認の当日か翌営業日には示談書を正・副の2通、郵送いたします。

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