行政書士・FP 久米事務所
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示談書(和解契約書)とは
当事者間に存在する法律関係の争いについて、当事者がお互いに譲歩し、争いを止める合意をすることで和解契約は成立します。
特に予期せぬトラブルが生じてしまった場合や、不倫清算・離婚や婚約解消・窃盗・傷害事件などの解決時に結ばれる契約で、「示談書」・「和解契約書」は、和解契約時に当事者の話し合いによる紛争解決を目的に作成される書面です。なお、「合意書」としても契約書の一種であり、法的に違いはありません。
和解契約は諾成契約ですので、口頭での合意で成立しますが、通常、和解契約を交わす状況の当事者間では、既に争いごとが出来上がっている場合がほとんどですから、契約内容を書面に残しておかないと新たな紛争が起こりかねません。後々、言った言わないのトラブル、紛争の蒸し返しを起こさないためにも、示談書(和解契約書)は作成しておいた方がいいと考えます。
特に、配偶者の不倫相手に対する示談金請求や今後一切の関わりをもたない要求、婚約解消や交際解消、窃盗・盗難・万引きにおける示談、友人間のトラブル、交通事故の損害賠償請求、傷害事件の損害賠償請求などは、示談書を作成しておいたほうがいいですね。
当事務所で対応する示談書
その他、婚約解消や交際解消、友人間のトラブルについても対応します。
場合によっては慰謝料請求の内容証明をお勧めしております。
配偶者の不倫相手と交わす示談書
配偶者の不貞行為を知ってしまったご心労はいかばかりかと、お察しいたします。
人によって、考え方は違いますが、
済んでしまったことは、変えることができません。
しかし無かったことにはできない、と思います。
これから前を向いて生きていくために、不倫相手に対して慰謝料請求を行う、これはとても有効なことだと思います。
離婚しないと決心しても、配偶者とやり直す意思を固めたとしても、不倫相手に対して、泣き寝入りではなく、また今後、配偶者が同じあやまちを起さないためにも、けじめをつけておく。そんなあなたのお手伝いをさせていただきます。
私にご依頼いただいたお客様は、皆さんおっしゃいます。
「お金が欲しいわけじゃないです。」
そうなんですよ。離婚せず夫婦でやり直そうと決心した人は、お金が欲しい訳ではなく、相手に対し二度と配偶者に近づくな、連絡をとるなということを、相手に伝えたい。そして二度と辛い気持ちになりたくないというお気持ちから、慰謝料請求をされています。
示談書には、禁止事項(二度と連絡しない、会わない)、求償権(配偶者に対して慰謝料請求の負担を求めること)を排除する、などを記載するのが有効です。しかし、相手にしいるばかりでなく、こちらも守秘義務を厳守する、といった内容にして、交渉ができる限りスムーズに運ぶようにするべきです。また、民法や労働法に抵触しないか、といったところも、気をつけたいところです。
また、特に気をつけないといけないのは、時効です。
不法行為の事項は、配偶者の不貞行為および不倫相手を知ったときから3年、不倫関係が始まった時から20年です。3年経過して、やっぱり慰謝料請求しておけばよかった、と悩むことがないようにしたいですね。
窃盗、盗難、万引きにおける示談書
あなたの娘さんや息子さんが、友人の家やアルバイト先で、窃盗して相手に見つかったとします。あなたのショックは計り知れないことでしょう。
相手に謝罪し、相手が許してくれ、場合によっては解決金(示談金)をお支払いすることもあるでしょう。それで解決となれば一安心、となるでしょうか?おそらくあなたは、お子様の将来を案じるでしょう。被害者が被害届を警察に出すと言わないだろうか、他人に言いふらさないだろうか、などなど。あなたとしては、たった1回の過ちで人生を台無しにして欲しくない、未来あるお子様を守りたい、そう思われるのは至極当然のことです。
あなたが、逆の立場、すなわち窃盗の被害に遭われた方とすれば、相当のショックを受けられたことでしょう。謝罪されて、被害金額を返金されたとしても、気分を害し、怒り、今後は関わりをもちたくないと思う方もいらっしゃるでしょう。これもまた当然の感情だと思います。
解決金のこと、被害者が加害者を許すこと、被害者が刑事処罰を求めないこと、第3者に口外しないこと、場合によっては今後関わりをもたない等、これらを誓約して文書に残しておくことはとても大切と考えます。
お手続きの流れ
1.お名前、ご住所、どういった示談書か等を、ご予約・ご依頼・お問い合わせフォームまたはメールからご連絡ください。もちろんお電話でも結構です。
2.示談書作成にあたり、必要部分についてお伺いしますので、お答えください。追加で必要な項目があればお知らせください。ご請求金額については、御見積をいたします。
3.早ければ当日、遅くとも翌日に原案を作成し、メールでお送りいたします。お急ぎの方はいつまでに必要かをあらかじめご連絡ください。お引き受けできない場合もございますので、その際はご了承ください。内容をご確認いただき修正があればご連絡ください。
4.請求金額と振込口座をご連絡しますので、お振込にてお支払いをお願いします。
示談書作成(送料込):25,000円(税別)
※当方を代書人として行政書士名と職印を入れることが可能です。その際は、示談書作成(送料込み)で30,000円(税別)とさせていただきます。
5.お振込を確認できましたら、振込確認の当日か翌営業日には示談書を正・副の2通、郵送いたします。