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chikokume

許可要件・経営業務の管理責任者



建設業許可を申請するために、経営業務の管理責任者等(経管=ケイカン)の設置が要件のひとつとなっています。


建設業に関し通算5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する場合、その証拠書類を提出すればいいわけです。法人の役員とか、個人事業主であってもOKです。


建設業許可申請をするため、この年数が足りない場合は、要件を満たしている方を招きいれてその人を経管とするか、年数が経過してご自身が要件を満たすのを待つか、ということになります。


前職(勤務していて辞めた)が、建設業に関する会社であって、常勤の役員だった場合は、その年数も加算することが可能です。その場合、前の会社の「建設業許可通知書のコピー」が必要になります。前の会社が建設業許可を取っていなかった場合は、請求書などで建設業関係の仕事をしていたことを証明する必要があります。


前の会社を円満に退社されている場合はいいのですが、そうでない場合も結構ありますし、そんな場合も当事務所でご相談に応じていますので、一度ご連絡ください。



余談です。

通算5年の数え方ですが、片月落としして計算されます。片月落としとは、たとえば令和1年1月から令和3年4月までなら通常「2年4カ月」とカウントするところ、これを1月差し引き「2年3カ月」とする計算方法です。

神戸の土木事務所で教えていただいたのは、経営経験や実務経験の年数は月の途中から始まり、月の途中に終わったものとみなし、全体の期間から1月を差し引いた期間が実質的な期間であるといった取扱いがされているそうです。



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