技人国ビザの厳格化、変更点について
早めの対応が必要!

2026年4月15日、技術・人文知識・国際業務ビザの要件が厳格化されました。厳格化というより、運用が明確になった、と言った方が正確といえるでしょう。
ここでは、この運用の変更点や、今後の更新や変更についてどうすればいいかを考えてみます。
目次
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技人国ビザの何が変わったか?
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なぜ厳格化されたのか?
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経過措置
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次回の在留資格更新が難しくなる?
技人国ビザの何が変わったか?
出入国在留管理庁は「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の在留資格に関するガイドラインを改訂し、提出書類の追加と審査基準の明確化を正式に打ち出しました。
対象は雇用企業の規模・信頼度に応じて分類される「カテゴリー」のうち、カテゴリー3と4が中心です。
カテゴリー1は上場企業・国・地方公共団体等であり、カテゴリー2は源泉徴収税額が1,000万円以上等の企業です。カテゴリー1と2は、今回の追加書類の対象外ですが、完全に無関係というわけではなく、提出の可能性もあることが示唆されています。
日本語能力証明:対人業務対象者 CEFR B2相当
CEFR B2とは、複雑な文章の主要な内容を理解でき、専門的な議論にも参加できるレベルです。日常会話に問題はなく、ビジネスの面でも自分の意見を論理的に伝えることができる段階です。
具体的には、次のレベルとなります。
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JLPT N2またはN1に合格
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BJTビジネス日本語能力テストで400点以上
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中長期在留者として20年以上在留
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日本の大学・高等専門学校・専修学校(専門課程・専攻科)を卒業・修了
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日本の義務教育を修了し高等学校を卒業
日本語学校のみの卒業者は「みなし規定」の対象外であり、N2等の取得が必要になります。
ここで、技術職についてが対象になるかどうかは、明確ではありません。
ただし、日本語で顧客と打ち合わせをしたり、仕様書を読むなどの場面では、十分に対象になり得ると考えられます。
所属機関代表者の申告書:
所属機関の代表者は、日本人・特別永住者かどうかを申告し、外国人の場合はその氏名(英字)と在留カード番号を記載します。虚偽記載は虚偽申請と判断されるため、誠実に対応しましょう。
派遣形態の場合、書類大幅追加:誓約書2種類、派遣元管理台帳等が必要
他資格の不正が技人国にも影響:
特定技能・技能実習制度における欠格事由(外国人への暴行、旅券の取り上げ、報酬の不払い、私生活の不当な制限など)に該当する所属機関が受入停止中の場合は、技人国ビザでも原則として新たに外国人を受け入れられないと明記されています。
なぜ厳格化されたのか?
これまでは、本来の趣旨から外れたケースが散見されました。
ホテルや旅館で、「フロント業務」ということで採用したが、実態は清掃・配膳などの単純作業であったという不正使用の審査厳格化が狙いとみられています。
経過措置
経過措置はありません。2026年4月15日申請から適用になります。
次回の在留資格更新が難しくなる?
接客業だが、能力試験を受けておらず証明がない場合は、試験を受験して早めに試験日を確認して、受験されることをお勧めします。
これまで同様の書類提出だけではとおらないので、計画的に、そして早めに行動しましょう。ご相談はお早めにどうぞ。

