行政書士・FP 久米事務所
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新事業進出補助金
「ものづくり補助金」などについても、全国ご相談に応じていますので、お気軽にご連絡ください。

新事業進出補助金とは
企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等を対象に、既存の事業とは異なる、新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資等を支援する補助金です。
中小企業等が行う、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とします。
※「新事業進出補助金」のほか、「ものづくり補助金」などについても、ご相談に応じていますので、お気軽にご連絡ください。
補助上限
企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等
補助対象者
従業員数 20人以下 :2,500万円(3,000万円)
21人~50人:4,000万円(5,000万円)
51~100人 :5,500万円(7,000万円)
100人以上:7,000万円(9,000万円)
補助下限:750万円
大幅賃上げ特例適用事業者は上記カッコ内の金額
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において①事業場内最低賃金+50円、②給与支給総額+6%を達成)の場合、補助上限額を上乗せ。
補助率
1/2
補助要件
以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行
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新事業進出要件
「新事業進出指針」に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であること
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付加価値額要件
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加する見込みの事業計画を策定すること
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賃上げ要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行うこと
①補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(令和元年度を基準とし、令和2年度~令和6年度の5年間をいう。)の年平均成長率(以下 「一人当たり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること
②補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、給与支給総額の年平均成長率を2.5%(以下 「給与支給総額基準値」という。)以上増加させること
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事業場内最賃水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業場内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること
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ワークライフバランス要件
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること
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金融機関要件
補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること
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賃上げ特例要件【要件未達の場合、補助金返還義務あり】
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれも満たすこと
(1)給与支給総額を年平均6.0%以上増加させること
(2)事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること
補助対象となる経費
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機械装置・システム構築費
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建物費
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運搬費
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技術導入費
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知的財産権等関連経費
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外注費
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専門家経費
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クラウドサービス利用費
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広告宣伝・販売促進費
申請方法
電子申請システムでのみ受付。GビズIDプライムアカウントの取得が必要となります。
申請必要書類
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事業計画書(補助事業の具体的取組内容、将来の展望等)
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決算書等
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確定申告書
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その他加点必要書類(任意)
事業計画書の作成ポイント
事業計画には次のようなことがポイントになります。
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公募要領をすみずみまで読み込む
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求められていることを全て書く
簡単なようですが、時間が相当に必要となります。自分の会社のことだけを書けばよいわけではないですから。
当事務所料金
当事務所では、申請に必要な書類作成を承ります。いい加減な書類作成はしておりません。事業所様と打合せを行い、課題を洗い出していくことから始めます。打合せや作成に、おおむね1ヶ月以上のお時間が必要です。
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成功報酬は、補助金交付決定額の10%を交付決定時に申し受けます。
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着手金は10万円+消費税とし、採択されなかった場合でもご返却できません。採択された場合は着手金分を成功報酬から差し引きます。
ご不明な点やご依頼は、ご予約・ご依頼・お問い合わせフォームやメールからお気軽にどうぞ。

