行政書士・FP 久米事務所
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特定技能対象12分野
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2号技能実習を修了見込みの方や修了した外国人の方、
日本語試験と技能試験に合格した外国人の方、
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当事務所は、ベトナム語に対応した登録支援機関です(登録番号:20登-005550)。
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当事務所で対応しておりますので、ご相談ください。
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特定技能とは
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登録支援機関
特定技能所属機関(受入機関)
特定技能所属機関の申請について:登録支援機関を利用せず、直接申請をお考えの事業所様も!
特定技能対象14業種
➢介護
在留資格:特定技能1号
技能試験:介護技能評価試験
<評価方法>
試験言語:現地語
実施主体:予算成立後に厚生労働省が選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:国外:年おおむね6回 フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル 国内:未定
開始時期:2019年4月予定
試験日程:厚生労働省
日本語能力試験:
①または②の試験により、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有することを確認した上で、③の試験により、介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準の日本語能力を確認する。
①日本語能力判定テスト
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:2019年4月から活用予定
②日本語能力試験(N4以上)
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で、年おおむね1回から2回実施(平成29 年度)
③介護日本語評価試験
<評価方法>
実施主体:予算成立後に厚生労働省が選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:国外:年おおむね6回程度 国内:未定
開始時期:2019年4月予定
※介護福祉士養成施設修了者および「介護職種・介護作業」の第2号技能実習の修了者は、技能試験および日本語能力試験は免除されます。
従事する業務:身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)の他、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)とし、訪問介護等訪問サービスにおける業務は対象としない。
特定技能所属機関に対して特に課す条件:
①受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること。
②厚生労働省が組織する「介護分野特定技能協議会」の構成員になること。
③協議会に対し、必要な協力を行うこと。
④厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
雇用形態:直接雇用
技能実習2号移行対象職種との関連性
➢ビルクリーニング
在留資格:特定技能1号
技能試験:ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
<評価方法>
試験言語:日本語
実施主体:公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
実施方法:実技試験
実施回数:国内外でそれぞれ年おおむね1回から2回程度実施予定
開始時期:2019年秋以降を予定
試験日程:公益財団法人全国ビルメンテナンス協会
日本語能力試験:
①または②の試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価する。
①日本語能力判定テスト
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:2019年秋以降に活用予定
②日本語能力試験(N4以上)
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で、年おおむね1回から2回実施(平成29 年度)
従事する業務:多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務。
技能実習2号移行対象職種との関連性:「ビルクリーニング職種、ビルクリーニング作業」の第2号技能実習の修了者は、技能試験および日本語能力試験は免除される。
特定技能所属機関に対して特に課す条件:
①特定技能所属機関は、都道府県知事より、建築物衛生法第12 条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業又は同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けていること。
②、厚生労働省が設置する、ビルクリーニング分野の業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者で構成する「ビルクリーニング分野特定技能協議会」の構成員になること。
③協議会に対し、必要な協力を行うこと。
④厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
雇用形態:直接雇用
➢素形材産業
在留資格:特定技能1号
技能試験:製造分野特定技能1号評価試験
<評価方法>
試験言語:主に現地語を予定
実施主体:経済産業省が選定した民間事業者
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:年1回程度、国外実施を予定(必要に応じて国内での実施も検討)
開始時期:2019年度内予定
日本語能力試験:
①または②の試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価する。
①日本語能力判定テスト
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外開始時期:平成31 年秋以降に活用予定
②日本語能力試験(N4以上)
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で、年おおむね1回から2回実施(平成29 年度)
従事する業務:の欄に掲げる業務。
技能実習2号移行対象職種との関連性:当該職種に係る第2号技能実習の修了者は、技能試験および日本語能力試験は免除される。
対象事業者:以下の日本標準産業分類に該当する事業者
2194 鋳型製造業(中子を含む)
225 鉄素形材製造業
235 非鉄金属素形材製造業
2424 作業工具製造業
2431 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
245 金属素形材製品製造業
2465 金属熱処理業
2534 工業窯炉製造業
2592 弁・同附属品製造業
2651 鋳造装置製造業
2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業
2692 非金属用金型・同部分品・附属品製造業
2929 その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)
3295 工業用模型製造業
特定技能所属機関に対して特に課す条件:
①特定技能所属機関は、「製造業外国人材受入れ協議会」の構成員になること。
②協議会が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の報告又は現地調査等その他に対し、必要な協力を行うこと。
雇用形態:直接雇用
技能実習2号移行対象職種との関連性:当該職種に係る第2号技能実習の修了者は、技能試験および日本語能力試験は免除される。
➢産業機械製造業
在留資格:特定技能1号
技能試験:製造分野特定技能1号評価試験
<評価方法>
試験言語:主に現地語を予定
実施主体:経済産業省が選定した民間事業者
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:年1回程度、国外実施を予定(必要に応じて国内での実施も検討)
開始時期:2019年度内予定
日本語能力試験:
①または②の試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価する。
①日本語能力判定テスト
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:2019年秋以降に活用予定
②日本語能力試験(N4以上)
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で、おおむね1回から2回実施(平成29 年度)
技能実習2号移行対象職種との関連性:当該職種に係る第2号技能実習の修了者は、技能試験および日本語能力試験は免除される。
対象事業者:以下の日本標準産業分類に該当する事業者
2422 機械刃物製造業
248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
25 はん用機械器具製造業(ただし、2591消火器具・消火装置製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
26 生産用機械器具製造業(ただし、素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
27 業務用機械器具製造業(ただし、以下に掲げられた業種に限る。)
270 管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業)
271 事務用機械器具製造業
272 サービス用・娯楽用機械器具製造業
273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
275 光学機械器具・レンズ製造業
特定技能所属機関に対して特に課す条件:
①特定技能所属機関は、「製造業外国人材受入れ協議会」の構成員になること。
②協議会が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の報告又は現地調査等その他に対し、必要な協力を行うこと。
雇用形態:直接雇用
➢電気・電子関連情報産業
在留資格:特定技能1号
技能試験:製造分野特定技能1号評価試験
<評価方法>
試験言語:主に現地語を予定
実施主体:経済産業省が選定した民間事業者
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:年1回程度、国外実施を予定(必要に応じて国内での実施も検討)
開始時期:2019年度内予定
日本語能力試験:
①または②の試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価する。
①日本語能力判定テスト
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:2019年秋以降に活用予定
②日本語能力試験(N4以上)
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で、年おおむね1回から2回実施(平成29 年度)
技能実習2号移行対象職種との関連性:当該職種に係る第2号技能実習の修了者は、技能試験および日本語能力試験は免除される。
対象事業者:以下の日本標準産業分類に該当する事業者
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
29 電気機械器具製造業(ただし、2922 内燃機関電装品製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
30 情報通信機械器具製造業
特定技能所属機関に対して特に課す条件:
①特定技能所属機関は、「製造業外国人材受入れ協議会」の構成員になること。
②協議会が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の報告又は現地調査等その他に対し、必要な協力を行うこと。
雇用形態:直接雇用
➢建設
在留資格:特定技能1号、特定技能2号
試験:
≪特定技能1号≫
技能試験:①または②の試験に合格した者について、受け入れることとする。
①建設分野特定技能1号評価試験
<評価方法>
試験言語:日本語
実施主体:国土交通省が試験機関として定める建設業者団体
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:年1回から2回程度(国外での実施に加え、必要に応じて国内でも実施)
開始時期:平成31年度内予定
②技能検定3級
試験言語:日本語
実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:各都道府県職業能力開発協会における試験の実施回数(国内)
日本語能力試験:①または②の試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価する。
①日本語能力判定テスト
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:2019年秋以降に活用予定
②日本語能力試験(N4以上)
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で、おおむね1回から2回実施(平成29 年度)
≪特定技能2号≫
技能試験:①または②の試験に合格及び建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験を要件とする。
①建設分野特定技能2号評価試験
<評価方法>
試験言語:日本語
実施主体:国土交通省が試験機関として定める建設業者団体
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:年1回から2回程度(国外での実施に加え、必要に応じて国内でも実施)
開始時期:2019年度内予定
②技能検定1級
試験言語:日本語
実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:各都道府県職業能力開発協会における試験の実施回数(国内)
技能実習2号移行対象職種との関連性:当該職種に係る第2号技能実習の修了者は、1号特定技能外国人が従事する場合、技能試験および日本語能力試験は免除される。
対象事業者:以下の日本標準産業分類「D 建設業」に該当する事業者
特定技能所属機関に対して特に課す条件:
① 特定技能所属機関は、建設業法(昭和24 年法律第100 号)第3条の許可を受けていること。
② 特定技能所属機関は、国内人材確保の取組を行っていること。
③ 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の報酬額を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること。
④ 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結するまでの間に、当該契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること。
⑤ 特定技能所属機関は、当該機関及び受け入れる特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。
⑥ 特定技能所属機関は、外国人の受入れに関する下記の団体(当該団体を構成する建設業者団体を含む。)に所属すること。
建設業は多数の専門職種に分かれており、建設業者団体も多数に分かれていること等から、特定技能外国人の受入れに係る建設業者団体は、建設分野における外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するため、共同して以下の取組を実施する団体を設けること。
・建設分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けた共同ルールの策定及び遵守状況の確認
・建設分野特定技能1号評価試験の実施に係る建設業者団体間の調整
・海外の現地機関との調整、試験場所の確保、受験者の募集、試験の実施等
・試験合格者及び試験免除者の就職先の斡旋・転職支援等
建設現場では、元請企業が現場管理の責任を負うことから、特定技能所属機関が下請企業である場合、元請企業は、特定技能所属機関が受け入れている特定技能外国人の在留・就労の資格及び従事の状況(就労場所、従事させる業務の内容、従事させる期間)について確認すること。
⑦ 特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、特定技能所属機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと。
⑧ 特定技能所属機関は、国土交通省の定めるところに従い、1号特定技能外国人に対する報酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記した「建設特定技能受入計画」の認定を受けること。
⑨ 特定技能所属機関は、国土交通省又は国土交通省が委託する機関により、⑧において認定を受けた計画を適正に履行していることの確認を受けること。
⑩ ⑨のほか、特定技能所属機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
⑪ そのほか、建設分野での特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れに必要な事項。
雇用形態:直接雇用
➢造船・船用工業
在留資格:特定技能1号、特定技能2号
試験:
≪特定技能1号≫
技能試験:①または②の試験に合格した者について、受け入れることとする。
①造船・船用工業分野特定技能1号評価試験
<評価方法>
試験言語:日本語
実施主体:一般財団法人日本海事協会
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:随時(国外及び国内で実施)
開始時期:2019年度内予定
②技能検定3級
試験言語:日本語
実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:各都道府県職業能力開発協会における試験の実施回数(国内)
日本語能力試験:
①または②の試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価する。
①日本語能力判定テスト
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:2019年秋以降に活用予定
②日本語能力試験(N4以上)
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で、年おおむね1回から2回実施(平成29 年度)
≪特定技能2号≫
技能試験:造船・船用工業分野特定技能2号評価試験(溶接)に合格及び、監督者として業務を遂行でき能力を確認するため、船船・舶用工業において複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験を2年以上有することを要件とする。
<評価方法>
試験言語:日本語
実施主体:一般財団法人日本海事協会
実施方法:実技試験
実施回数:随時(国内)
開始時期:2021年度内予定
技能実習2号移行対象職種との関連性:当該職種に係る第2号技能実習の修了者は、1号特定技能外国人が従事する場合、技能試験および日本語能力試験は免除される。
特定技能所属機関に対して特に課す条件:
① 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
②議会に対し、必要な協力を行うこと。
③国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
④登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記①、②及び③の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。
雇用形態:直接雇用
➢自動車整備
在留資格:特定技能1号
技能試験:①または②の合格者を受け入れる。
①自動車整備特定技能評価試験
<評価方法>
試験言語:日本語(必要に応じてルビを付す)
実施主体:一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
実施方法:筆記及び実技方式
実施回数:年おおむね1回程度を予定、国外で実施
開始時期:2019年度内予定
②自動車整備士技能検定試験3級
<評価方法>
試験言語:国土交通大臣が行う自動車整備士技能検定試験のとおり
実施主体:国土交通大臣が行う自動車整備士技能検定試験のとおり
実施方法:国土交通大臣が行う自動車整備士技能検定試験のとおり
実施回数:国土交通大臣が行う自動車整備士技能検定試験のとおり
開始時期:国土交通大臣が行う自動車整備士技能検定試験のとおり
試験日程:一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
日本語能力試験:
①または②の試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価する。
①日本語能力判定テスト
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:2019年秋以降に活用予定
②日本語能力試験(N4以上)
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で、年おおむね1回から2回実施(平成29 年度)
従事する業務:自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備。
技能実習2号移行対象職種との関連性:自動車整備分野の第2号技能実習の修了者は、技能試験および日本語能力試験は免除される。
対象事業者:日本標準産業分類「891 自動車整備業」に該当する事業者
特定技能所属機関に対して特に課す条件:
①特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車整備特定技能協議会の構成員になること。
②協議会に対し必要な協力を行うこと。
③国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
④特定技能所属機関は、道路運送車両法(昭和26 年法律第185 号)第78 条第1項に基づく、地方運輸局長の認証を受けた事業場であること。
⑤登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、以下の全ての条件を満たす登録支援機関に委託すること。
1.上記①、②及び③の条件を満たすこと。
2. 自動車整備士1級若しくは2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置くこと。
雇用形態:直接雇用
➢航空
在留資格:特定技能1号
技能試験:①または②の合格者を受け入れる。
①航空分野技能評価試験(空港グランドハンドリング)
<評価方法>
試験言語:日本語
実施主体:公益社団法人日本航空技術協会
実施方法:筆記試験及び実技試験
実施回数:おおむね年数回程度(国外及び国内で実施)
開始時期:2019年度内予定
②航空分野技能評価試験(航空機整備)
<評価方法>
試験言語:日本語
実施主体:公益社団法人日本航空技術協会
実施方法:筆記試験及び実技試験
実施回数:おおむね年数回程度(国外及び国内で実施)
開始時期:2019年度内予定
日本語能力試験:
①または②の試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価する。
①日本語能力判定テスト
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:2019年秋以降に活用予定
②日本語能力試験(N4以上)
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で、年おおむね1回から2回実施(平成29 年度)
従事する業務:空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)、航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
技能実習2号移行対象職種との関連性:航空分野の第2号技能実習の修了者は、技能試験および日本語能力試験は免除される。
特定技能所属機関に対して特に課す条件:
①空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における営業の承認等を受けた事業者若しくは航空運送事業者又は航空法に基づき国土交通大臣の認定を受けた航空機整備等に係る事業場を有する事業者若しくは当該事業者から業務の委託を受ける事業者であること。
②国土交通省が設置する協議会の構成員になること。
③協議会に対し、必要な協力を行うこと。
④国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
⑤登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記②、③及び④の条件を満たす登録支援機関に委託すること。
雇用形態:直接雇用
➢宿泊
在留資格:特定技能1号
技能試験:宿泊業技能測定試験
<評価方法>
試験言語:日本語
実施主体:一般社団法人宿泊業技能試験センター
実施方法:筆記試験及び実技試験
実施回数:国外及び国内でそれぞれおおむね年2回程度実施
開始時期:2019年4月予定
試験日程:一般社団法人宿泊業技能試験センター
日本語能力試験:
①または②の試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価する。
①日本語能力判定テスト
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:2019年秋以降に活用予定
②日本語能力試験(N4以上)
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で、年おおむね1回から2回実施(平成29 年度)
従事する業務:宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務
対象事業者:以下の日本標準産業分類に該当する事業者が行う業務とする。
751 旅館、ホテル
759 その他の宿泊業
特定技能所属機関に対して特に課す条件:
①宿泊分野においては、1号特定技能外国人が従事する業務内容を踏まえ、旅館・ホテル営業の形態とするとともに、以下の条件を満たすものとする。
(ア)旅館業法(昭和23 年法律第138 号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。
(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に該当しないこと。
(ウ)特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
②国土交通省が設置する「宿泊分野における外国人材受入協議会の構成員になること。
③協議会に対し、必要な協力を行うこと。
④国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
⑤登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記②、③及び④の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。
雇用形態:直接雇用
➢農業
在留資格:特定技能1号
技能試験:①栽培管理、安全衛生等について基本的な知識を有しており、また、各種農作業について、安全の確保を図りつつ、一定時間内に正しい手順で確実にできるレベルであること、②日本語で指示された農作業の内容等を聴き取り、理解できることを認定する。
農業技能測定試験(耕種農業全般)
<評価方法>
試験言語:現地語(上記②に係る試験については日本語)
実施主体:平成31年度一般予算成立後に公募により選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね2回から6回程度、国外実施を予定。また、国内でも随時実施予定。
開始時期:2019年内予定
農業技能測定試験(畜産農業全般)
<評価方法>
試験言語:現地語(上記②に係る試験については日本語)
実施主体:平成31年度一般予算成立後に公募により選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね2回から6回程度、国外実施を予定。また、国内でも随時実施予定。
開始時期:2019年内予定
日本語能力試験:
①または②の試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価する。
①日本語能力判定テスト
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:平成31 年秋以降に活用予定
②日本語能力試験(N4以上)
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で、年おおむね1回から2回実施(平成29 年度)
従事する業務:耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)、畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
技能実習2号移行対象職種との関連性:耕種農業に関連する第2号技能実習(耕種農業職種3作業:施設園芸、畑作・野菜又は果樹)の修了者、および、畜産農業に関連する第2号技能実習(畜産農業職種3作業:養豚、養鶏又は酪農)の修了者、技能試験および日本語能力試験は免除される。
対象事業者:日本標準産業分類「01 農業」に該当する事業者及び当該事業者を構成員とする団体が行う業務とする。
特定技能所属機関に対して特に課す条件:
①直接雇用形態の場合、特定技能所属機関となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験があること。
②労働者派遣形態の場合、次の要件を満たすこと。
(ア)特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握しており特定技能外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な能力を有していること。
(イ)外国人材の派遣先となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験がある者又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とする者であること。
③特定技能所属機関は、「農業特定技能協議会」の構成員になること。
④特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
⑤特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
雇用形態:直接雇用および労働者派遣
➢漁業
在留資格:特定技能1号
技能試験:
漁業技能測定試験(漁業)
<評価方法>
試験言語:日本語(ひらがな、カタカナ又はふりがなを付した漢字)
実施主体:2019年度一般予算成立後に公募により選定した民間事業者
実施方法:
① 筆記試験(真偽式又は多肢選択式)
② 実技試験(写真又はイラスト等を用いて実務能力を測るもの)
注1)①、②とも、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式の採用可
注2)漁業に3年以上従事した経験を有する者は②を免除
実施回数:年最大3回程度、国外実施を予定。また、国内でも実施予定。
開始時期:2019年度内予定
漁業技能測定試験(養殖業)
<評価方法>
試験言語:日本語(ひらがな、カタカナ又はふりがなを付した漢字)
実施主体:平成31 年度一般予算成立後に公募により選定した民間事業者
実施方法:
① 筆記試験(真偽式又は多肢選択式)
② 実技試験(写真又はイラスト等を用いて実務能力を測るもの)
注1)①、②とも、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式の採用可
注2)養殖業に3年以上従事した経験を有する者は②を免除
実施回数:年最大3回程度、国外実施を予定。また、国内でも実施予定。
開始時期:2019年度内予定
日本語能力試験:
①または②の試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価する。
①日本語能力判定テスト
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:平成31 年秋以降に活用予定
②日本語能力試験(N4以上)
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で、年おおむね1回から2回実施(平成29 年度)
※漁船漁業に関連する第2号技能実習(漁船漁業職種8作業:かつお一本釣り漁業、延縄漁業、いか釣り漁業、まき網漁業、ひき網漁業、刺し網漁業、定置網漁業、かに・えびかご漁業)、及び養殖業に関連する第2号技能実習(養殖業職種1作業:ほたてがい・まがき養殖作業修了者は、技能試験および日本語能力試験は免除されます。
従事する業務:
漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
技能実習2号移行対象職種との関連性:漁船漁業に関連する第2号技能実習(漁船漁業職種8作業:かつお一本釣り漁業、延縄漁業、いか釣り漁業、まき網漁業、ひき網漁業、刺し網漁業、定置網漁業、かに・えびかご漁業)の修了者、および、養殖業に関連する第2号技能実習(養殖業職種1作業:ほたてがい・まがき養殖作業)の修了者は、技能試験および日本語能力試験は免除される。
対象事業者:以下の日本標準産業分類に該当する事業者又は当該分類に関連する業務を行う事業者が行う業務とする。
03 漁業(水産養殖業を除く)
04 水産養殖業
特定技能所属機関に対して特に課す条件:
①労働者派遣形態(船員派遣形態を含む。以下同じ。)の場合、特定技能所属機関となる労働者派遣事業者(船員派遣事業者を含む。以下同じ。)は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っている者が関与するものに限る。
②特定技能所属機関は、「漁業特定技能協議会」の構成員になること。
③特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。
④特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会及びその構成員に対し、必要な協力を行うこと。
⑤漁業分野の外国人を受け入れる特定技能所属機関が登録支援機関に支援計画の全部又は一部の実施を委託するに当たっては、漁業分野に固有の基準に適合している登録支援機関に限る。
雇用形態:直接雇用および労働者派遣
➢飲食料品製造業
在留資格:特定技能1号
技能試験:飲食料品製造業技能測定試験
<評価方法>
試験言語:現地語
実施主体:公募により選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式
実施回数:国内外において、年おおむね10回程度を予定
開始時期:2019年10月予定
試験日程:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
日本語能力試験:
①または②の試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価する。
①日本語能力判定テスト
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:2019年秋以降に活用予定
②日本語能力試験(N4以上)
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で、年おおむね1回から2回実施(平成29 年度)
従事する業務:飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生)
技能実習2号移行対象職種との関連性:当該職種に係る第2号技能実習の修了者は、技能試験および日本語能力試験は免除される。
対象事業者:以下の日本標準産業分類に該当する事業者が行う業務とする。
09 食料品製造業
101 清涼飲料製造業
103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
104 製氷業
5861 菓子小売業(製造小売)
5863 パン小売業(製造小売)
5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
特定技能所属機関に対して特に課す条件:
①特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会(仮称)」の構成員になること。
②協議会に対し、必要な協力を行うこと。
③農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
④登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
雇用形態:直接雇用
➢外食業
在留資格:特定技能1号
技能試験:外食業技能測定試験
<評価方法>
試験言語:現地語及び日本語
実施主体:公募により選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式
実施回数:国内及び国外でそれぞれおおむね年2回程度実施予定
開始時期:2019年4月予定
なお、受験者は、申請時に飲食物調理主体又は接客主体を選択することができ、その場合、選択に応じて配点について傾斜配分を行うことを可能とする。
試験日程:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
日本語能力試験:
①または②の試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価する。
①日本語能力判定テスト
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:2019年秋以降に活用予定
②日本語能力試験(N4以上)
<評価方法>
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で、年おおむね1回から2回実施(平成29 年度)
従事する業務:外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
技能実習2号移行対象職種との関連性:「医療・福祉施設給食製造職種:医療・福祉施設給食製造」の第2号技能実習の修了者は、技能試験および日本語能力試験は免除される。
対象事業者:以下の日本標準産業分類に該当する事業者が行う業務とする。
76 飲食店
77 持ち帰り・配達飲食サービス業
特定技能所属機関に対して特に課す条件:
①特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第4項に規定する「接待飲食等営業」を営む営業所において就労を行わせないこと。
②1号特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
③農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」の構成員になること。
④協議会に対し、必要な協力を行うこと。
⑤農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
⑥登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
雇用形態:直接雇用