行政書士・FP 久米事務所
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宅地建物取引許認可申請

宅地建物取引業
宅建業は「宅地建物の売買もしくは交換をする業務」、「宅地建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする業務」を言い、事業活動をするには免許が必要です。
免許の種類
免許には、1つの都道府県のみに事務所をおいて営業する場合の都道府県知事免許と2つ以上の都道府県に事務所をおいて営業する場合の大臣免許があります。
免許の有効期限はいずれも5年で、更新は有効期間満了の90日から30日前までに手続きをする必要があります。
新規・更新申請に必要な書類
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申請書
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収入印紙等(県知事新規・更新は収入印紙、大臣新規免許は登録免許税納付書・領収証書、大臣更新免許は収入印紙)
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宅地建物取引業経歴書(事業の沿革、事業の実績)
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誓約書
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相談役及び顧問について氏名、住所、生年月日、就任年月日など(法人の場合)
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100分の5以上出資、100分の5以上株主の氏名、住所、生年月日、保有割合など(法人の場合)
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従業員名簿
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専任の宅建物取引士設置証明書
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事務所を使用する権原に関する書面
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最寄り駅からの案内図
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略歴書(個人は申請者・政令使用人・取引士、法人は役員全員・相談役・顧問・政令使用人・取引士)
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資産に関する調書(個人の場合)
欠格要件(免許が受けられない事由)
5年間うけられない場合
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免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された
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免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った
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禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた
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免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした
その他
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成年被後見人、被保佐人又は破産手続きの開始決定を受けている
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宅地建物取引業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らか
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事務所に専任の取引主任者を設置していない
申請に必要な手数料
知事申請:33,000円
知事更新:33,000円
大臣申請:90,000円
大臣更新:33,000円
申請にかかる期間
知事申請:40日
大臣:100日
当事務所料金
当事務所では兵庫県の新規・更新の申請手続きを承ります。
知事 宅地建物取引業免許申請(新規):120,000円(税別)
知事 宅地建物取引業免許申請(更新):70,000円(税別)
大臣 宅地建物取引業免許申請(新規):170,000円(税別)
大臣 宅地建物取引業免許申請(更新):100,000円(税別)
※会社設立ご希望の方もご相談に応じています。