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特定技能対象19産業分野
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ここでは特定技能の個別分野について説明します。

特定技能の制度についてはこちらです。

登録支援機関についてはこちらです。

➢介護

アンカー 1
車椅子Accessibility_1

技能水準:介護技能評価試験

日本語能力水準:A2.2相当以上及び介護特定技能評価試験

※次の方は、介護特定技能評価試験が免除されます。

  • 介護職種の第2号技能実習を良好に修了した方

  • 介護福祉士養成施設を修了した方

  • EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の方

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従事する業務:身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)の他、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)

訪問介護については、介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験が1年以上あることを原則として、従事が認められます。(2026年4月21日施行

訪問介護の受入事業所は 、利用者・家族へ事前に説明を行うとともに、 以下の1から5に掲げる事項を遵守することが必要です。

①外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと。

②外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと。

③外国人介護人材に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること。

④ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること。

⑤外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、 情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと。


 なお、1から5の事項を適切に履行できる体制・計画等を有することについて、事前に巡回訪問等実施機関に必要な書類(訪問系サービスの要件に係る報告書)を提出することになります。

特定技能所属機関に対して特に課す条件

①受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること。

②厚生労働省が組織する「介護分野特定技能協議会」の構成員になること。

③協議会に対し、必要な協力を行うこと。

④厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

雇用形態:直接雇用

管轄省庁:厚生労働省

アンカー 2
➢ビルクリーニング
オフィス廊下

技能水準:ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験

日本語能力水準:A2.2相当以上

技能実習2号移行対象職種との関連性「ビルクリーニング職種、ビルクリーニング作業」の第2号技能実習の修了者は、技能試験および日本語能力試験は免除されます。

従事する業務:多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務。

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特定技能所属機関に対して特に課す条件

①特定技能所属機関は、都道府県知事より、建築物衛生法第12 条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業又は同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けていること。

②、厚生労働省が設置する、ビルクリーニング分野の業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者で構成する「ビルクリーニング分野特定技能協議会」の構成員になること。

協議会に対し、必要な協力を行うこと。

厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

雇用形態:直接雇用

管轄省庁:厚生労働省

アンカー 3
➢リネンサプライ

技能水準:リネンサプライ分野特定技能1号評価試験

日本語能力水準:A2.2相当以上

技能実習2号移行対象職種との関連性「リネンサプライ仕上げ」の第2号技能実習の修了者は、技能試験および日本語能力試験は免除されます。

従事する業務:ホテルや病院などで使用されたリネン類の入荷、仕分け、 洗濯、乾燥、仕上げ、検品、結束、出荷などの一連の業務。

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特定技能所属機関に対して特に課す条件

①特定技能所属機関は、業界団体が定めた「衛生基準」の認定を受けた施設において1号特定技能外国人を受け入れることとしていること。

②特定技能所属機関は、厚生労働省が設置する、リネンサプライ分野の業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者で構成する特定技能制度におけるリネンサプライ分野に係る分野別協議会(以下単に「特定技能の協議会」という。)の構成員になること。

③特定技能所属機関は、特定技能の協議会において協議が調った措置を講じること。

④特定技能所属機関は、特定技能の協議会に対し、必要な協力を行うこと。

⑤特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

⑥特定技能所属機関は、特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人をリネンサプライ分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。

雇用形態:直接雇用

管轄省庁:厚生労働省

アンカー 4
➢工業製品製造業

技能水準

  • 製造分野特定技能1号評価試験

  • 育成就労評価試験(専門級)

  • 技能検定3級

日本語能力水準:A2.2相当以上

技能実習2号移行対象職種との関連性:本分野に関する第2号技能実習の修了者は、技能試験および日本語能力試験は免除されます。

従事する業務

  • 機械金属加工

  • 電気電子機器組立て

  • 金属表面処理

  • 紙器・段ボール箱製造

  • コンクリート製品製造

  • RPF製造

  • 陶磁器製品製造

  • 印刷・製本

  • 紡織製品製造

  • 縫製

  • 電線・ケーブル製造

  • プレハブ住宅製品製造

  • 家具製造

  • 定形・不定形耐火物製造

  • 生コンクリート製造

  • ゴム製品製造

  • ​かばん製造

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特定技能所属機関に対して特に課す条件

①特定技能所機関は、生産性向上及び国内における人材確保のための取組を行っていること。

②特定技能所属機関は、特定技能外国人受入事業実施法人に所属すること。

③特定技能外国人が活動を行う事業所が、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる産業のうち、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(令和4年経済産業省告示第127号)において定める産 業を行っていること。

④特定技能所属機関は、製造業分野における特定技能外国人を受け入れるための関係省庁等で構成された特定技能の協議会において協議が調った措置を講じること。

⑤特定技能所属機関は、経済産業省又はその委託を受けた者が行う指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対し、必要な協力を行うこと。

⑥特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、育成就労制度において従事した業務とは異なる業務に従事する等の場合には、必要に応じて訓練又は研修を実施すること。

⑦特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付すること。

雇用形態:直接雇用

管轄省庁:経済産業省

アンカー 5
➢建設
建設技術者

技能水準

  • 建設分野特定技能1号評価試験

  • 技能検定3級

日本語能力水準:A2.2相当以上

技能実習2号移行対象職種との関連性:本分野に関する第2号技能実習の修了者は、技能試験および日本語能力試験は免除されます。

従事する業務

  • 土木
    指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事

  • 建築
    指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しく は移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事

  • ライフライン・設備
    指導者の指示・ 監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事

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特定技能所属機関に対して特に課す条件

①特定技能所属機関は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条の許可を受けていること。

②特定技能所属機関は、国内人材確保の取組を行っていること。

③特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本 人が従事する場合と同等以上の報酬額を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること。

④特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結するまで の間に、当該契約に係る重要事項について、当該外国人が十分に理解することができる言語で書面を交付して説明すること。

⑤特定技能所属機関は、当該機関及び受け入れる特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。⑥特定技能所属機関は、特定技能外国人受入事業実施法人の登録を受けた法人又は当該法人を構成する建設業者団体に所属すること。

⑦特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数が、特定技能所属機関の常勤の職員(外国人技能実習生、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと。

⑧特定技能所属機関は、国土交通省の定めるところに従い、1号特定技能外国 人に対する報酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記した「建設特定技能 受入計画」の認定を受けること。

⑨特定技能所属機関は、国土交通省又は国土交通省が委託する機関により、上記8において認定を受けた計画を適正に履行していることの確認を受けること。

⑩上記9のほか、特定技能所属機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

⑪特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

⑫そのほか、建設分野での特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れに必要な事項 。

雇用形態:直接雇用

管轄省庁:国土交通省

アンカー 6
➢造船・船用工業

技能水準

  • 造船・舶用工業分野特定技能1号試験

  • 技能検定3級

日本語能力水準:A2.2相当以上

技能実習2号移行対象職種との関連性:本分野に関する第2号技能実習の修了者は、技能試験および日本語能力試験は免除されます。

従事する業務

  • 造船
    監督者の指示を理解し、又は自らの判断により船舶の製造工程の作業に従事

  • 舶用機械
    監督者の指示を理解し、又は自らの判断により舶用機械の製造工程の作業に従事

  • 舶用電気電子機器
    監督者の指示を理解し、又は自らの判断により舶用電気電子機器の製造工程の作業に従事

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特定技能所属機関に対して特に課す条件

①特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。

②特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。

③特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。④特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記1から3の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。

⑤特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練・各種研修を実施すること。

⑥特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

雇用形態:直接雇用

管轄省庁:国土交通省

アンカー 7
➢自動車整備
メカニック固定用カー

技能水準

  • 自動車整備分野特定技能1号評価試験

  • 自動車整備士技能検定3級

日本語能力水準:A2.2相当以上

技能実習2号移行対象職種との関連性:本分野に関する第2号技能実習の修了者は、技能試験および日本語能力試験は免除されます。

従事する業務自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務

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特定技能所属機関に対して特に課す条件

①特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。

②特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。

③特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。④特定技能所属機関は、認証工場であること。

⑤特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、以下の全ての条件を満たす登録支援機関に委託すること。

  • 上記1から3の条件を満たすこと。

  • 自動車整備士1級若しくは2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置くこと。​

⑥特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

雇用形態:直接雇用

管轄省庁:国土交通省

➢航空
アンカー 8

技能水準

  • 航空分野特定技能1号評価試験

日本語能力水準:A2.2相当以上

技能実習2号移行対象職種との関連性:本分野に関する第2号技能実習の修了者は、技能試験および日本語能力試験は免除されます。

従事する業務

  • 空港グランドハンドリング
    社内資格等を有する指導者やチームリーダ ーの指導・監督の下で行う、航空機地 上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業 務、手荷物・貨物の航空機搭降載業務、航空機内外の清掃整備業務、旅客ハンドリング業務、機内食等の運搬・ 搭降載業務、航空燃料取扱業務

  • 航空機整備
    運航整備、機体整備、装備品・原動機整備等において行う航空機の機体及び装備品又は部品等の整備業務​

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特定技能所属機関に対して特に課す条件

①空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における営業の承認等を受けた事業者若しくは航空運送事業者又は航空法に基づき国土交通大臣の認定を受けた航空機整備等に係る事業場を有する事業者若しくは当該事業者から業務の委託 を受ける事業者であること。

②特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「航空分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。

③特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。

④特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導 に対し、必要な協力を行うこと。⑤特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2から4の条件を満たす登録支援機関に委託すること。

⑥特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 ​

雇用形態:直接雇用

管轄省庁:国土交通省

アンカー 9
➢宿泊

技能水準

  • 宿泊分野特定技能1号評価試験

日本語能力水準:A2.2相当以上

技能実習2号移行対象職種との関連性:本分野に関する第2号技能実習の修了者は、技能試験および日本語能力試験は免除されます。

従事する業務:宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務

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特定技能所属機関に対して特に課す条件

宿泊分野においては、特定技能外国人が従事する業務内容を踏まえ、旅館・ホテル営業の形態とするとともに、以下の条件を満たすものとする。

  • 旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に 該当しないこと。

  • 特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。

②特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。

③特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。

④特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。⑤特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2から4の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。

⑥特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

雇用形態:直接雇用

管轄省庁:国土交通省

アンカー 10
➢自動車運送業

技能水準

  • トラック:特定技能1号評価試験 及び第一種運転免許

  • バス・タクシー:特定技能1号評価試験 及び第二種 運転免許

※タクシー運送業及びバス運送業においては、これらの試験の合格に加え、新任運転者研修を修了した者とする。

日本語能力水準

トラック:A2.2相当以上

バス・タクシー:B1以上

 ※乗合バス・タクシーは、日本語サポーター同乗の場合、 A2.2 相当で可。

(離島・半島 の乗合バスは、一定要件下で日本語サポーター不要)​​

技能実習2号移行対象職種との関連性:該当なし

従事する業務

  • 事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務全般

  • 事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般

  • 事業用自動車(バス)の 運転、運転に付随する業務全般

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特定技能所属機関に対して特に課す条件

①特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。

②特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。

③特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。④特定技能所属機関は、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第 82 号)第2条第8 項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営する者であること。

⑤特定技能所属機関は、一般財団法人日本海事協会(明治 32 年 11 月 15 日に帝国海事協会という名称で設置された法人をいう。)が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関 (貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第 43 条に規定する全国貨物自動車運送適正化事業実施機関をいう。)が認定する安全性優良事業所を有する者であること。

⑥タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。

⑦特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

雇用形態:直接雇用

管轄省庁:国土交通省

アンカー 11
➢鉄道

技能水準

  • 鉄道分野(各業務)特定技能1号評価試験

※車両製造業務は、鉄道分野特定技能1号評価試験、又は技能検定3級

日本語能力水準:A2.2相当以上 ※運輸係員はB1相当以上

技能実習2号移行対象職種との関連性:本分野に関する第2号技能実習の修了者は、技能試験および日本語能力試験は免除されます。

従事する業務

  • 軌道整備
    軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等

  • 電気設備整備
    電路設備、変電所等設備、電気機器等設備、信号保安設備、保安通信設備、踏切保安設備等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等

  • 車両整備
    鉄道車両の整備業務等

  • 車両製造
    鉄道車両、鉄道車両部品等の製造業務等

  • 運輸係員
    駅係員、車掌、運転士等

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特定技能所属機関に対して特に課す条件

①鉄道事業法(昭和 61 年法律第 92 号)による鉄道事業者、軌道法(大正 10 年 法律第 76 号)による軌道経営者その他鉄道事業又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備又は車両の製造に係る事業を営む者であること。

特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「鉄道分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。

③特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。

④特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。⑤特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2、3及び4に規定する必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

雇用形態:直接雇用

管轄省庁:国土交通省

アンカー 12
➢物流倉庫

技能水準

  • 特定技能1号評価試験

日本語能力水準:A2.2相当以上 

技能実習2号移行対象職種との関連性:該当なし

従事する業務

  • 物流倉庫業務

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特定技能所属機関に対して特に課す条件:未発表

雇用形態:直接雇用

管轄省庁:国土交通省

アンカー 13
➢農業
レーキ

技能水準

  • 1号農業技能測定試験

日本語能力水準:A2.2相当以上 

技能実習2号移行対象職種との関連性:本分野に関する第2号技能実習の修了者は、技能試験および日本語能力試験は免除されます。

従事する業務

  • 耕種農業全般
    栽培管理、農産物の集出荷・選別等

  • 畜産農業全般
    飼養管理、畜産物の集出荷・選別等

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特定技能所属機関に対して特に課す条件

①直接雇用形態の場合、特定技能所属機関となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験又はこれに準ずる経験があること。

②労働者派遣形態の場合、次の要件を満たすこと。

  • 特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握しており特定技能外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な能力を有していること。

  • 外国人材の派遣先となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験がある者又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とする者であること。

③特定技能所属機関は、「農業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。

④特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会に対し必要な協力を行うこと。

⑤特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

⑥特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 

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雇用形態:直接及び派遣

管轄省庁:農林水産省

アンカー 14
➢漁業

技能水準

  • 1号漁業技能測定試験

日本語能力水準:A2.2相当以上 

技能実習2号移行対象職種との関連性:本分野に関する第2号技能実習の修了者は、技能試験および日本語能力試験は免除されます。

従事する業務

  • 漁業
    漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等

  • 養殖業
    養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等

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特定技能所属機関に対して特に課す条件

労働者派遣形態(船員派遣形態を含む。以下同じ。)の場合、特定技能所属機関となる労働者派遣事業者(船員派遣事業者を含む。以下同じ。)は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っている者が関与するものに限る。

②特定技能所属機関は、「漁業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。

③特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。

④特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会及びその構成員に対し、必要な協力を行うこと。

⑤漁業分野の1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関が登録支援機関に支援計画の全部又は一部の実施を委託するに当たっては、漁業分野に固有の基準に適合している登録支援機関に限る。

⑥特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 

雇用形態:直接及び派遣

管轄省庁:農林水産省

アンカー 15
➢飲食料品製造業
新鮮なロールパン

技能水準

  • 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験

日本語能力水準:A2.2相当以上 

技能実習2号移行対象職種との関連性:本分野に関する第2号技能実習の修了者は、技能試験および日本語能力試験は免除されます。

従事する業務

  • 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保)

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特定技能所属機関に対して特に課す条件

特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。

②特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。

③特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。

④特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

⑤特定技能所属機関は、特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメー ジをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること。

⑥特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 

 

雇用形態:直接雇用

管轄省庁:農林水産省

アンカー 16
➢外食業
ダイナーでの交流シーン

技能水準

  • 外食業特定技能1号技能測定試験

日本語能力水準:A2.2相当以上 

技能実習2号移行対象職種との関連性:本分野に関する第2号技能実習の修了者は、技能試験および日本語能力試験は免除されます。

従事する業務

  • 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

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特定技能所属機関に対して特に課す条件

特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制及び業務の 適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号。以下「風俗営業法」という。) 第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業 を営む営業所において就労を行わせないこと。

②特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。

③特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。

④特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。

⑤特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。

⑥特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委 託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

⑦特定技能所属機関は、特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること。

⑧特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

雇用形態:直接雇用

管轄省庁:農林水産省

アンカー 17
➢林業

技能水準

  • 林業技能測定試験

日本語能力水準:A2.2相当以上 

技能実習2号移行対象職種との関連性:本分野に関する第2号技能実習の修了者は、技能試験および日本語能力試験は免除されます。

従事する業務林業(育林、素材生産等)

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特定技能所属機関に対して特に課す条件

特定技能所属機関は、農林水産省が設置する「林業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。②特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講ずること。

③特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。

④特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導等に対し、必要な協力を行うこと。

⑤特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会及び農林水産省に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。 

雇用形態:直接雇用

管轄省庁:農林水産省

アンカー 18
➢木材産業

技能水準

  • 木材産業特定技能1号測定試験

日本語能力水準:A2.2相当以上 

技能実習2号移行対象職種との関連性:本分野に関する第2号技能実習の修了者は、技能試験および日本語能力試験は免除されます。

従事する業務:製材業、合板製造業等に係る木材の加工等

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特定技能所属機関に対して特に課す条件

①特定技能所属機関は、農林水産省が設置する「木材産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。

特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。

③特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。

④特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。

⑤特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。 

雇用形態:直接雇用

管轄省庁:農林水産省

➢資源循環
アンカー 19

技能水準

  • 特定技能1号評価試験

日本語能力水準:A2.2相当以上 

技能実習2号移行対象職種との関連性:該当なし

従事する業務:廃棄物処分業(中間処理)

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特定技能所属機関に対して特に課す条件:未発表

雇用形態:直接雇用

管轄省庁:環境省

受入機関(特定技能所属機関)として外国人雇用をお考えの企業様や個人事業主の方、2号技能実習を修了見込みの方や修了した外国人の方、日本語試験と技能試験に合格した外国人の方、在留資格申請、支援計画作成、まとめてサポートします。当事務所は、ベトナム語に対応した登録支援機関です(登録番号:20登-005550)。外国人サポートだけでなく、事業所様の義務とされている定期的な報告書や変更届についても、当事務所で対応しておりますので、ご相談ください。​許可実績あります。

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