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深夜酒類提供飲食店を営業するためには





営業所を管轄する警察署の生活安全課に、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」を提出しなければいけません。

そして、その前に、飲食店営業許可を保健所でとっておくことは必須ですね。


添付書類として、営業所の平面図が必要になってきますが、こちらは保健所の飲食店営業許可をとるときに作成したものを流用、というわけにはいきません。

ざっくりいうと、もっときっちり正確に作成しなければいけません。

  • 店舗の平面図

  • 店舗の求積図

  • 客室、調理場、その他の求積図

  • 照明、音響設備配置図

  • 備品の図面

これらを作成します。

当方にご依頼いただいた場合は、現場でサイズを測って、CADで仕上げていますので、ご依頼いただいた方からは、ご安心とご納得をいただいています。


管轄の警察署によって、細かい部分の対応がちがう印象です。たとえば、いきなり警察署に伺って大丈夫なところもあれば、予約しないといけないところもありました。


当方へのご依頼はこちらからどうぞ。


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