行政書士・FP 久米事務所
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美容所・理容所・マツエクサロン
開設申請
※まつ毛エクステンションの施術は、美容師法上の美容行為であり、美容師の資格及び美容所の開設が必要です。
新たに開設する方
1.店舗の工事を開始する前、やらなければいけないことがあります。それは、平面図を持って市(=保健所)に事前相談をすることです。工事をしてしまった後で、不許可になってしまった場合、工事やり直しの可能性がでてきます。
2.営業を予定している施設の所在地での区を管轄している保健所(神戸市は各衛生監視事務所)に店舗オープン1週間から10日前までに、開設届を提出します。
3.開設届が受理されたら、保健所の立ち入り検査を受ける必要があります。
4.基準を満たしていれば、後日、美容所確認済証が交付されます。
当事務所では、神戸市・大阪市・芦屋市・西宮市・明石市・尼崎市・宝塚市・伊丹市で開設予定の方対象に、保健所事前相談、図面作成のための寸法計測、申請書類作成、保健所検査立会いなど、承っております。
承継する方
理容所又は美容所の開設者が相続、合併又は分割によって変更になる場合は、地位承継の手続きが必要です。
変更をする方
開設届出時に届出した内容(施設名称、法人代表者名、従事理容師又は美容師等)に変更がある場合は、届出が必要です。
営業をやめた方
営業をやめた場合は、届出が必要です。
開設に必要な書類
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開設届
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構造及び設備の概要
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平面図・付近の見取り図
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従業員名簿
添付書類
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理・美容師の免許(原本)
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結核及び皮膚疾患の有無に関する医師の診断書
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管理理・美容師にあっては、資格を有することを証する書類(講習会の修了証書)(原本)
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開設者が外国人である場合は、住民票の写し(住民基本台帳法第30 条の 45に規定する国籍等を記載したものに限る。) (原本)
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法人の場合は、定款若しくは寄附行為の写し又は登記簿の抄本(原本)
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水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書
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その他、保健所長が衛生上必要があると認める書類
市への申請手数料
神戸市、大阪市へは16,000円必要です。(その他地域もほぼ同等)
当事務所料金
50,000円(税別)+郵送料や遠方交通費などの諸経費(あらかじめ御見積します)
※廃業、変更届、承継の方は別途ご相談ください。
※神戸市、大阪市、西宮市、芦屋市、明石市、尼崎市、宝塚市、伊丹市以外の所在地の方は別途ご相談ください。
※会社設立ご希望の方もご相談に応じています。