行政書士・FP 久米事務所
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クリーニング所(取次店含む)開設申請
新たに開設する方
1.店舗の工事を開始する前、そして開設届を提出する前に、平面図を持って市に事前相談をする方がよいです。工事をしてしまった後で不許可になってしまった場合、工事やり直しの可能性がでてきます。
2.営業を予定している施設の所在地での区を管轄している保健所(神戸市は各衛生監視事務所)に開設届の手続きが必要です。
3.開設届が受理されたら、保健所の立ち入り検査を受ける必要があります。
当事務所では、神戸市・大阪市・芦屋市・西宮市・明石市・尼崎市・宝塚市・伊丹市で開設予定の方対象に、ご要望に応じ、事前相談と開設申請手続きを承ります。
承継する方
クリーニング所の開設者が相続、合併又は分割によって変更になる場合は、地位承継の手続きが必要です。
変更をする方
開設届出時に届出した内容(施設名称、法人代表者名、従事者、構造設備等)に変更がある場合は、届出が必要です。
営業をやめた方
営業をやめた場合は、届出が必要です。
開設に必要な書類
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開設届
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構造及び設備の概要
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平面図・付近の見取り図
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従業員名簿
添付書類
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クリーニング師の免許(原本)ただし、取次店の場合は不要
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届出をする営業者が他にクリーニング所を開設または無店舗取次店を営んでいるときは、その名称、所在地、従事者数、クリーニング師名等を記載した書類
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法人の場合は、定款若しくは寄附行為の写し又は登記簿の抄本(原本)
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消毒を要する洗濯物を取り扱うクリーニング所の場合は、消毒の工程の詳細
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その他、保健所長が衛生上必要があると認める書類
市への申請手数料
神戸市へは16,000円必要です。
当事務所料金
50,000円(税別)+実費
※廃業、変更届、承継の方は別途ご相談ください。
※その他の所在地はご相談ください。
※会社設立ご希望の方もご相談に応じています。