行政書士・FP 久米事務所
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通信販売酒類小売業 免許申請

酒類の販売業免許区分
酒類販売の免許は、販売方法、販売先、販売品目等により区分されています。
※当事務所では、兵庫県の酒類小売業免許のサポートをさせていただきます。他地域の方、卸売業免許希望の方は、別途ご相談ください。

通信販売酒類小売業
2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて、当該提示した条件に従って行う販売のことです。店頭小売や、他の酒類販売業者に対して酒類を販売することはできません。また、酒類を仕入れる場合には、酒類卸売業免許を取得している者や酒類製造者から購入する必要があります。
販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。
※カタログの送付等とは、カタログの郵送等による配付又は備置きのほか、チラシ等の新聞折り込み又は郵送等による配付もしくは備置き、雑誌又は新聞への広告掲載及びテレビ放送の利用等のことをいいます。
※通信手段とは、ファクシミリ装置その他の通信機器もしくは情報処理の用に供する機器を利用する方法、電報又は預金もしくは貯金の口座に対する払込みも含みます。
※同一都道府県内で通信販売を行う場合は、一般酒類小売業免許が必要になります。すでに一般酒類小売業免許等を受けている方が、新たに2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象とした通信販売により酒類を販売しようとする場合は、「酒類販売業免許の条件緩和申出書」を提出し、条件の緩和等を受ける必要があります。
通信販売酒類小売業の免許申請に必要な書類
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申請書
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販売場の敷地の状況図
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建物等の配置図
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事業の概要
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収支の見込み
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所要資金の額および調達方法
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「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
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免許要件誓約書
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法人の登記事項証明書及び定款の写し
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住民票の写し(マイナンバーなし、本籍地あり)
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都道府県および市町村発行の地方税納税証明書(未納税額がない 旨及び2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の証明。法人については、証明事項に「地方法人特別税」を含めているか。)
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土地、建物、施設又は設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書 (写)、建物が建築中の場合は請負契約書(写)、農地の場合は農地転用許可関係書類(写)
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最終事業年度以前3事業年度 の財務諸表、個人は収支計算書等(初年度は不要)
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土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
※申請販売場の建物が複数の土地にまたがる場合には、その全ての地番にかかる土地の登記事項証明書
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販売場を設置しようとする場所、販売する酒類を説明した書類
※お酒の説明書、酒類製造業者が発行する通信販売対象のお酒である証明書、カタログやネット販売場のレイアウト図、申込書・納品書等
通信販売酒類小売業の要件
1.人的要件
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酒税法免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがない
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法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者で、取消から3年を経過している
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免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていない
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国税、地方税に関する法令により、罰金刑や通告処分を受けてから3年を経過している
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未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法、刑法等により、罰金刑に処せられてから3年を経過している
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禁錮以上の刑の執行が終わった日や執行がなくなった日等から3年を経過している
2.場所的要件
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申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと
3.経営基礎要件
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破産手続開始の決定を受け、復権を得ないものに該当しない
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経営の基礎が薄弱と認められるものに該当しない
① 国税若しくは地方税を滞納していない
② 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていない
③ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が、資本等の額を上回っていない
※資本等の額=資本金+資本剰余金+利益剰余金-繰越利益剰余金
④ 最終事業年度以前3事業年度で、資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていない
※直近3事業年度内に、資本金20%≧欠損額が一度でもあればOK
⑤ 酒税に関係のある法令の違反による通告処分等を受けていない
⑥ 建築基準法、都市計画法、農地法、条例等の違反による店舗の除去等を命じられていいない
⑦ 酒類の適正な販売管理体制が構築されることが見込まれる
⑧ 適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者である
・お酒の販売業務に引き続き3年以上従事した者
・調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者
・上記を通算して3年以上ある者
※これらの経験が無い場合は、酒類販売管理者研修を受講することで、その他の業での経営経験に加味して審査される
・酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者
・お酒の製造業や販売業の経営者として直接業務に従事した者で、お酒の事業や業界に十分精通している者
⑨ 資金や施設及び設備を有している、又は必要な資金を有し免許の付与までに施設及び設備を有することが確実と認められる
⑩ 酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること
4.需給調整要件
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カタログ等の発行年月日の前会計年度(4月1日から3月31日までの期間)における、酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。
※前会計年度における課税移出実績がない場合は、カタログ等の発行日の属する会計年度における酒類製造者の製造見込数量により判断 -
輸入酒類(制限なし)
登録免許税
1件につき30,000円
酒税法上の義務
1.記帳義務
酒類の仕入れと販売に関して、酒類の品目別及び税率の適用区分別(アルコール分別等)に、次の事項を記帳する必要があります。また、帳簿はその販売場ごとに常時備え付け、帳簿閉鎖後5年間保存する必要があります。
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仕入、販売の数量
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仕入、販売の価格
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仕入、販売の年月日
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仕入、販売先の住所及び氏名又は名称
※販売先の住所及び氏名又は名称は省略可能
※仕入れた酒類の全部について、上記事項が全て記載された伝票の交付を受け、5年以上保存する場合及び3ヶ月ごとに棚卸を行っている場合、3ヶ月の合計数量で一括記帳が可能
2.申告義務
酒類販売業者は、次の事項について販売場等の所轄税務署長に申告等を行う必要があります。
【毎年度報告】
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毎年度の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末の在庫数量:翌年度の4月30日まで
【発生の都度】
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住所及び氏名又は名称、販売場の所在地若しくは名称に異動があった場合:ただちに(すぐに)
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販売業を休止又は再開する場合:遅滞なく(できるだけ早く)
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免許を受けた販売場と異なる場所に酒類の貯蔵のための倉庫等を設ける場合又はその倉庫等を廃止する場合:あらかじめ
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税務署長から、酒類の販売先(酒場、料理店等)の住所、氏名又は名称の報告を求められた場合:別途定める日まで
酒類業組合法上の義務
1.酒類販売管理者の選任
酒類小売業者は販売場ごとに、酒類小売業免許を受けた後遅滞なく、下記すべてに該当する者を専任しなければいけません。
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酒類販売管理研修を過去3年以内に受講した者
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未成年、成年被後見人もしくは被保佐人でない者
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一般酒類小売業の人的要件に該当しない者
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6ヶ月以上継続雇用が予定される者
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他の販売場で酒類販売管理者に選任されていない者
また下記の場合は、酒類販売管理者に代わって、必要な人数の責任者を指名し、配置しなければいけません。
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午後11時から翌日午前5時にお酒の販売を行う場合
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酒類販売管理者が常態として、2~3時間以上不在となることがある場合
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販売場の面積が著しく大きい場合(100㎡を超えるごとに1人以上)
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販売場が複数の階にある場合(酒類販売管理者のいない各階ごとに1名以上)
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同一の階にある複数の販売場が20m以上離れている場合
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上項目に当てはまらない場合で、同一の階において販売場が3箇所以上ある場合
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その他酒類販売管理者のみでは酒類の適正な販売管理の確保が困難と認められる場合
2.酒類販売管理者選任の届出
選任または解任したときは、2週間以内に所轄税務署長に届出が必要です。
3.酒類販売管理者に定期的に酒類販売管理研修を受講させる努力義務
前回の受講から3年を超えない範囲で受講させるよう努めなければいけません。
4.20歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の遵守
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広告又はカタログ等(インターネット等含む)に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨
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申込書等の書類(インターネット等の場合は申込みに関する画面)に、申込者の年齢記載欄を設けた上で、その近接する場所に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨
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納品書等の書類(インターネット等による通知を含む)に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨
※これらは全て、明りょうに表示し、10 ポイントの活字(インターネット等による場合には酒類の価格表示に使用している文字)以上の大きさが必要
社会的要請への適切な対応
1.未成年者の飲酒防止
2.公正な取引の確保
3.酒類容器のリサイクルの推進
当事務所料金
書類作成、税務署打合せ、税務署提出など含みます。
100,000円(税別)+郵送料や遠方交通費などの諸経費(あらかじめ御見積します)
※会社設立ご希望の方もご相談に応じています。
※継続、廃業、変更届の方は別途ご相談ください。