行政書士・FP 久米事務所
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一般酒類小売業 免許申請

酒類の販売業免許区分
酒類販売の免許は、販売方法、販売先、販売品目等により区分されています。
※当事務所では、兵庫県の酒類小売業免許のサポートをさせていただきます。他地域の方、卸売業免許希望の方は、別途ご相談ください。

一般酒類小売業免許
一般酒類小売業免許とは、コンビニや酒屋などの販売場において、原則全ての品目のお酒を小売りすることができる免許です。同一都道府県内であれば通信販売も可能(複数都道府県の通信販売はこちら)で、販売場ごとに免許申請をする必要があります。免許付与後、酒類販売管理者や責任者を選任しなければいけません。販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。
免許申請に必要な書類
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申請書
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販売場の敷地の状況図
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建物等の配置図
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事業の概要
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収支の見込み
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所要資金の額および調達方法
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「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
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免許要件誓約書
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申請者履歴書
※申請者が法人の場合には、法人の監査役など役員全員分
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法人の登記事項証明書及び定款の写し
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住民票の写し(マイナンバーなし、本籍地あり)
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都道府県および市町村発行の地方税納税証明書(未納税額がない 旨及び2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の証明。法人については、証明事項に「地方法人特別税」を含めているか。)
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土地、建物、施設又は設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書 (写)、建物が建築中の場合は請負契約書(写)、農地の場合は農地転 用許可関係書類(写)
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最終事業年度以前3事業年度 の財務諸表、個人は収支計算書等(初年度は不要)
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土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
※申請販売場の建物が複数の土地にまたがる場合には、その全ての地番にかかる土地の登記事項証明書
一般酒類小売業の要件
1.人的要件
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酒税法免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがない
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法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者で、取消から3年を経過している
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免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていない
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国税、地方税に関する法令により、罰金刑や通告処分を受けてから3年を経過している
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未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法、刑法等により、罰金刑に処せられてから3年を経過している
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禁錮以上の刑の執行が終わった日や執行がなくなった日等から3年を経過している
2.場所的要件
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他の酒類製造場や酒屋、飲食店と同一の場所ではないこと
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お酒の売り場が区画割り、代金決済の独立性、他営業主体との区分が明確であること
3.経営基礎要件
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破産手続開始の決定を受け、復権を得ないものに該当しない
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経営の基礎が薄弱と認められるものに該当しない
① 国税若しくは地方税を滞納していない
② 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていない
③ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が、資本等の額を上回っていない
※資本等の額=資本金+資本剰余金+利益剰余金-繰越利益剰余金
④ 最終事業年度以前3事業年度で、資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていない
※直近3事業年度内に、資本金20%≧欠損額が一度でもあればOK
⑤ 酒税に関係のある法令の違反による通告処分等を受けていない
⑥ 建築基準法、都市計画法、農地法、条例等の違反による店舗の除去等を命じられていいない
⑦ 酒類の適正な販売管理体制が構築されることが見込まれる
⑧ 適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者である
・お酒の販売業務に引き続き3年以上従事した者
・調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者
・上記を通算して3年以上ある者
※これらの経験が無い場合は、酒類販売管理者研修を受講することで、その他の業での経営経験に加味して審査される
・酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者
・お酒の製造業や販売業の経営者として直接業務に従事した者で、お酒の事業や業界に十分精通している者
⑨ 資金や施設及び設備を有している、又は必要な資金を有し免許の付与までに施設及び設備を有することが確実と認められる
4.需給調整要件
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販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でない
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申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でない
※飲食店と酒販店を兼業する場合、飲食店で提供される酒類については、販売業免許を取得する必要はありませんが、酒販店で販売する酒類については販売業免許が必要です。この場合、飲食店で提供される酒有為と、酒販店で販売する酒類が、仕入れ先等を含めて混合されることのないよう、飲食店部分と酒販店部分の場所的区分の他、仕入れ・売上・在庫管理が明確に区分され、それが帳簿により確認できる等の措置が必要です。
登録免許税
1件につき30,000円
酒税法上の義務
1.記帳義務
酒類の仕入れと販売に関して、酒類の品目別及び税率の適用区分別(アルコール分別等)に、次の事項を記帳する必要があります。また、帳簿はその販売場ごとに常時備え付け、帳簿閉鎖後5年間保存する必要があります。
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仕入、販売の数量
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仕入、販売の価格
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仕入、販売の年月日
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仕入、販売先の住所及び氏名又は名称
※販売先の住所及び氏名又は名称は省略可能
※仕入れた酒類の全部について、上記事項が全て記載された伝票の交付を受け、5年以上保存する場合及び3ヶ月ごとに棚卸を行っている場合、3ヶ月の合計数量で一括記帳が可能
2.申告義務
酒類販売業者は、次の事項について販売場等の所轄税務署長に申告等を行う必要があります。
【毎年度報告】
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毎年度の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末の在庫数量:翌年度の4月30日まで
【発生の都度】
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住所及び氏名又は名称、販売場の所在地若しくは名称に異動があった場合:ただちに(すぐに)
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販売業を休止又は再開する場合:遅滞なく(できるだけ早く)
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免許を受けた販売場と異なる場所に酒類の貯蔵のための倉庫等を設ける場合又はその倉庫等を廃止する場合:あらかじめ
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税務署長から、酒類の販売先(酒場、料理店等)の住所、氏名又は名称の報告を求められた場合:別途定める日まで
3.届出義務
酒類販売業者は、次の事項について販売場等の所轄税務署長に届出を行う必要があります。
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販売場等(酒類の製造場以外の場所)で酒類を詰め替えようとする場合:詰め替え2日前まで
※消費者があらかじめ用意した容器に酒類を詰め替えて販売する、いわゆる「量り売り」は届出が不要
酒類業組合法上の義務
1.酒類販売管理者の選任
酒類小売業者は販売場ごとに、販売業務開始までに、下記すべてに該当する者を専任しなければいけません。
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酒類販売管理研修を過去3年以内に受講した者
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未成年、成年被後見人もしくは被保佐人でない者
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一般酒類小売業の人的要件に該当しない者
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6ヶ月以上継続雇用が予定される者
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他の販売場で酒類販売管理者に選任されていない者
また下記の場合は、酒類販売管理者に代わって、必要な人数の責任者を指名し、配置しなければいけません。
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午後11時から翌日午前5時にお酒の販売を行う場合
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酒類販売管理者が常態として、2~3時間以上不在となることがある場合
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販売場の面積が著しく大きい場合(100㎡を超えるごとに1人以上)
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販売場が複数の階にある場合(酒類販売管理者のいない各階ごとに1名以上)
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同一の階にある複数の販売場が20m以上離れている場合
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上項目に当てはまらない場合で、同一の階において販売場が3箇所以上ある場合
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その他酒類販売管理者のみでは酒類の適正な販売管理の確保が困難と認められる場合
2.酒類販売管理者選任の届出
選任または解任したときは、2週間以内に所轄税務署長に届出が必要です。
3.酒類販売管理者に定期的に酒類販売管理研修を受講させる
前回の受講から3年を超えない範囲で受講させなければいけません。
4.標識の提示
販売場ごとに講習の見やすいところに標識を掲示すしなければいけません。
5.20歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の遵守
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陳列場所における表示(陳列場所を明瞭に表示するもので、100ポイント以上の日本文字)
①見やすい箇所に、「酒類の売り場である」又は「酒類の陳列場所である」
②見やすい箇所に、「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」
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自動販売機に対する表示
①「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」(57ポイント以上のゴシック体の日本文字)
②免許者の氏名又は名称、酒類販売管理者の名称と連絡先(20ポイント以上の日本文字)
③午後11時から翌日午前5時までの販売停止時間(42ポイント以上のゴシック体の日本文字)
社会的要請への適切な対応
1.20歳未満の者の飲酒防止
2.公正な取引の確保
3.酒類容器のリサイクルの推進
当事務所料金
書類作成、税務署打合せ、税務署提出など含みます。
90,000円(税別)+郵送料や遠方交通費などの諸経費(あらかじめ御見積します)
※会社設立ご希望の方もご相談に応じています。
※継続、廃業、変更届の方は別途ご相談ください。