特定技能
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受入機関(特定技能所属機関)として外国人雇用をお考えの企業様や個人事業主の方、
2号技能実習を修了見込みの方や修了した外国人の方、
日本語試験と技能試験に合格した外国人の方、
在留資格申請、支援計画作成、まとめてサポートします。
許可実績あります。

特定技能1号在留外国人の数 2020.12.20
2020年(令和2年)9月末時点の特定技能1号在留外国人の数は、日本全国での合計人数は8769人と発表されています。県別では千葉県が784人で一番多く、一番少ないのは秋田県で6人でした。産業分野では飲食料品製造分野で3167人と一番多く、一番少ないのは航空分野が12人でした。国別ではベトナムが5341人と一番多く、2位の中国が821人ですので、圧倒的な結果となっています。
新型コロナウィルス感染症拡大の影響に伴う取り扱い 2020.3.25
(1)「技能実習2号」を修了される方で、新型コロナウイルス感染症の影響により「特定技能1号」への移行準備が整っていない場合には、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
(2)特定技能外国人等で在留中に,新型コロナウイルス感染症の影響に伴い受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況悪化等により解雇等された方であって、特定技能外国人として就労を希望する希望を有している場合には、「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
※当事務所では、これら特定活動への変更申請を承っております。
詳細は法務省HPでご確認ください。
新型コロナウィルス関連 2020.3.19
技能実習2号を修了される方対象
在留資格「特定技能1号」への移行を希望する2号技能実習修了者(外国人建 設就労者又は外国人造船就労者を含む。)が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大 の影響等により、移行に時間を要するときは、「特定活動(就労可)(4月)」への在留資格変更許可が認められています。
当該活動については、従前の受入れ機関 との契約に基づき、従前の在留資格で在留中の活動内容と同種の業務に従前と同等額 以上の報酬で従事するものである必要があります。
申請に必要書類
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により在留資格 「特定技能1号」への移行に時間を要することを説明する資料
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「特定活動(就労可)(4月)」での活動内容等に係る誓約書
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「特定技能1号」に移行するまでの雇用契約に関する書面
詳しくは、2号技能実習修了者 の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に御相談ください。
国内試験の受験資格が拡大 2020.1.31
これまでは、国内で受験できる方は、中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方などに限られていて、過去に日本に中長期在留した経験がない方などは、受験が認められていませんでした。
国内試験の受験資格が認められていなかった方(2020年3月31日まで)
(1)中長期在留者でなく、かつ、過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等、当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方
2020年4月1日からは、上記(1)、(2)、(3)に該当する方でも受験資格が認められます。例えば、短期滞在で入国された方にも受験資格が認められるということです。とはいえ、受験資格が認められるからといって、特定技能の在留資格が認められることが保証されたわけではありませんので、注意が必要です。試験に合格したあと、特定技能の在留資格を得るためには、今まで通り在留資格認定申請や在留資格変更申請が必要です。詳しくは法務省のHPでご確認ください。