行政書士・FP 久米事務所
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特定技能 最新情報
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受入機関(特定技能所属機関)として外国人雇用をお考えの企業様や個人事業主の方、
2号技能実習を修了見込みの方や修了した方、
日本語試験と技能試験に合格した外国人の方、
在留資格申請、支援計画作成、まとめてサポートします。
当事務所は、ベトナム語に対応した登録支援機関です(登録番号:20登-005550)。
外国人サポートだけでなく、事業所様の義務とされている定期的な報告書や変更届についても
当事務所で対応しておりますので、ご相談ください。
許可実績あります。
特定技能1号在留外国人の数 2023.12.31時点
2023年(令和5年)12月末時点の特定技能1号在留外国人の数は、日本全国での合計人数は208,462人と発表されています。県別では愛知県が17,635人で一番多く、産業分野では飲食料品製造分野で61,095人と一番多くなっています。国別ではベトナムが110,648人と一番多く、2位のインドネシアが34,255人ですので、圧倒的な結果となっています。
ベトナムに関する情報 2021.4.12
ベトナムとの間の特定技能に係る協力覚書では、ベトナム側が同国の関連法令に従い必要な手続を経た者であることが分かる書類(推薦者表)を在留諸申請において日本側が確認することが規定されています。
2021年2月15日以降に行う在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書交付申請に当たっては、あらかじめDOLABから推薦者表の承認を受けた上で、他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出する必要があります。
ただし、2021年4月12日以降、当面の間は、日本に在留しているベトナム国籍の方からの在留資格変更許可申請については、次の通り緩和されています。
(1)在留資格「技能実習」の方
推薦者表の提出が必要です。
(2) 在留資格「留学」の方
ア 2年以上の課程を修了又は修了見込みの方
推薦者表の提出が必要です。
イ 2年未満の課程を修了又は修了見込みの方
推薦者表の提出は不要ですが、2年未満の課程を修了又は修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)の提出が必要です。
ウ 在学中又は中途退学された方
推薦者表の提出は不要ですが、在学することを証明する書類(在学証明書等)又は在籍していたことを証明する書類(退学証明書等)の提出が必要です。
(3) 在留資格「技能実習」又は「留学」以外の方
推薦者表の提出は不要です。
国内試験の受験資格が拡大 2020.1.31
これまでは、国内で受験できる方は、中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方などに限られていて、過去に日本に中長期在留した経験がない方などは、受験が認められていませんでした。
国内試験の受験資格が認められていなかった方(2020年3月31日まで)
(1)中長期在留者でなく、かつ、過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等、当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方
2020年4月1日からは、上記(1)、(2)、(3)に該当する方でも受験資格が認められます。例えば、短期滞在で入国された方にも受験資格が認められるということです。とはいえ、受験資格が認められるからといって、特定技能の在留資格が認められることが保証されたわけではありませんので、注意が必要です。試験に合格したあと、特定技能の在留資格を得るためには、今まで通り在留資格認定申請や在留資格変更申請が必要です。詳しくは法務省のHPでご確認ください。